0466-54-7778

相談受付 平日 9:00-19:00

相続税

【相続税】3代続くと財産がなくなる?相続税の支払いは実際いくらぐらい?

財産を渡す人形と相続税を指摘する人形

相続税の負担に関して日本では他国に比べて非常に重いです。

「3代相続が続くとその家の財産はなくなってしまう」

なんていわれています。

実際に相続税はどのくらい払わなければならないか、あなたの家の財産を守るためにも知っておきましょう。

 

相続税の税率はどれくらい?

TAXと書かれた人形と計算機

相続税の税率は以下のようになっています。

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税の最高税率は55%となっています。

多額資産を持っていると半分以上は相続税の支払いで消えることになります。

計算方法としては、

相続財産評価額を上記の速算表に当てはめて計算します。

1億円であれば30%

3億円であれば45%

をかけた金額から一番右の控除額を引いたものが支払う相続税になります。

例えば1億円の相続財産の場合

1億円 × 30% - 700万円 = 2300万円

が納める相続税になるという具合です。

 

3代相続が続いたとき財産はどのくらい残るか?

4代にわたる家系図

相続に関する税額控除などの複雑な規定はいったん無視をして、10億円の資産があったとして3回上記の表から計算すると財産は以下のようになります。

3代相続が続くケース

(1回目の相続)

相続税の支払い額

10億円 × 55%  - 7200万円 = 4億7800万円

残り 10億円 - 4億7800万円 = 5億2200万円

(2回目の相続)

相続税の支払い額

5億2200万円 × 50% - 4200万円 = 2億1900万円

残り 5億2200万円 - 2億1900万円 = 3億300万円

(3回目の相続)

相続税の支払い額

3億300万円 × 50% - 4200万円 = 1億950万円

残り 3億300万円 - 1億950万円 = 1億9350万円

3回の相続税の計算で10億円が1億9350万円になってしまいます。

さすがに家の財産がなくなるとまではいきませんが、

計算上は3回の相続で8億650万円もの支払いになってしまいます。

非常に重い税金ですね。

お金持ちが必ず相続税対策をする理由が分かります。

注意ポイント

上記の計算は、相続税の基礎控除、配偶者控除など相続税を減額する各種控除や相続税の加算の規定などを無視した計算です。

実際には、上記のような支払額にはなりません。

 

妻と子の相続のケースでは相続税をどのくらい支払うか?

妻と子に相続財産を残す夫

相続で一番多いのが夫の財産を妻と子が相続するケースです。

相続人 妻、子1人

相続財産 6,000万円

妻 3000万円 子 3000万円 相続する

といったケースで考えてみましょう。

不動産と預金があると6000万円ぐらいの相続財産になることもありますね。

難しい計算は面倒なのでどのくらいの支払いになるかというと

相続税の支払い額

妻   0円 

子 約90万円

になります。

妻は配偶者控除という相続税の節税に使えるものがあるので6000万円ほどの財産では

相続税の支払いを0円にすることができます。

専門家に相続手続きを依頼することで上記の相続税の支払いに関しても0円になる可能性もあります。

相続税が重い税金だからといって相続財産があまり多額でない場合は半分取られてしまうようなことはないので安心してください。

ただし、資産が1億円を超えてくると多額の納税が必要になってきます。

生前からきちんとした相続税対策が必要になります。

 

相続税は誰が払う?

電卓と一万円札

相続税は、相続財産をもらった人だけが支払います。

注意しなければならないのは、相続人以外の人が財産を貰ったときも相続税を支払うということです。

遺言書で愛人が全財産を相続した場合、相続人は相続税を1円も払わず、相続人でない愛人が相続税を全額納めるといったことも起こり得ます。

注意ポイント

愛人が全額財産を受け取るといったケースでは、相続人は遺留分減殺請求という権利を行使すれば一定の金額を取り戻すことができます。

相続税は財産をもらった個人の支払いなので、全員で一緒に全額を支払う必要はありません。

相続税の支払いは財産をもらった個人の責任です。

ただし、財産の総額が分からないと計算ができないため、相続税の計算については財産を貰った人達の共同作業になります。

相続税がかかる場合には、ほぼすべてのケースで資産税に詳しい税理士に依頼して申告していく形になります。

 

相続税の支払いは亡くなってから10か月以内に現金一括納付が基本

相続税の支払いに悩む相続人

相続税の支払いは基本的に現金一括払いが基本です。

期限は、相続開始の日(被相続人が亡くなった日)から10か月以内に支払わないとなりません。

不動産だけを相続したケースで相続税が発生する場合は注意が必要です。

平成29年1月4日からクレジットカード払いも認められるようになった

相続税の支払いについては、クレジットカードでの納付も認められるようになりました。

手続きは以下のサイトからできます。

国税クレジットカードお支払サイト

国税クレジットカードお支払サイトトップページ

 

クレジットカード払いは便利ですが以下のようなメリット・デメリットがあります。

クレジットカード払いのメリット

  • 税金の支払いにもクレジットカードのポイントがつく
  • パソコンやスマートフォンを使って簡単に納付ができる
  • 24時間支払いをすることができる
  • 分割払いが可能
  • 分割払いで納付期限を過ぎても大丈夫

クレジットカード払いのデメリット

  • 決済手数料がかかる(1万円に対して82円(0.82%))
  • 1000万円未満までの支払いしかできない
  • 使えるクレジットカードに制限がある(VISA,MASTER,JCB、AMEXなど)
  • 領収書が発行されない
  • 誤納付した場合決済手数料はかえってこない

クレジットカード払いの利点は、納付がパソコンやスマートフォンからも可能で24時間行えるということです。

また、各クレジットカードのポイントもつくところが魅力です。

ただし、ポイントが付くからといってクレジットカード払いを選択すると、決済手数料の方が多く取られるなんてこともあります。

クレジットカード払いの選択はきちんと得か考えてするようにしましょう。

 

不動産や株など現金以外で相続税を納めることはできないか?

相続税を現金以外で納めることを物納といいます。

物納は2006年以前は一般的な方法でした。

しかし、それ以降物納について厳格化され物納することは難しくなっています。

平成10年には7076件の申請中4546件の認定がされていましたが、平成26年には、120件の申請中88件の認定となっています。

物納の申請をすることも難しくなっているのであくまで緊急の手段と考えてください。

物納の方法については以下の記事に詳しく書いてあります。

相続税は不動産や株券で納めることができるのか?

相続税に関しては金銭で一括納付することが原則です。 ただし、一定の条件を満たせば金銭以外の不動産や株券といった財産で直接納めることも認められています。 金銭以外の財産で相続税を支払うことを「物納」とい ...

続きを見る

 

まとめ

3代続くと財産がなくなるといわれている相続税ですが実際に財産がなくなるわけではありません。

ただし、なくなるとはいわないもののかなり多額の税金を納めることになります。

あなたが多額の資産を持っている場合には、相続税の対策は必要になります。

あなたの家の財産を守るためには相続対策はきちんとしておきましょう。

【藤沢・茅ヶ崎】湘南地域の相続手続き一括サポート

・着手金0円の相続手続き一括サポート



お問合せは
0466-54-7778
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日を除く) 又は
info@lawrite.jp
まで

・LINEでのお問合せはこちらから

友だち追加数

メール・LINEでのお問合せは24時間受付けております。



相続に関する相談受付中!

当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合には当司法書士事務所への相談をおすすめします。

ご相談は無料ですのでお気軽に司法書士事務所ローライト湘南までお問い合わせください。

TEL 0466-54-7778


無料相談フォームはこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

-相続税

© 2024 湘南相続ドットコム