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認知症対策

成年後見人がつくことでできなくなる相続対策とは?

芝生の上の老夫婦

成年後見人をつければ財産管理してくれるから大丈夫、と思っていませんか。

確かに成年後見人は認知症などで判断能力が衰えた方の財産を管理します。

しかし、成年後見人は本人の財産を守る義務があるため、積極的な相続対策を行うことができません。

成年後見人がついた場合にどんな相続対策ができなくなってしまうのかを解説します。

 

成年後見制度では基本的に相続対策ができない

胸の前で×印を出す人形

認知症や精神上の障害などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないように支援する制度です。

成年後見人の主な役割は、被後見人の財産を保護することです。

被後見人が不当に安い価格で不動産を売る契約をしてしまったり、高額な商品を売りつけられたとしても、成年後見人はその契約を取り消して財産の減少を防ぎます。

成年後見人はあくまで被後見人の現在の財産を保護することが目的であるため、

「財産をなるべく減らさない」

といった考えで財産管理をします。

そのような理由で成年後見人がつくと基本的に相続に備えてといった行為はできなくなります。

 

成年後見人がつくとできなくなる相続対策

 

不動産活用を考える人形

成年後見人がつくと以下の行為は自由にできなくなります。

成年後見制度の利用でできなくなること

  • 生前贈与
  • 預貯金の引き出し
  • 生命保険への加入
  • 不動産の購入
  • 収益物件のリフォーム

生前贈与ができない

判断能力が低下した状態では贈与は行えません。

成年後見人があなたの代わりに生前贈与の手続きをしてくれることもありません。

贈与をするなら判断能力に衰えのないうちにやっておく必要があります。

また贈与は毎年110万円までなら贈与税がかからないため、毎年110万円以内で家族に贈与している人もいるでしょう。

毎年贈与するので、この方法を暦年贈与と呼びます。

しかし、成年後見人がつくと、暦年贈与も終了します。

贈与は被後見人の財産が減っていくため、被後見人の財産を守られなければならないのです。

 

銀行預金を引き出せない

たとえば、妻が認知症の夫に代わって年金を引き出して夫婦の生活費に充てることもあります。

本来、口座の持ち主本人が認知症になったからといって配偶者が代わりに預金を引き出すことは認められていませんが、生活上の利便性からそうすることも多いでしょう。

しかし、成年後見人がつくとこうしたことは全くできなくなります。

妻が生活費を引き出せずに困ってしまうというケースもあるのです。

 

生命保険に加入できない

認知症になり成年後見人がつくと、生命保険に加入することはできなくなります。

生命保険に加入することは残された家族のためにはなりますが被後見人本人の利益にはならないため、原則、家庭裁判所に認められません。

生命保険には、相続税に関して相続人1人当たり500万円という大きな控除の枠があります。

この控除の枠を使えなくなるのは痛いです。

また、保険金で遺留分や代償分割費用、相続税の支払いなど特定の相続人のために現金の準備をしておくといったことができなくなります。

 

不動産の購入ができない

相続対策としてよく行われるのが現金を不動産に変えるという手法です。

現金に比べて、不動産は相続税の評価が低くなり相続税の支払いを抑えることができます。

現金を不動産に変えるとなぜ評価が下がるのかは以下の記事を参考にしてください。

相続税の対策としてアパート建築はなぜ行われるのか?

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成年後見人がいると不動産を購入するといった行為もできなくなります。

相続税上有利になる場合でも、不動産の購入は本人のためにお金を使うわけではないので支出として認められません。

 

収益物件のリフォームができない

古くなったアパート、マンションはリフォームをしないと空室を埋めにくいです。

収益物件を所有している場合に、リフォームといった積極的な投資を行うことができなくなります。

成年後見人がついているため、リフォームができず収益がどんどん落ちていく物件がよくあります。

現金を使って不動産の収益性を上げておくというのはいい相続対策ですが、それもできなくなってしまいます。

 

 

家族が成年後見人に選任される確率は低い

後見人報酬に悩まされる家族

子供が成年後見人になってくれれば安心だし、いずれは自分の財産は子供が相続するのだから管理を任せるのがよいだろうと思う方は多いでしょう。

成年後見人の申立をするときにも、候補者欄に家族の誰かを書く人が多いと思います。

しかし、候補者はあくまで希望で、実際に成年後見人となるのは家庭裁判所が選任した人です。

近年では家庭裁判所は家族を成年後見人に選任するよりも、弁護士や司法書士などの専門家を選任することのほうが増えています。

家族が成年後見人になると使い込みや不正などのトラブルが発生することが多く、特に被後見人の預貯金額が多いほど家族は選任されない傾向にあります。

また、もし子供が成年後見人に選任されたとしても、本来、子供が自由にあなたの財産を使ったり処分したりすることはできません。

成年後見人は、判断能力が低下した人の財産に関する手続きを代わりにやってくれる人というわけではないのです。

また、専門家が成年後見人に選任されると、報酬を支払わねばなりません。

この報酬額は被後見人の財産額によって変動します。

財産が多いほど報酬額も多くなるため、専門家の中には、家族が被後見人の療養のためにお金を使いたいと言っても認めず、トラブルになるケースなどもあります。

 

 

相続対策は成年後見人がつく前に行う

車いすの老婆と介護士

成年後見制度を利用すると相続対策は実質不可能になります。

相続対策を始めるのであれば、認知症になる前でなるべく早く行う必要があります。

認知症になる前に

  • 家族信託
  • 任意後見契約

などの契約をしておけば認知症後も相続対策を続けることができます。

暦年贈与、資産の不動産への転換、相続税対策のアパート経営などを考えている場合は上記の制度の利用は必須です。

家族信託、任意後見制度については以下の記事を読んでみてください。

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まとめ

成年後見制度を利用するしないに関わらず、認知症になってからでは相続税対策はほぼできません。

元気なうちから対策を検討しておきましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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