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相続税

相続税を大幅に節税できる小規模宅地等の特例とは?

親族が亡くなって土地を相続することになったら、相続税を支払わなければなりません。

土地の値段が高いと相続税も高くなって大変です。

小規模宅地等の特例を利用すれば相続税の計算における土地の評価を最大80%減額できます。

例えば、1億円の評価の土地も2000万円として相続税の計算をすることができます。

場合によっては、数千万払うはずの相続税が0円になったりしますので非常に有用な制度です。

相続の手続では、非常に大事な小規模宅地等の特例について解説いたします。

 

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、あなたが相続によって取得した自宅、店舗、事務所などの宅地の評価額を下げることによって、相続税を減額するものです。

亡くなった方と同居していたり一緒に事業を営んでいた家族にとっては、その土地は生活に必要不可欠です。

しかし、相続するために高い相続税を支払うことができず、土地を売らねばならないという事態が起こる可能性もあります。

小規模宅地等の特例は、このように相続の発生によって家に住み続けることや事業を続けることができなくなってしまう、といったことを回避するための措置です。

 

小規模宅地等の特例の適用条件

小規模宅地等の特例を受けるためには細かい条件が設定されています。

特例の対象となる宅地は大きく分けて以下の3つです

 

①特定居住用宅地等

特定居住用宅地等とは、相続開始の直前に亡くなった方が住んでいた土地です。

亡くなった人の住んでいた土地を特定の相続人が相続する場合に相続税の減額措置を受けることができます。

対象面積と減額割合

330㎡までの土地

減額割合: 80%

330㎡を超える面積の土地を相続する場合は、超えた分からは通常の評価額で計算されますが、330㎡分の土地の評価額は80%減額して計算が可能です。

 

適用できる相続人

◆配偶者が相続する場合

◆同居していた親族が相続し、引き続きその家屋に居住する場合
(相続税の申告期限まで所有していること)

◆同居していない親族が相続し、下記に当てはまる場合
・亡くなった方に配偶者や同居していた親族がいないこと
・相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者の持ち家に居住していないこと
(相続税の申告期限まで所有していること)

 

 

②特定事業用宅地等

相続開始の直前に亡くなった方が事業用に使っていた土地です。

アパートやマンションとして貸している場合を除き、商店などを営んでいる場合が当てはまります。

対象面積と割合

400㎡までの土地

減額割合: 80%

適用できる相続人

・事業を引き継ぐ親族(相続税の申告期限まで所有)

個人商店ではなく、法人として事業を営んでいる場合は、特定同族会社事業用宅地等となります。

特定同族会社とは、相続開始の直前に、亡くなった方とその親族がその法人の発行済株式の総数、または出資の総額の50%を超えている法人のことを言います。

この場合も、適用される限度面積は400㎡、減額される割合は80%です。

なお、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用することができます。つまり居住用の330㎡と事業用の400㎡で合わせて770㎡までは適用可能です。

 

③貸付事業用宅地等

相続開始の直前に、亡くなった方がアパートやマンション、駐車場や駐輪場などの経営に使っていた土地です。

対象面積と減額割合

200㎡までの土地

減額割合: 50%

適用できる相続人

・事業を引き継ぐ親族(相続税の申告期限まで営業)

ちなみに、青空駐車場のように構築物が存在しない土地は宅地と認められず小規模宅地等の特例が適用されません。

青空駐車場を舗装したり砂利を敷き詰めるなどをすることにより、相続税の支払いが減るケースもあります。

 

 

小規模宅地等の特例の手続きに必要なもの

相続する人は、小規模宅地等の特例を受けるにあたって以下の書類を用意する必要があります。

特例を受ける土地の種類によって必要な書類が変わるため注意しましょう。

  1. 相続税の申告書第「11表・11表の2表の付表1」、「11表・11表の2表の付表2の1」「11表・11表の2表の付表2の2」
  2. 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本
  3. 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
  4. 相続人全員の印鑑証明書

特定事業用宅地等または貸付事業用宅地等の特例を受ける場合は、上記の4点が必要書類となります。

特定居住用宅地等の場合は、上記4点に加えて以下の書類が必要です。

  • 配偶者が相続したとき:追加書類は無し
  • 亡くなった方と同居していた親族が相続し、引き続きその家屋に居住する場合:住民票の写し
  • 亡くなった方と同居していない親族が相続した場合:賃貸借契約書やその居住用家屋の登記簿謄本など

特定同族会社事業用宅地等の場合は、上記①~④に加えて以下の書類が必要です。

  • 特例の対象となる法人の定款
  • 特例の対象となる法人の相続の開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類

 

まとめ

相続税を最大80%も削減できるのですから、この特例をしっかり活用したいところですね。

まずは自分が取得した土地が当てはまるのか確認してみてください。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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