0466-54-7778

相談受付 平日 9:00-19:00

相続手続き

株式の相続はどうやるの?注意すべき遺産分割協議書への記載とは?

株価チャート

亡くなった方が株を持っていたことはわかっているけれど、相続のためにどういう手続きをすればよいのかわからない方は多いと思います。

そこで、株の相続の流れと手続きについてご紹介します。

上場されている株と非上場の株では手続きが異なります。

 

上場株式を相続する流れ

株式を扱う証券取引所

 

2009年1月5日から、紙に印刷された、全国の各証券取引所に上場している株式会社の株券は無効となっています。

タンスにしまってある紙の株券をもらっても株式を相続したことにはなりません。

株主の権利(株主総会での議決権行使、配当金の受け取り等)は、証券保管振替機構(ほふり)と証券会社などの金融機関(注)の口座で電子的に管理されています。

証券会社に口座を開設していない株主については、信託銀行等の特別口座というところで管理されています。

まずはこの点を知っておくことが重要です。

ポイント

  • 上場会社の紙の株券はすでに無効となっている
  • 電子的な株券が証券会社などの金融機関の口座で管理されている
  • 証券会社へ口座を開設していない場合、信託銀行等の特別口座で管理されている

 

①証券会社をつきとめ相続時に残高証明書を取得する

株式は亡くなった時点で保有しているものが相続の対象となります。

ですので、亡くなった方がどこの株をどれくらい持っているのかを把握しなくてはなりません。

亡くなった方の保有株式の確認は以下の手続きで行います。

亡くなった方の株式の確認方法

  1. 取引残高報告書を探す
  2. 取引のある証券会社へ死亡時の残高証明書を請求する

 

まずは取引のあった証券会社をつきとめることからスタートします。

保有している本人も忘れている株式があります。

遺言書やエンディングノートに記載があっても、株式関連の資料を確認して探してみた方がいいです。思わぬところに結構な額の株式が存在していることがあります。

株式の調査に使うのが取引残高報告書という書類です。

上場会社の株を持っていれば少なくとも年に一回、証券会社から取引残高報告書が送られてきます。

それを確認すれば、どの証券会社にどこの株をどれくらい持っていたかが確認できます。

証券会社を突き止めたら、残高証明書を取得しましょう。

亡くなる前に株式を処分している可能性もあります。

残高証明書を取得すれば、

  • 保有株式銘柄
  • 保有株式数
  • 亡くなった時点の株式の価格

が分かります。

残高証明書は相続税の申告についても使えますし、他の相続人との無用な争いを防ぐことに役立つのでぜひ取得しておきましょう。

 

②遺産分割の話し合いをする

株以外の遺産も含め、相続人がどの遺産をどうやって分けるか、相続人全員で話し合いをします。

この話し合いを遺産分割協議と言います。

話し合いがまとまり、誰が何を相続するか決まったら、その内容を書面にします。この書面を、遺産分割協議書と言います。

株の相続の手続きにあたって、証券会社から遺産分割協議書の写しの提出を求められますので、どの株を誰が相続するのか、しっかり記載しておきましょう。

遺産分割協議書に株式を書く時には

  • 株式の銘柄
  • 株式の種類(普通株式、優先株式など)
  • 株式数

を書きます。

遺産分割協議書での株式の記載例

トヨタ自動車株式会社  普通株式  1000株

日産自動車株式会社  普通株式  3000株

ソニー株式会社 普通株式  2000株

その他、○○証券○○支店に預託している被相続人の全財産

 

証券口座に入っているのは株式以外にも

  • MRF債券(マネーリザーブファンド)
  • 株式の売却金

といったものがあります。株式を売却して得たお金や株式購入用に入金したものがこれにあたります。

これらは株式ではないので、勘違いのないよう遺産分割協議の際にきっちり話合いましょう。

証券口座にある全ての財産を受け取るのであれば記載例のように最後の一文を足します。

また、遺言書に「株はすべて長男に相続させる」と記載があった場合には、株式以外の債権が問題になるので注意しましょう。

 

③移管先の証券口座を開設する

誰が相続するかが決まったら、相続する人が株を移管するための証券口座を開設する必要があります。

相続する人が、亡くなった方の取引先の証券会社ですでに口座を持っている場合は新たに開設する必要はありません。

証券会社に連絡をして、口座開設のための申込書類等を取り寄せましょう。

今では各証券会社に相続専用の連絡先があります。

このときに、相続のためである旨を伝えれば、同時に次の必要書類も案内されるはずです。

 

④必要書類を用意する

遺言書があるか、遺産分割協議書があるか、あるいは話し合いがまとまらず調停・審判になったかによって、必要な書類が異なります。

下記以外にも証券会社指定の手続き書類がありますので、証券会社に確認してください。

<遺言書がある>

・遺言書の写し(公正証書遺言でない場合は検認調書の写しも必要)
・亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本)
・相続する方の印鑑証明
・遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者の印鑑証明

 

<遺産分割協議書がある>

・遺産分割協議書の写し
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明

 

<審判書・調書がある>

・審判所、調書の写し
・相続する方の印鑑証明

用意しなければならない書類が多いのですが、これらは不動産の相続でも使用するため、市町村役場で取得する際にはあわせて取得しておくと手間が省けます。

 

非上場の株を相続する流れ

株式会社定款と会社の印鑑

上場していない株の場合は、その株式を発行している会社へ連絡する必要があります。

会社では株主名簿によって誰が何株持っているかを管理しているため、この株主名簿の書き換えを依頼します。

非上場の会社は定款で株式に譲渡制限をつけていることが多くありますが、相続であれば譲渡制限のある株の持ち主を会社の承諾なく移転させることが可能です。

ただし、その会社の定款で相続人への売渡請求ができる旨が定められている場合はその株式の売渡金を受け取ることになるケースが多いです。

非上場株を相続する場合も、まずはどのくらい株を保有しているのかを確認しましょう。

会社へ連絡して、株主名簿に記載の株数を確認します。残高証明書の発行を依頼しましょう。

そして、誰が相続するかを決めます。遺言書が残されていない場合は、遺産分割の話し合いのうえ遺産分割協議書を作成します。

誰が相続するかが決まったら、株主名簿の書き換えの依頼をしましょう。

株主名簿の書き換えにあたって必要な書類は下記が一般的ですが、会社によって手続きが異なりますので確認してから取得してください。

  • 遺言書または遺産分割協議書の写し
  • 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

また、株券がないからといって株を持っていないとは限りません。平成18年以降、株券は定款で発行を定めない限り、発行しなくてもよくなりました。

非上場株の場合、株主となっている場合は本人や親族が経営者であることが多いため、遺族が知らないということは少ないかもしれないですが、注意しましょう。

 

相続する株価の評価方法

株式価格と株式チャート

株価は日々変動するため、いつ時点の価格で評価するかによって相続税にも影響します。

上場株、非上場株、それぞれ法令によって評価方法が定められています。

 

上場株の株価の評価方法

上場株は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する、株式保有者の死亡日の最終価格によって評価します。

ただし、死亡日の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

  1.  死亡した日の月の毎日の最終価格の平均額
  2.  死亡した日の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  3.  死亡した日の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

非上場株の株価の評価方法

非上場株は、亡くなった方がその株式について大株主だったか小株主だったかによって評価方法が変わります。

大株主とは、会社の経営を支配していた場合です。

小株主とは、株式の配当からのみ利益を得ていたか経営者一族以外だった場合です。

大株主の場合にはその会社の規模によって評価方法が異なります。

大きな会社の場合は、業種が類似している上場企業の株価・配当・利益・純資産を参考にして株価を評価する類似業種比準方式を採用します。

個人商店のような小さな会社の場合は、純資産額で株価を評価する純資産価額方式を用います。

中規模の会社は、上記の二方式を組み合わせて評価を行ないます。

小株主の場合は、配当還元方式を用います。配当還元方式とは、株式を所有することで受け取る1年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

非上場株の評価は複雑なため、相続税申告の際には専門家に相談することをおすすめします。

 

まとめ

株式は、現金のように法定相続割合のとおり相続することが難しく、相続人同士での話し合いが必ず必要です。

すでに遺産分割の話し合いを終えた後で、株を持っていたことが分かったとなれば、遺産分割協議をやり直さねばなりません。

どこの証券会社と取引しているかくらいは家族と共有しておきましょう。

【藤沢・茅ヶ崎】湘南地域の相続手続き一括サポート

・着手金0円の相続手続き一括サポート



お問合せは
0466-54-7778
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日を除く) 又は
info@lawrite.jp
まで

・LINEでのお問合せはこちらから

友だち追加数

メール・LINEでのお問合せは24時間受付けております。



相続に関する相談受付中!

当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合には当司法書士事務所への相談をおすすめします。

ご相談は無料ですのでお気軽に司法書士事務所ローライト湘南までお問い合わせください。

TEL 0466-54-7778


無料相談フォームはこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

-相続手続き

© 2024 湘南相続ドットコム