相続対策の基本は生前贈与です。
生前贈与を活用することで多くの財産を子孫に残すことが可能になります。
その中でおすすめなのが「孫に対しての贈与」です。
その理由について書いてみたいと思います。
1.相続税の課税が1回減る
親から孫まで相続をした場合を単純化すると
親→子→孫
ですね。
この過程では相続税の課税が「親→子」、「子→孫」の2回発生することになります。
これを親→孫に生前贈与すると子から孫への相続税の課税がなくなります。
2.相続開始前3年以内の贈与でも相続財産に加算されない
相続人に生前贈与を行っても亡くなる前3年間の贈与については相続財産に加算されてしまいます。(相続税法第19条)
これは1年間の基礎控除額110万円以内の範囲のものであっても相続財産に加算されてしまいます。
ところが孫への贈与の場合は、親が亡くなる3年前の贈与でも相続財産には加算されません。
これは相続税法において
第十九条
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、(以下略)
となっており、課税する財産が「相続又は遺贈により財産を取得した者の財産」に限られているからです。
孫は親が遺言で贈与しない限り通常相続又は遺贈により財産を取得しませんから、相続開始前3年以内の贈与した財産が相続財産に加算されることはありません。
3.非課税の贈与の枠が用意されている
期間が限定されていますが、孫への贈与について特例で非課税の枠が設けられています。
非課税で贈与ができるのは以下の3つです。
- 住宅取得資金贈与の特例
- 教育資金一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金贈与の特例
孫に対してもこの制度を使って贈与を行なえば、贈与税、相続税2つの税金を払わずに財産の移転をすることができます。
住宅取得資金贈与の特例
平成33年12月31日までに、20歳以上の子もしくは孫が自分の住むための家を買うときに、親などの直系尊属から受けた贈与は最高3000万円まで非課税となります。
贈与を受ける人の年収が2000万円以下で、取得する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住用のものであることなど、いくつか条件があります。
教育資金一括贈与の特例
平成31年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫に対して、親などの直系尊属が教育資金を贈与する場合、1500万円までなら非課税となります。
教育資金として使いきれば贈与税は非課税で、贈与税の基礎控除とも併用が可能で別途110万円までの贈与も非課税になります。
この制度を利用するには、銀行・証券会社・信託銀行などの金融機関との契約が必要です。
結婚・子育て資金贈与の特例
平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の子や孫に対して、親などの直系尊属が贈与する場合、1000万円(結婚に対しては300万円)までの贈与は非課税になります。
この制度を利用するには金融機関に専用の口座を開設し、領収書を金融機関に提出する必要があります。
孫への生前贈与の注意点
孫への生前贈与では
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- 遺言書で孫に財産を遺贈しないこと
- 生命保険金の受取人にしないこと
- 相続時精算課税を選択しないこと
の3つの点に注意が必要です。
これら3つのうちどれかに当てはまると孫が相続税を支払う対象となり、相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されてしまいます。
また孫の相続税は20%加算されてしまいます。
とくに相続時精算課税は一回選択すると後から変更することはできません。
相続時精算課税を使う際には十分な検討が必要になります。
まとめ
孫への生前贈与がいかに有利かが分かって頂けたと思います。
長期的な生前贈与をする際にはしっかりと計画をたてて、贈与契約書を作成して確定日付をもらうなど証拠を残しながらしないとあとで税務署ともめることになります。
生前贈与に関しては専門家のアドバイスをもらった方がいいでしょう。