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不動産

手放したい不動産を自治体に寄付することはできるのか?

誰も使っていない空き地

古くなって放置してしまっている空き家や、立地が悪く使い道がない土地を持っている場合。

不動産は所有しているだけでも固定資産税や都市計画税を支払わねばならず、相続の際にも相続税がかかります。

売却したくてもなかなか買い手がつかない場合、タダでもいいから手放したいと考える人もいるでしょう。

 

自治体への寄付の方法

相続不動産に対して固定資産税を請求する人形

せっかくなら、自治体に寄付して地域で役立ててもらえたら、不要な土地を手放して地域貢献もでき一石二鳥です。

しかし、多くの場合、自治体は不動産の寄付を受け入れません。

不動産の所有者によって支払われる固定資産税や都市計画税は、自治体にとってはその不動産がある限り徴収できる安定的な収入源なのです。

その不動産が自治体のものになってしまったら、財源を手放すことになってしまううえに管理をしなくてはならなくなります。

税収が減るにもかかわらず管理コストに税金を使わねばならなくなるため、自治体に寄付を受け入れてもらうのは難しいことなのです。

自治体が使用する目的がある土地であれば寄付を受け入れる可能性はありますが、あなたがいらない土地は自治体もいらない可能性が高いでしょう。

自分の所有している不動産を自治体が受け入れてくれるかを確認する場合には、まずはその不動産がある市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。

 

公益法人等に寄付する

寄付をする人形と寄付を受け取る人形

公益法人は、社会公共の利益をはかることを目的とし、営利を目的としない法人です。

通常、営利法人が不動産を取得すれば課税の対象となりますが、公益法人等は収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されます。

公益法人等が寄付によって不動産を取得することは、通常は収益事業に該当しないため、課税の対象となりません。

このため、営利法人に比べて公益法人のほうが不動産の寄付を受け入れてくれる可能性が高いでしょう。

また、寄付する側にとっても、公益法人等に対する寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する、などの一定の要件を満たせば、譲渡所得税がかかりません。

ただし、公益性が高い寄付として税務署に承認申請書を提出する必要があり、さらにその承認を受けなければいけません。

譲渡所得税とは、個人が法人に対して不動産を寄付した際にかかる税金です。寄付して税金が発生するのはおかしな感じもしますが、承認を受けることができれば優遇措置が適用されます。

ホームページ等で寄付を受け入れていることを掲載している公益法人を見つけて、自分の所有している不動産は寄付が可能か問い合わせてみましょう。

 

自治会や町内会に寄付する

不動産取得に関する自治会の8人での話し合い

地域の自治会や町内会なら、土地や空き家をその地域のために有効活用してくれるかもしれません。

ところで、自治会や町内会のような組織団体は不動産を所有することができるのでしょうか。

不動産の所有者として登記ができるのは、個人か法人です。しかし、自治会や町内会は市町村長に地縁団体として認可されることで、不動産の所有者として認められる制度があります。

認可地縁団体に対しては不動産の寄付が可能です。まずはその自治会や町内会が地縁団体の認可を受けているかを確認しましょう。

認可地縁団体は営利を目的としない公益団体であるため、公共法人等と同様の税の優遇措置が受けられます。

 

個人に寄付する

相続不動産の寄付の相談をする中年女性2人

タダでもいいからもらってほしい不動産があるなら、まずは、その土地のご近所さんに声をかけてみましょう。

思いのほか、駐車場が欲しかった、建て替え用に土地を広げたかった、という話が出てくるかもしれません。

ただし、こちらにとってはタダでも、相手にとってはタダではありません。寄付を受ける相手には贈与税が課税されます。

贈与税には基礎控除が110万円あり、空き家や土地の合計評価額が110万円以下なら無税です。

贈与税はかかりますが、そもそも誰も買い手がつかない土地の場合は評価価値も低いことも多いので、その場合は贈与税が低額で済む場合があります。

そのほかに、所有権移転の登記費用がかかります。所有権移転の登記を行わないと、固定資産税や都市計画税はいつまで経ってもあなたのところに請求されます。

贈与する場合には、贈与契約書を作成してきちんと登記申請をして名義変更をしましょう。

 

相続を放棄する

すでにあなたが所有者となっている不動産は放棄することができませんが、これから相続することになる不動産であれば放棄することができます。

ただし、相続放棄するときには不要な不動産だけを放棄するということができません。

相続の放棄とは、相続権そのものの放棄であるため、一部の遺産のみを相続することはできないのです。プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて相続するか・相続しないかのどちらかなのです。

また、あなたが相続権を放棄した場合、あなたはいなかったものとして相続権は次の優先順位の相続人に移ります。

誰かが負の遺産を引き継がなくてはならなくなる、ということを防ぐには、相続権を持つ人全員が相続放棄の手続きをする必要があるのです。

自分が相続放棄をすることで親族に迷惑が掛かってしまう場合があるので、相続放棄をする際は司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

 

まとめ

不動産は所有しているだけで税金がかかってしまうため、使い道がないと売るどころか寄付でも受け入れてもらえないこともあります。

しかし断られたからと諦めてしまってはいつまでも税金を払い続けることになります。

時間はかかるかもしれませんが、地道に買い手や受け取り手を探しつづけることが大切ですね。

 

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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