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生前贈与で節税するための5つの制度

家を生前贈与する人形

相続税対策としては生前贈与が一般的です。

贈与税が非課税になる制度もありますが、どのような生前贈与の方法を取ればメリットがでるのか、分かりにくいのではないでしょうか。

誰に、何を、贈与するかによって利用できる制度が変わります。

制度を知ってるか知らないかで数百万~数千万円税金が変わってきますので、ぜひ記事を読んでみてください。

 

5つの生前贈与

生前贈与には以下のような制度があります。

  • 暦年贈与
  • 配偶者への不動産の贈与
  • 住宅取得資金の贈与
  • 教育資金の贈与
  • 結婚、子育て資金の贈与

誰に対しても、どんな財産でも使えるのが「暦年贈与」

その他は「特定の人」に「特定の財産」を贈与するときに使える制度となっています。

 

毎年110万円の控除が受けられる暦年贈与

生前贈与というと親族へ行なうものと思う方もいるかもしれません。

しかし、生前贈与は親族以外の第三者に対して行なうこともできます。

未成年者への贈与も、親権者の同意があれば認められています。

次項以降で紹介する制度の対象とならない人に非課税で贈与したいときには、この方法を取ることになります。

 

毎年110万円の基礎控除

贈与税には基礎控除があり、毎年110万円までは非課税となります。

贈与税を納めなくてはならないのは、贈与を受け取る人(受贈者)です。

基礎控除は受贈者ごとに設けられるため、仮にあなたが一年のうちに10人に100万円ずつ贈与した場合したら、非課税で1,000万円贈与できることになります。

逆に、その100万円を受け取った人が、ほかの人からも100万円を贈与されていた場合、合計で200万円の贈与を受けたことになるため贈与税を納めなくてはなりません。

なお、一年は1月1日~12月31日で計算します。

 

暦年贈与の注意点

配偶者や子・孫などへの贈与の際に、あなたが受贈者名義の口座を管理していると、暦年贈与の控除が使えない可能性が高くなります。

たとえば、10年かけて毎年110万円ずつ入金し、1100万円になったところで通帳などを受贈者へ渡した場合、その時点で贈与が成立したとみなされ、1100万円に対する贈与税が課税されることがあります。

こうしたことを防ぐためには、以下の対策を取りましょう。

  • 通帳やキャッシュカード、銀行印は受贈者本人が管理する
  • 贈与契約書を作成する

贈与契約書によって、贈与の成立を証明することができますが、ここでも注意が必要です。

「10年間、毎年110万円ずつ贈与する」といった内容を書いてしまうと、最初から1100万円の贈与とみなされてしまいます。

贈与契約書は毎年作成するようにしましょう。

あとでまとめて作った疑われないように、贈与契約書に「確定日付」を公証役場又は法務局で取得します。

「確定日付」公的な役場がたしかにその日に文書があったことを証明してくれるので、強い証明力があります。

また、亡くなる前の3年間に行なわれた贈与は、相続財産として計算されるので節税効果はありません。

あなたが亡くなる前に子供に110万円ずつ毎年贈与していた場合、330万円分は子供が相続したものとみなされ、ほかの相続財産と合算されます。

相続税の基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

法定相続人が3年間で受け取った贈与額を含めた相続額が基礎控除額を超えれば、相続税の対象となります。

従って、もしこういったことを避けたい場合は、法定相続人ではない人や遺言によって財産を渡す予定のない人に生前贈与すれば、贈与税も相続税もかからないで済みます。

 

暦年贈与のポイント

  • 毎年110万円分の控除が使える
  • 毎年贈与契約書を作る必要がある
  • 亡くなる3年前の贈与については節税効果がない

 

配偶者へ不動産を贈与する

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産(または取得資金)の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで控除できるという特例です。

この特例は、110万円の基礎控除もそのまま利用できます。

ただし、この制度を利用するためには以下の条件があります。

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 自分が住むための不動産であること、または自分が住むための不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に現実に住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること

また、贈与税の配偶者控除においては、亡くなる前の3年間に贈与が行われたとしても相続財産への打ち戻しがありません。

 

贈与税の配偶者控除の注意点

◆相続税の節税にはあまり使えない

配偶者に関しては相続税にも配偶者控除があり、相続財産が以下のいずれか多いほうまで相続税はかかりません。

  1.  1億6千万円
  2.  配偶者の法定相続分相当額

従って、相続税対策というよりは相続時のトラブルを防止する目的などで利用を検討するのがよいでしょう。

◆自分が住む不動産は相続時の特例がある

「小規模宅地等の特例」を利用すれば、土地の330㎡までの部分について課税価格の80%を減額できます。

しかも、その後も住み続けなければならないという制約もありません。

◆受贈者が先に亡くなる可能性もある

夫から妻へ贈与した不動産が、妻の死亡によってまた夫に返ってくる、ということも考えられます。

 

◆どちらかが認知症になると著しく処分が制限される

認知症になった場合には、自由に不動産の処分ができなくなります。

所有者が1人の状態から、所有者が2人になるので認知症での財産凍結リスクは高まります。

 

配偶者への不動産贈与のポイント

  • 相続税の節税効果はあまりない
  • 配偶者の居住財産を守ることができる
  • 死亡の順番によっては余計な費用がかかる
  • 暦年贈与と併用が可能

 

子・孫へ住宅取得資金を贈与する

2021年12月31日までの間に、子や孫が自分たちの住宅を購入する資金700万円(認定長期優良住宅の場合には1200万円)までは非課税で贈与できる制度です。

この制度においても、亡くなる前の3年間に贈与が行なわれたとしても相続税の課税対象にはなりません。

また、110万円の基礎控除枠も利用することが可能です。

非課税限度額は、次の表のとおり、新築する住宅用の家屋の種類や契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日 1,200万円 700万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,000万円 500万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 800万円 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 1,200万円 700万円

この制度を適用するためには以下の条件が必要です。

  1. 子や孫が贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
  2. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
  3. 過去に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
  4. 配偶者、親族などから取得した住宅ではないこと、または配偶者、親族が建築工事の請負先でないこと。
  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
  6. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
  7. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住すること又は居住することが確実であること。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の注意点

◆「小規模宅地等の特例」が使えなくなる

「小規模宅地等の特例」を利用する場合、相続人がマイホームを所有していないことが条件となります。

従って、子がマイホームを取得してしまうとこの特例が使えなくなるのです。

「小規模宅地等の特例」は、前述のとおり土地の330㎡までの部分について課税価格の80%を減額できるお得な制度です。

どちらの制度を利用したほうがメリットがでるかを悩んでいる場合は、専門家に相談することをオススメします。

住宅取得等資金贈与のポイント

  • 700万円(認定長期優良住宅の場合は1200万円)まで非課税で贈与できる
  • 亡くなる前3年でも相続税の節税として使える
  • 暦年贈与と併用可能
  • 子が小規模宅地の特例が使えなくなる

 

子・孫へ教育資金を贈与する

30歳未満の子か孫に対して、教育資金としてなら1500万円(学校以外の塾や予備校などは500万円)までは非課税で贈与できる制度です。

当初は2013年4月1日から2019年3月31日までの期限付きの措置でしたが、2021年3月31日まで延長されることになりました。

この制度においても、亡くなる前の3年間に贈与が行なわれたとしても相続税の課税対象にはなりません。

また、110万円の基礎控除枠も利用することが可能です。

ただし、贈与を受ける子や孫の前年の合計所得額が1,000万円を超える場合にはこの特例を適用することができません。

 

教育資金の一括贈与の非課税の注意点

◆使い切れないと贈与税がかかる

受贈者が30歳に達すると、教育資金の非課税の特例の適用から除外されます。

その時点で、贈与を受けた金銭が使い切れていない場合、余った金額に対して贈与税が課税されます。

なお、教育資金以外の目的でお金を使用することはできず、また後から贈与額が減らすこともできません。

◆信託銀行等との「教育資金管理契約」の締結が必要

受贈者へ直接金銭を渡すのではなく、信託銀行等で「教育資金管理契約」を締結し、口座を開設しなくてはなりません。

また、受贈者がお金を引き出すにあたっても、学校や塾などに支払った際の領収書を提出しなければならず、手間がかかります。

◆そもそも教育費用は非課税

子や孫の教育にかかったお金はもともと非課税です。子や孫の学費を学校に払ったからといって税金を求められたことはないはずです。

しかし、それは入学などの都度お金を支払ったときのことで、後々使うときのために一括で子や孫に渡しておくとなると贈与として扱われます。

あるいは、110万円の非課税枠のなかで贈与していくことで足りる可能性もあり、本当に一括贈与の特例を使うほうがよいのかどうか、よく考えてから利用したほうがよいでしょう。

教育資金一括贈与のポイント

  • 1500万円まで非課税で一括贈与できる
  • 使いきれないと贈与税がかかる
  • 信託銀行との契約が必要

 

子・孫へ結婚子育て資金を贈与する

20歳以上50歳未満の子や孫が結婚や子育ての資金として贈与を受けた場合は、受贈者1人につき1,000万円まで(結婚のための資金は300万円まで)贈与税が非課税となります。

こちらも、当初は2019年3月31日までの期限付きでしたが、教育資金の一括贈与の非課税措置と同様に2021年3月31日まで延長されることになりました。

この制度においても、亡くなる前の3年間に贈与が行なわれたとしても相続税の課税対象にはなりません。

また、110万円の基礎控除枠も利用することが可能です。

結婚・子育ての資金としては以下のものが当てはまります。

◆結婚

・婚礼にかかる費用(会場、衣装、引き出物、写真代など)
※結納、結婚指輪、エステ代などは含まれない

・家賃・敷金などの新居費用、転居費用(結婚を機に新たに物件を賃借する際にかかる賃料、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料など)
※駐車場代、光熱費、家具家電代などは含まれない

・転居にかかる引っ越し費用

◆子育て

・不妊治療にかかる費用

・妊娠の際の妊婦健診費用、妊娠に起因する疾患の治療費など

・出産時の入院から退院に要した費用、産後検診費用、出産に起因する疾患の治療費など

・産後ケアにかかる費用

・子の医療費(治療費、予防接種代、乳幼児健診など)

・子の入園料、保育料など

 

結婚・子育て資金の一括贈与の注意点

◆使い切れないと贈与税がかかる

贈与した資金を使い切らないうちに、贈与した人が亡くなってしまうと、残額には相続税がかかります。

ただし、孫は相続人ではないため通常は相続税が2割加算されますが、結婚・子育て資金の一括贈与の残金分については加算されません。この点はメリットと言えるでしょう。

◆信託会社との間の「結婚・子育て資金管理契約」の締結が必要

教育資金の一括贈与と同様、子や孫に直接お金を渡すのではなく、信託銀行で専用の口座を開設しなくてはなりません。

受贈者がお金を引き出す際にも、上記の結婚・子育て資金に当てはまるものの領収書を提出する必要があります。

◆都度払いならそもそも非課税

子や孫の結婚式にかかる費用や妊娠・出産にかかる費用をその都度出してやるのであれば、贈与とみなされずもともと非課税です。

しかし、一括で贈与したい場合にはこの特例を利用するメリットがあるでしょう。

結婚・子育て資金の一括贈与ポイント

  • 1人につき1000万円まで(結婚資金は300万円まで)非課税で贈与できる
  • 暦年贈与と併用可能
  • 使いきれないと贈与税がかかる
  • 信託銀行との契約が必要

 

まとめ

贈与には様々な特例があり、人によっては大きなメリットがありますが、暦年贈与による基礎控除で事足りることもあります。

判断が難しい場合は専門家に相談しましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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