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相続手続き

葬儀費用の準備にも使える遺言代用信託とは?

あなたが亡くなった後は、葬儀で家族が多額の支出をすることになります。

そういった突然の支出に備えることができるのが遺言代用信託です。

遺言代用信託について

  • 遺言代用信託とは何か
  • 遺言代用信託のメリットと注意点
  • 遺言信託の活用例

について解説してみたいと思います。

 

遺言代用信託とは何か?

遺言代用信託とは、簡単にいうと

預けたお金を、自分の死後指定した人に渡す

という信託銀行が用意しているサービスになります。

特徴としては、煩雑な相続手続きを行うことなく相続人や親しい親族にお金を渡すことできる点です。

あなたの死後にすぐ必要となる葬儀費用や納税資金を生前に準備しておくことができるサービスです。

 

遺言代用信託のメリット

遺言代用信託のメリットとしては、

  • 受取人は死後すぐに金銭を受け取ることができる
  • 健康状態で生命保険に加入できない場合でも活用ができる
  • 年金のように定期的に一定額を渡すこともできる
  • 信託した金銭は自分で使うこともできる

といったことがあげられます。

時間のかかる相続手続きを経ることなくお金を渡せることが最大のメリットです。

突然亡くなった時に家族への生活を守ることができます。

また遺言書や遺言信託のように複雑な法律知識を必要とするわけではないので

比較的契約はシンプルにすることができます。

 

遺言代用信託の注意点

遺言代用信託の注意点としては、

  • 契約に手数料がかかる
  • 金銭以外の財産を渡すのは難しい
  • 元本が1000万円とその利息までしか保証されない
  • 遺留分の侵害ができない

があげられます。

信託銀行等での遺言代用信託は契約時に1%~2%ほど手数料がかかってしまいます。

信託する財産が多いほど手数料が高くなってしまう点はデメリットです。

また、不動産を信託することは今のところできません。

認知症対策で不動産に信託の登記を行うことがありますが、遺言代用信託ではこうした対応ができません。

 

遺言代用信託は、ペイオフの対象となり金融機関が破綻した場合1000万円とその利息までしか元本保証されません。

また、商品によっては、元本保証がないものもあるので注意が必要です。

そして、法律で定められた相続人の財産の最低保証額(遺留分)を侵害するようなことはできないので

全財産を妻に渡すといった使い方ができません。

遺言代用信託は相続においてはワンポイントでほかの相続対策と組み合わせて使っていくタイプのサービスになります。

 

遺言代用信託の活用例

遺言代用信託は以下のようなケースで使われます。

  • 葬儀費用の準備
  • 障害をもった家族への生活資金の準備
  • 後妻から先妻の子への金銭の贈与

他にも金銭の受け渡し方がいろいろ決められるので

信託銀行や専門家に相談してみるといいと思います。

 

まとめ

遺言代用信託は、相続手続きを経ることなく相続に金銭を渡すことができるサービスです。

複雑な法律の知識がなくても信託銀行等で設定することができます。

ただし、手数料がかかったり、元本保証がなかったりと内容によっては

財産へのリスクが増すこともありますので使用するうえではよく内容を確認してから

契約をするようにしてください。

 

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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