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家族信託ってなに?家族の認知症を感じたら財産管理の対策を!

物忘れが多くなってきた老夫婦の人形

家族が認知症になり、財産の管理ができなくなってしまった場合、本人でないと預貯金は引き出せないし、不動産等の登記変更手続きにサインすることもできません。

家族ではなく、あなた自身が将来、認知症になることだって考えられます。自分は大丈夫、とか、家族がなんとかしてくれる、と思っていたら大変なことになります。困ってしまうのは家族です。

ここでは、いまからできる対策をご紹介します。

 

成年後見制度の4つのデメリット

家庭裁判所の大理石の看板

認知症といったら成年後見制度を思い浮かべる人も多いかと思います。

成年後見制度は判断能力を失った人の財産を守る上では必要な制度ですが、以下のような4つのデメリットがあります。

  1. 成年後見人や成年後見監督人に支払う費用が毎月かかる
  2. 法定後見では、自分や家族が財産管理する人を選べない
  3. 財産の活用(不動産のリフォーム等)や相続税対策は一切できなくなる
  4. 一度後見制度を利用すると途中でやめることができない

こうしたデメリットがあり、財産管理ができなくなってしまっても後見制度の利用を申し立てない方も多いです。

 

成年後見制度の法定後見と任意後見について

認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのは困難です。

そうした人が不利益を被らないように保護し、支援する制度が成年後見制度です。

後見人となった人がその人の代わりに財産を管理したり契約を結んだりします。

すでに判断能力が不十分な場合には、親族等の申立により家庭裁判所が法定成年後見人を選定します。法定成年後継人には、弁護士や司法書士などの専門家が選定されることが多く、当然ながら報酬が発生します。

後見人に支払う報酬は管理する財産によって変わりますが通常毎月2万円~5万円ほどで、その人が亡くなるまでかかります。

また、いまは十分な判断能力があるけれど、将来、認知症などによって判断能力が低下してしまったときに備えて、あらかじめ後見人の契約を公正証書で締結することも可能です。この場合は自分の意思で後見人を選定することができます。自分が指定して契約でついた後見人を任意成年後見人と呼ばれます。

判断能力の減退を知った任意成年後見人の申し立てによって家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意成年後見人の職務が生じます。

任意後見監督人とは、任意成年後見人がきちんと職務を果たしているかチェックする人です。後見監督人がついた場合にも毎月報酬を支払うことになります。

後見人制度を利用すれば、判断能力が不十分でないことにつけこんで騙されたり財産を奪われたりするようなことからは守られます。

しかし、裁判所の監督下におかれるため制限も多く、財産が守られる代わりに自由に使うこともできなくなります。

もしもあなたが将来、この後見人制度を利用したとすると、あなたのお世話をすることになる身の回りの人が、あなたのためにあなたの財産を活用できない、ということもしばしば起こるのです。

また、定期的な裁判所への報告の義務もあり、負担もかかります。

 

家族信託をうまく活用する

認知症の心配を抱える老人の手を握る女性の手

信託とは、財産を所有している人(委託者)が、その所有権を他の人に信じて託し、託された人(受託者)がその信託によって利益を受ける人(受益者)のために管理することです。

委託者と受益者が同一の場合もあります。信託銀行を例にすると、銀行が受託者で、お客さんが委託者であり受益者となります。

信託銀行は商事信託に分類されますが、認知症対策として紹介する家族信託は、営利を目的としない信託です。

 

家族信託のメリット

家族信託は、文字通り家族の間で信託を設定することです。親子で信託を設定する場合は、親が委託者かつ受益者となり、子が受託者となるケースが多いです。

たとえば、親が認知症になったら、子供が親のためにその財産を管理するのです。

この家族信託を使うメリットとしては、

  • 成年後見人に支払う報酬が不要
  • 自分の指定した人に財産を管理してもらえる
  • 不動産に利活用や相続税対策ができる
  • 裁判所への報告をしなくていい
  • 合意があればライフステージに合わせて自由に内容を変更できる。

といったことが挙げられます。

また、家族信託には遺言書の代わりとして使える効力があります。

自分の死後の財産について、遺産分割協議を行なわずに相続することが可能なのです。

例えば、夫婦のうちの夫が先に亡くなり、そのとき妻も認知症だった場合、遺言書がなければ妻も含めた遺産分割協議を行なわなければなりません。

実際には、妻は認知症ですから後見人を立てることになります。

しかし、夫が家族信託のなかで、妻に代わる相続人を指定しておけば遺産相続がスムースに行えるのです。

家族信託の効力を持たせるためには、信託契約書を作成しましょう。公証役場で公正証書とすることをおすすめします。

 

家族信託のデメリット

ただ、よいことばかりではありません。

家族信託で子供が複数いる場合にトラブルには注意しなくてはなりません。

まず、誰が受託者となるかで揉めることがあります。

兄弟であろうとお金が絡むと猜疑心が生まれたりするもので、受託者となった子供が「父のお金を管理しながら、本当は自分でも使っているのではないだろうか」といったことで他の兄弟と揉めることもあるのです。

また、信託は契約を複雑にしすぎてしまうと、のちの財産の移転の際に悪影響を及ぼすこともあります。

不動産が担保として使えなくなってしまったり、思わぬ税金を請求されてしまったりといったことは避けなければいけません。

こうしたリスクに備えて、信託の設定時に契約内容をきちんと吟味することが必要になります。

 

まとめ

家族信託は後見制度とは違い柔軟な財産管理をすることができます。

もし家族信託のメリットをみて利用を検討する場合には、当人同士だけでなく、家族全員できちんと話し合って決めるようにしましょう。

家族が困らないようにするための手続きなのですから、ここで揉め事が起きては本末転倒になってしまいます。

家族全員が納得できるような形で利用していってもらいたいと思います。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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