路線価とは、道路に面する標準的な宅地1平方メートル当たりの価額のことで
相続した土地の評価額の目安となります。
路線価を知っておくことで、土地のおおよその価格を知ることができ
- 相続税がどのくらいかかるのか
- 相続した不動産を売却したらどのくらいの価格になるのか
- 相続に不公平がないか
など判断するのに役に立ちます。
相続における路線価について解説します。
路線価とは?
路線価とは、
市街地の道路に面する宅地の1㎡あたりの評価額
のことを指します。
路線価は毎年1月1日を基準として国税庁が決定することになっています。
路線価には、
- 相続税路線価
- 固定資産税路線価
の2つがあり、相続時に使われるのは相続税路線価です。
基本的に路線価をみるには、
その土地の面する道路につけられた価格に土地の面積をかけることで計算します。
実際は、さまざまな評価方法があり計算はもっと複雑になりますが
おおよその不動産の価格の目安をみるには、上記の方法で十分です。
路線価の調べ方
路線価を調べるには、
国税庁の路線価図・評価倍率表のWEBサイトにアクセスをして
路線価図を見ます。
路線価図は住所ごとに分かれているので市区町村名をクリックしていくことで
あなたの不動産にたどり着くことができます。
相続土地の路線価の計算方法
不動産の相続税の計算用いる路線価の方式は、
- 路線価方式
- 倍率方式
の2種類があります。
路線価がある地域の土地 → 路線価方式
路線価のない地域の土地 → 倍率方式
で計算します。
上の図は実際の藤沢駅前の路線価図です。
矢印の真ん中ぐらいに〇の中に数字で英語が書いているのわかりますでしょうか。
この〇の中の数字が路線価で英語が借地権割合になります。
路線価は千円単位で書かれており、
600 → 1㎡あたり 60万円
ということになります。
路線価がない場合は倍率方式となり、
固定資産評価額 × 倍率
で土地の評価額を計算することになります。
路線価の補正計算
道路に面している路線価がそのまま不動産の相続税の計算上の評価額に使われるわけではありません。
不動産の財産評価するときには土地の形状等によって一定の補正をします。
補正には、
- 奥行価格補正率
- 側方路線影響加算率
- 二方路線影響加算率
- 間口狭小補正率
- 奥行長大補正率
- 不整形地補正率
- 無道路地の評価
- がけ地補正率
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地に係る割合
- 規模格差補正率
- セットバックを必要とする宅地の評価
など様々な補正がかかわってきます。
このあたりは非常に難しいので
相続税の不動産評価をきちんとするためには、資産税に強い税理士さんへの依頼するといいですね。
売却価格の目安となる路線価
相続不動産の売却価格の目安を知るのに路線価は役に立ちます。
土地取引の基準として
地価公示価格
というものがあります。
地価公示価格は地価公示法に基づいて土地鑑定委員会が公表する土地の価値のことで、
一般の土地取引価格に対する指標となることを目的とされています。
路線価は公示地価の約8割が評価額の目安とされており、
ポイント
路線価 × 1.2倍 ≒ 公示地価
の関係が成り立ちます。
もちろん不動産の実勢価格はそれだけ決まるわけではないのですが、
相続した土地の売却価格の目安としては、路線価の1.2倍ぐらいをすると
一応の目安にはなります。
まとめ
相続手続きにおいて路線価をしっておくことで
不動産の価値を知る目安となります。
相続税、遺産分割、相続不動産の売却などに役立つ情報を得られるので
知識としてもっておくといいですね。