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相続手続き 遺言

自分の死後にペットを守る!ペットに遺産を残すシンプルな方法2つ。

公園で2匹の愛犬を散歩させる男性

ペットと暮らす人にとっては、動物といえど彼らも人間と同じように家族の一員です。

ろくに顔も見せにこない人間の家族より、毎日一緒に暮らして苦楽をともにするペットのほうがずっと家族のような存在だという人もいるかもしれません。

大切なペットだからこそ最期まで看取ってあげたいけれど、万が一、自分のほうが先に死んでしまったらどうするか、考えていますか?

自分の遺産をペットに相続させるよう遺言書に残して、その財産で不自由のない生活を送ってもらいたい。と思う人も少なくないかもしれません。

残念ながら、日本の法律ではペットへの遺産相続はできません。

それに、仮にペットが遺産を手に入れたところでそれを管理運用することができません。残された預貯金や不動産を、どう使えばよいのでしょうか。

しかし、本当の願いは「安心して暮らせるようにしてあげたい」ということのはず。そのための手段ならあります。

 

負担付遺贈でペットに財産を残す

犬小屋と戸建住宅

ペットに財産を残す方法としてまず考えられるのが負担付遺贈です。

遺言の残し方として、ただ遺産を譲るだけでなく、遺産を譲る見返りとして指定した義務を負担させるケースがあります。

そのようなものを負担付遺贈といいます。

例えば、「子供に不動産を遺贈する代わりに年老いた母の介護をすること」とか「子供に自宅を遺贈する代わりに住宅ローンを引き受けること」などの使い方ができます。

この方法で、「子供に財産を遺贈する代わりに愛犬〇〇を大事に世話すること。〇〇の死後は△△霊園に埋葬すること。」といった遺言を残すことができます。

もちろん、負担付遺贈の相手は子供でなくてもかまいません。

きちんとペットのお世話をしてくれる、あなたにとって信頼できる人がよいでしょう。

いきなり遺言を残されても相手は困ってしまいますから、生前からきちんと話し合っておくことが必要です。

この遺贈を受けた人を受遺者といいますが、受遺者が財産だけ手に入れてペットの面倒をきちんと見てくれない可能性もあります。

そのときのために、遺言のなかで遺言執行者を指定しておきましょう。

遺言執行者は、受遺者がきちんとペットの世話をしているかどうかチェックし、受遺者が義務を履行していないときはちゃんと履行するように催告することができます。

催告しても履行されない場合は、家庭裁判所に対して負担付遺贈の取消を請求することができます。

取消が認めらると負担付遺贈は効果を失い、受遺者は遺産をもらうことができなくなります。

遺言執行者は、弁護士や司法書士などの専門家を選任することもできます。

相続人同士でトラブルになることを避けて専門家に依頼する想定であるなら、遺言執行者への報酬についてもあらかじめ遺言に残しておくとよいでしょう。

 

負担付死因贈与でペットに財産を残す

握手

遺言で財産を管理する人を指定しても、指定された人はこの遺言を拒否することもできます。

あなたの死後に、「財産は要らないのでペットの面倒も見ません」と言われてしまう可能性もあるのです。

それではあなたのペットは路頭に迷ってしまいます。

負担付死因贈与は、生きているうちに「もし自分が死んだらペットの面倒を見てもらう代わりに財産を贈与する」という契約を結ぶ方法です。

負担付遺贈は一方的であり相手に拒否されても仕方がないものですが、負担付死因贈与は双方の合意によって契約するものです。

よって、一方的な取り消しや破棄はできません。

より確実にペットの面倒を見てもらうためには、負担付死因贈与の合意が得られた人といまから契約しておくとよいでしょう。

書面で残すことも重要です。

ただし、一度契約したら相手が取り消せないように、あなたからも取り消せません。

やっぱり財産を渡すのは別の人にしよう、などと簡単に変えられませんので、慎重に決めてください。

 

まとめ

ペットに財産を残すための手段はいくつかありますが、それによって本当にあなたが望んだとおりのお世話をしてもらえるのか、残されたペットたちは安心して暮らせるのかを考えて制度を使わなければなりません。

大切なペットですから、自分がそばにいて面倒をみてあげることができたら、それがあなたにとってもペットにとっても一番かもしれません。

しかし、いつか何の準備もなく急にペットだけを残してしまうことがないように、万が一の時のことを親族や頼れる人たちと話し合っておきましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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