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不動産 相続手続き

相続登記が義務化に。罰則はあるの?

2020年秋ごろより相続登記が義務化されることが法務省の法制審議会で検討されています。

不動産の相続について相続登記が放置されている現状を改善するため相続登記が義務化されることになりそうです。

相続登記が義務化されることによって

  • 何をしなければならないのか
  • 罰則はあるのか?

といったことについて解説してみたいと思います。

 

相続登記義務化でうける影響

家と不動産の権利証

相続登記が義務化されると

  • 相続から一定期間のうちに不動産の名義変更をしなければならない
  • 不動産の名義変更にともなう費用が発生する
  • 登記をしないでいると罰則(過料の支払い)がある

といったことになります。

つまり今までは、不動産の相続手続きをお金がかかるから放っておこうといったことが事実上できなくなります。

現在、相続による不動産の名義変更には期限が定められていません。

「費用がかかるから今はまだいいか、、、」

といった形で不動産の名義変更が放置されてしまっているケースが非常に多くなっています。

相続登記義務化のスケジュールは以下のようになっています。

相続登記義務化スケジュール

法務省民事局資料より引用

 

相続登記が大変になるケース

放置している年数が少なければ名義変更は比較的簡単ですが、数十年も放置されている状態ですと名義変更は非常に大変になります。

原因は

  • 不動産を引き継ぐ相続人が死亡し、新たな相続が発生して相続人の数が膨大になっている
  • 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして誰が引き継ぐのか意見をまとめないといけない
  • 名義変更に必要な資料(住民票除票、戸籍の附票等)が役所で廃棄されてしまっている

といったことがあります。

こうなった場合は、名義変更は司法書士や弁護士などの専門家の関与がないと難しいでしょう。

私も相続人が80人以上いる相続に関わったことがあります。名義変更するまでに1年以上かかりました。

費用も多額になりました。

あなたが今相続登記を忘れているならば、なるべく早めに名義変更しておくことをおすすめします。

相続人の数は数年であっという間に増えますよ。

 

相続登記をしないと罰則がある?

法務省建物

相続登記を一定の期間にしないと罰則を設けることが法務省の法制審議会で検討されています。

登記の放置に関しては、過料という罰金が科されることになっています。

会社の登記などは期限があるので放置していると罰金があります。

法律上では一応最大100万円の罰金となっていますが、実際は1~10万円ぐらいになっています。

罰則が制定されるとしたら同じようなものでしょうね。

過料は払わない場合は、預金や給料や不動産への差し押さえがくるので面倒なことになります。

 

相続登記ってどうやればいい?

相続の話合いをする相続人たち

相続登記は不動産を管轄する法務局に対して行います。

以下が相続登記の手順です。

  1. 被相続人(亡くなった不動産の名義人)の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定させる
  2. 相続人全員の話し合いで誰が不動産を引き継ぐか決める
  3. 相続人全員の話合いをまとめた遺産分割協議書を作成する
  4. 不動産の名義変更に必要な添付書類を集める
  5. 登記申請書を作成して不動産の管轄の法務局へ提出

名義変更の手続をしたいと思ってもすぐにできるわけではないです。

戸籍は、結婚や離婚、転籍等のたびに新しいものが作られていきます。戸籍は作られた当時の本籍地で管理されているので、いろいろな役所に散ってしまっていて集めるのが大変です。

また名義変更に必要な書類として

  • 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 不動産を引き継ぐ人の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書

が必要になってきます。

必要書類は個々のケースによっても変わってきます。

相続人で亡くなった人がいれば、その相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になったり、住民票の除票が取れなければ、不動産の権利証、不在籍不在住証明や上申書といったものが必要になるケースもでてきます。

こうした作業は一般の人には非常に負担になるので、法制審議会では相続登記の簡素化といったことも検討されているようです。

 

相続登記ができない場合には相続人申告登記を?

相続登記が義務化になっても、放置して相続人が分からなくなってしまっている場合には、登記(名義変更)することが難しいです。

そこで「相続人申告登記(仮称)」の創設も検討されています。

相続人申告登記とは、

  • 所有者に相続が発生していること
  • 仮の相続人の表示をすること

を登記簿上におこなうものです。

「とりあえず相続手続き中として罰則を免れるためのもの」

というイメージの登記です。

ただ、あとあと正式な登記をしなければならず、根本的な解決になっていないのが問題ですね。

結局現状とあまり変わらなくなってしまいます。

この制度が創設が運用されるかどうかはいまのところ決まっていません。

 

まとめ

相続登記が義務化される方向ですので、忘れている方は早めに名義変更してしまいましょう。

相続人の方が亡くなると新たな相続人がどんどん増えていきますので、多くの労力がかかることになります。

また、義務化されればそれだけ相続登記の件数(需要)が増えるので専門家報酬も高くなっていく可能性は十分考えられます。

罰則も検討されているので今のうちに不動産についてはきっちりと整理しておきましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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