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配偶者居住権の税金面の注意点とは?相続税と贈与税に要注意!

2020年4月から法改正によって配偶者居住権という新しい権利が登場します。

短期配偶者居住権や終身におよぶ長期の配偶者居住権など2つの権利があります。

簡単にいうと亡くなった人と同居していた配偶者がそのまま住み続けることができる権利です。

夫婦で話あって配偶者居住権の件を遺言書に書いておこうと思われている方もいらっしゃるかもしれません。

ただし、この配偶者居住権は取り扱いが難しく、扱いを知らないと贈与税が発生して家族に迷惑をかけてしまうことがあります。

配偶者居住権に関して税金面でどのような点で注意しなければならないのかについて解説いたします。

 

配偶者居住権とは?

家を所有する老夫婦

配偶者居住権とは以下の2つがあります。

  • 配偶者短期居住権
  • 配偶者居住権

配偶者短期居住権とは、無償で住んでいた配偶者が相続開始のあとに配偶者所有の建物にそのまま6か月間以上無償でその建物に居住できる権利です。

  • 遺産分割で建物の所有者が決まった日
  • 相続開始から6か月経過した日

のいずれか遅い方まで無償で住むことができます。

最低でも6か月は家をでていってくれと言われない権利です。

配偶者居住権は、遺言や遺産分割協議、遺産分割の審判で設定される権利です。

内容としては、無償で住む期間が終身または一定の期間となってます。

たとえ他人が相続不動産を取得したとしても無償で死ぬまで居住することが可能です。

こちらも配偶者の権利の保護を厚くするために制定されました。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

自分の死後に妻を守る「配偶者居住権」とは?

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配偶者居住権の税金面で注意する点

家の積み木と現金、預貯金

配偶者居住権については財産としての側面があります。

注意すべき税金は

  • 相続税
  • 贈与税

になります。

税金面での計算は、建物残存耐用年数と配偶者の平均余命年数などが関わってきてややこしいです。

まずは、簡単に配偶者居住権は建物と土地の価格の1割~6割ぐらいの財産評価になるという点だけ覚えておいてください。

建物だけではなく土地の価格も含まれる点がポイントです。

比較的大きな財産額になるので

相続時に設定するかどうかで相続税の負担割合がかわり

配偶者居住権を死亡や期間満了以外の場合に放棄することで贈与税がかかってきます。

 

配偶者居住権が相続税に影響するケース

相続税を指摘する人形

配偶者居住権を設定するかしないかで相続税の負担割合が変わってきます。

配偶者控除は1億6000万円と非常に大きいので、子供に不動産を相続させる場合については

配偶者居住権を設定したほうが相続税負担が軽くなるケースが多くなります。

また、配偶者居住権そのものは配偶者の死亡によって消滅します。

税務での取り扱いはまだ完全に決定されていないところですが、財務省の見解では、配偶者死亡や期間満了による配偶者居住権の消滅において相続税の課税関係は生じないとしています。

配偶者居住権を設定することで2代目の相続において相続税を減らすことができる可能性があるかもしれません。

今後の税金面での取り扱いによって、設定するかしないかを専門家に相談するケースがでてくると思われます。

ポイント

  • 配偶者居住権の設定で、ほかの相続人の相続税の節約ができるケースがある

 

配偶者居住権の設定後に贈与税がかかってしまうケース

贈与税を指摘する人形

配偶者居住権で気を付けなければいけないのが贈与税です。

贈与税というとピンとこないかもしれませんが、

配偶者居住権を

  • 合意で解除したとき
  • 放棄したとき

建物所有者がその対価を支払わなかった場合は、贈与税がかかります。

これは相続税基本通達という形で国税庁から通達がありました。

一度配偶者居住権を設定してしまうと

  • 不動産の利活用が制限される
  • 居住不動産の売却が難しくなる

という弊害があります。

配偶者が住んでいた家を引っ越して、その家を賃貸に出したい場合、配偶者居住権を設定したままでは借りる人は安心して住むことができません。

そこで配偶者居住権を解除したり、放棄したりすると配偶者居住権の価格分の財産が所有者へ贈与されたとみなされ贈与税が課せられます。

配偶者居住権の価格には建物だけでなく土地の価値も含まれているので相当高額になります。

贈与税の額も数百万円から数千万円になるでしょう。

不動産の売却も同様に理由で所有者が不利益を被る可能性がでてきます。

ですので相続時に節税できるからといって安易に配偶者居住権を設定するのはいけません。

残された配偶者のライフプランをよく考えて設定する必要があるのです。

とくに終身の配偶者居住権を設定する場合に注意してください。

ポイント

  • 合意解除または放棄した場合、贈与税の課税対象となるケースがある
  • 不動産の利用や処分に大きな影響を及ぼす場合がある

 

まとめ

2020年には新しい権利として配偶者居住権がでてきます。

税金面にも大きく影響を及ぼすので、相続開始時には知識として持っておかなくてはなりません。

特に

  • 相続税
  • 贈与税

の二つにおいてメリット・デメリットがあります。

一度設定をしてしまうと自由に解除したり、放棄したりすることが難しくなる権利ですので、遺言や遺産分割で設定する際には、十分に注意してください。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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