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不動産

老後資金で使われるリースバック契約のメリット・デメリット

売却後も住み続けることを契約内容とした自宅不動産の売却をリースバック契約といいます。

相続対策としては、不動産の分割が難しく子供たちがもめそうな場合に、あらかじめ不動産を売却して

現金化しておき、老後資金に使用するとともに相続人に分配しやすくするといった使い方があります。

近年登場してきたリースバックによる自宅の現金化ですが、

メリット・デメリット両方あります。

よく理解しておかないとリースバック契約で住む場所を失ってしまったり、

支払う賃料が高く財産が減少してしまうだけの結果のこともあります。

あなたが利用を検討しているならまずはこの記事を読んで

リースバック契約のメリット・デメリットについて知ってください。

 

リースバック契約とは?

リースバック契約とは

  • 不動産の売買契約
  • 売却した不動産の賃貸借契約

の2つを合わせた契約です。

簡単にいうと、

「私の家をあなたに売ります。ただし、賃料(リース料)を払うのでそこに住まわせてください。」

といった契約です。

一般的にリースバック契約では、その家を買い戻すことができる条件も定めます。

この契約のいいところは、

自宅を売る側は、自宅の所有権を失いますが代わりに自由に使える現金を手に入れることができます。

不動産を買う側は、相場の2~3割程度下げて物件を購入することができ、周辺相場より高い利回りでの運用ができます。

また、買い戻しや売却があった場合には、利益がでます。

これがリースバック契約が普及してきた背景です。

 

リースバック契約のメリット・デメリット

リースバック契約のメリットは、

  • 自宅を現金化でき老後資金に余裕ができる
  • 自宅の売却と違って引っ越す必要がない
  • 契約内容にもよるが将来買い戻すこともできる
  • 固定資産税の支払いもなくなる
  • 自宅不動産の相続手続きが不要になる

があげられます。

逆にリースバック契約のデメリットは、

  • 売却金額は安め
  • 賃料が周辺相場と比べて割高になる
  • 当初の契約より家賃があがるリスクがある
  • ずっとその家に住み続けられるとは限らない
  • 所有者が変わってしまうこともある
  • 買い戻す金額が高い

というものがあげられます。

こちらは契約内容にもよるのですが、きちんとした不動産の知識がないと

リースバックの業者に一方的に有利な契約をさせられてしまうこともあります。

自宅の適正価格を知り、契約内容を熟読し、契約にどんなリスクがあるのか

一度専門家に相談してみるのもいいですね。

 

相続対策としてのリースバックの使い方

リースバックの相続対策として

  • 自宅の現金化による分配
  • 相続税資金の準備
  • お一人さま、子供のいない夫婦の老後の充実

があります。

一番基本的なのが、

自宅を現金化しておくことで分配しやすくするということです。

3人兄弟がいて3分の1ずつ自宅を相続しても全員が使用できるわけではありません。

3000万円に現金化して、それぞれが1000万円ずつ相続するとなればもめごとが起きる確率も

各段に少なくなります。

実家を引き継ぐ相続人がおらず空き家になってしまうのも問題化しているのでこうした対策は有効です。

また、相続対策は相続人のための対策だけではなく、

あなたがいかに充実した人生を過ごせるかといった観点で見ることも大切です。

引き継ぐ人がいない財産については、現金化して趣味に使ったり、旅行を楽しんだりと人生を充実させるために

使う方が有意義ですよね。

そういう場合には、リースバックによる現金化というのも一つの選択肢となってきます。

 

まとめ

自宅のリースバック契約は最近でてきた手法です。

説明を聞くとメリットが多く、魅力的な契約に見えますが、デメリットもあるので

きちんと把握して契約することが必要です。

相続対策にもリースバック契約が使える場面があるので、

 

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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