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財産管理委任契約とは?利用するときに注意すべき点

車いすに乗ったおばあさん

高齢ではあるけど判断能力の衰えはない。けれど体が思うように動かず財産管理がままならない。

そんなとき、財産管理委任契約という方法で財産管理を親族に任せることができます。

しかし、大切な財産の管理を任せるのですから注意も必要です。財産管理委任契約を検討する際の注意点をご紹介します。

 

財産管理委任契約とは

家計簿に使用した財産を書き込む管理人

財産管理委任契約とは、簡単にいうと

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自分の財産の管理を信頼できる人に任せてしまう契約

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です。

財産の管理については似たものとして後見制度あります。

違いは以下の点です。

[st-mybox title=”後見制度との違い” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#FFD54F” bordercolor=”#FFD54F” bgcolor=”#FFFDE7″ borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

  • 自分の判断能力がしっかりしている場合に財産管理を任せる
  • 財産の全部でなく一部だけの管理を任せることも可能
  • 契約書作成の義務がない
  • 内容を自由に定めることができる

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高齢になると判断能力はしっかりしていても、病気やケガ、体力の衰えで外出が難しいこともあります。

そうなると役所へ出向いて手続きをしたり、金融機関に行って預金を引き出したりすることも難しくなります。

あなたの代わりにお金の管理や事務手続きをしてもらいたいときには財産管理委任契約が使えます。

といっても、自分の財産管理を任せるのですから受任者は信頼できる人でなければなりません。

一般的には、配偶者や子供を受任者とすることが多くなります。

 

財産管理委任契約を利用するにはどうしたらいい?

紙とボールペン

財産管理委任契約は

  • 当事者間同士の合意のみで効力が生じる
  • いつでも契約を開始することができる
  • 内容は自由

という特徴があります。

つまり、いつでも内容を自由に定めて契約が結べるということです。

役所等へ行って何か手続きが必要になるわけではありません。

当事者同士の口約束でも成立するので簡単で自由度も高い契約になります。

それだけに注意すべき点も色々とあります。

 

財産管理委任契約の危険性

 

財産の管理方法を色々考えている老人

財産管理委任契約には、以下のデメリットがあります。

[st-mybox title=”財産管理委任契約のデメリット” fontawesome=”fa-exclamation-circle” color=”#ef5350″ bordercolor=”#ef9a9a” bgcolor=”#ffebee” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]

  • 契約として社会的信用が低い
  • 財産の使いこみをチェックする人がいない
  • 金融機関によっては財産管理ができない
  • 取消権がない

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財産管理委任契約は社会的信用が低い

法的な財産管理制度に基づく契約ではないため契約自体の社会的信用も十分ではありません。

また、財産管理委任契約は自由度が高いがゆえ、財産管理を頼んだ人の権限がどこまであるのか分からなくなってしまう可能性もあります。

 

受任者による財産の使いこみをチェックする人がいない

成年後見制度であれば、後見人は家庭裁判所が選任した人でなければならず、さらに後見人は毎月家庭裁判所へ後見業務の報告をする必要があります。

また、後述の任意後見契約では後見人は自由に選べますが、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することがあり、任意後見人がしっかり業務を行なっているかのチェック機能があります。

しかし、財産管理委任契約にはそのようなチェック機能がありません。

本人同士の契約のため、あなたの財産が勝手に使い込まれているとしても、誰にも気づかれない可能性があります。

 

金融機関によっては受任者が代理人として対応してもらえない

財産管理委任契約の認知度の低さや、契約書が公的なものでないことにより、金融機関によっては、受任者が財産管理委任契約書を見せてもあなたの代理人として認められないことがあります。

せっかくあなたの代わりに銀行へ行ってもらえるようにしたのに、結局毎回、委任状を書いたりしなければならない、ということもあり得ます。

 

取消権がない

成年後見人と異なり、取消権がありません。

もしもあなたの判断能力が衰え始めたときに、高額な商品を売りつけられたり不利な契約を結んでしまうことがあっても、財産管理委任契約の受任者にはその行為を取り消す権利がありません。

 

財産管理委任契約を作成するときに気を付けること

お年寄りの手を握る財産管理人

 

代理権限目録を作成する

財産管理委任契約は自由な内容を決めることが可能ですが、委任する権限の範囲はできるだけ限定しておくことが重要です。

くれぐれも、「財産管理のすべてを委任する」などとしないようにしましょう。

受任者が管理する財産の範囲を一定の金銭や預貯金のみにするなど、代理権限のある項目を明確にして限定します。

また、財産目録も作成し、受任者が使い込んでしまったときに財産が減っていることが判明できるようにしておきましょう。

 

公正証書を利用する

私的な文書のままでは信用に欠き、上述のように金融機関で代理人として認めてもらえなくなる可能性があります。

公証役場で公正証書を作成する手数料は、目的価額によりますが、数万円程度です。

せっかく財産管理委任契約を結ぶのであれば、きちんとあなたの生活の役に立つように、また受任者が困ることのないように、公的な文書とすることをおすすめします。

 

任意後見契約を検討する

任意後見契約とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えたときの財産管理を委任することをあらかじめ契約しておくものです。

任意後見契約は法制度で定められた財産管理の契約になるので、社会的信用が高いです。

金融機関などで代理人として認められないということはほとんどありません。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

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しかし、任意後見契約は判断能力が低下したときに契約が開始します。

「いまは判断能力はしっかりしているのだけど体が思うように動かない」

という状況であれば、いますぐ役立つものではありません。

 

家族信託を検討する

家族信託とは、あなたの財産を信託銀行や信託会社に預け、その所有権を配偶者や子供などに移します。そして、財産管理を配偶者や子供に託し、その運用財産の収益をあなたが得るという方法です。

詳しくは、以下の記事でもご紹介していますが、相続対策にもなりますので、一度検討することをおすすめします。

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まとめ

信頼している親族といえども、お金が絡むとトラブルの原因になることは多くあります。

財産管理を任せるときには、様々な方法を検討して最善策をとれるようにしたいですね。

執筆・監修:司法書士・行政書士 成川修一

司法書士・行政書士事務所ローライト湘南 代表。神奈川県司法書士会 第2124号。

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