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相続税

相続税が払えないときの延納のやり方

親の財産を相続するには、相続税を支払わなければなりません。

思いがけず早くに親が亡くなってしまい相続対策を何もしていなかったり、相続財産が思った以上に多くて相続税も高額になってしまうこともあるでしょう。

相続税が払えなくて途方に暮れてしまうかもしれません。

そんなとき、相続税は税務署の許可がおりれば支払いを延期することが可能になります。

そこで、相続税の延納の要件と利用するときの注意点についてご説明します。

 

相続税の延納とは

相続税は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に金銭で一括納付することが原則です。

相続財産のなかに十分な現金があれば、その中から支払うことが可能ですが、遺産が家や土地などの不動産しかない場合もあります。

不動産を売却するなどして現金化するには時間がかかり、期限までに支払えない、というケースも多く見られます。

だからといって

相続税を支払わないでいると、無申告加算税や延滞税が課せられ、さらに払わなければならない税金が増えてしまいます。

一度にまとまったお金を用意できないとき、延納の制度を利用すれば、年賦方式で相続税を納めることができるようになります。

 

相続税延納の適用条件

次の(1)~(4)の条件のすべてに当てはまるときに、相続税の延納を申請できます。

相続税延納の条件

  1. 相続税額が10万円を超えること
  2. 金銭での支払いが困難
  3. 延滞や利子について担保を提供すること
  4. 延納申請書を税務署に提出すること

すべてのケースで延納が認められるわけではないので注意が必要です。

 

(1)相続税額が10万円を超えること

納付するべき相続税の金額が10万円を超えている必要があります。

相続税には基礎控除があり、

3,000万円+600万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。

たとえば、相続財産の総額が5,000万円で、相続人が兄弟2人の場合は以下の通り、相続税の対象となるのは800万円分です。

5,000万円-(3,000万円+600万円×2人)=800万円

兄弟で1/2ずつ相続する場合、それぞれが400万円にかかる相続税(1,000万円以下の相続税率は10%のため)40万円を納付することになります。

10万円を超えているので、兄弟二人ともこの条件をクリアしています。

 

(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること

勘違いしやすいのですが、相続財産のなかから相続税が払えないときに延納できる、ということではありません。

もともと持っている個人の財産を合わせても払えないときに、延納の制度を利用できるようになります。

といっても、財産のすべてを相続税に充てなければならないわけではありません。生活費は手元に残すことができます。しかし、かなり厳しい生活となります。

延納が認められるのは、生活費などの必要な資金を除いた現金または換金可能な財産をすべて相続税に充ててもまだ払いきれないときです。

 

(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。

延納するには、国に担保を提供しなくてはなりません。

担保にできる財産の種類は以下の通りです。

担保にできる財産

(1) 国債及び地方債
(2) 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
(3) 土地
(4) 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
(5) 鉄道財団、工場財団など
(6) 税務署長が確実と認める保証人の保証

この中では土地が担保として使いやすいですね。

ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。

また、延納するということは国から借金をすることになりますので、利子税も支払わねばなりません。

利子税は相続財産における不動産等の割合によって、利子税率や延納期間が異なります。

 

(4) 申請期限までに延納申請書を税務署に提出する

基本的には相続税の納付期限、つまり相続発生から10か月以内に延納申請書を税務署に提出します。

相続税を金銭で納付することが困難な理由を記載します。

また、納付すべき金額からすぐに現金で納付する額を差し引いて延納する金額を記載します。

その他、各種確約書によって各種書類の提供を求められた際に応じる旨を確約します。

担保の提供が必要な場合は、担保とする財産の目録も提出します。

延納申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

上記の延納申請書を提出したら、税務署による審査が行われ、だいたい3か月以内に結果がでます。

審査に時間もかかりますのでなるべく早めに提出しましょう。

 

延納のデメリット

延納を利用するとデメリットもあります。後になって困ったり後悔しないよう、慎重に検討しましょう。

利子税がかかる

一括で納付すればかからない利子税を余計に納めなくてはならなくなります。

銀行で借り入れる場合とどちらが安く済むか、検討してから判断しましょう。

また、申請が通らず却下された場合に、そのとき相続税納付期限を過ぎているとその分の延滞税と利子税がとられるので注意しましょう。

 

税務署に担保を差し出さねばならない

たとえば不動産を担保に入れて延納したとして、それでも途中で払いきれなくなったとします。

やっぱり不動産を売却して現金化するしかない、と考えたとしても、税務署は相続税を払いきるまで担保を外してくれません。

相続税を払うために不動産を売りたくても、もう売れないのです。

 

売却したほうが不動産価値が高くつく

相続税の不動産評価額より売却額のほうが高くなることのほうが多く、売却したお金で相続税を支払ってもまだ手元に残る可能性があります。

ただ、手放したくない不動産だったり、慌てて売却して損をしてしまったりすることもあるため、早いうちから相続のことを考えておいたほうが良いでしょう。

 

担保になった不動産の固定資産税を払わねばならない

国に担保に出した不動産であっても、固定資産税は支払い続けなければなりません。

建物に何かあれば、修繕費用ももちろん負担しなければなりません。

駐車場やマンション経営等で収益を出している不動産であれば問題ありませんが、そうでない場合は負担ばかりが増えてしまいます。

 

延納以外に相続税を工面する方法

相続税の延納はできることなら使わない方がいい制度です。

それでも現金がないと支払えないですよね。

そこで相続税の支払いには以下のような対策があります。

相続税の準備方法

  1. 生前対策をして相続税の支払い準備をしておく
  2. 不動産を担保にいれて金融機関から相続税支払い用の融資を受ける
  3. 資産売却をする
  4. 物納をする

1,2,3が多くの場合使われる手法です。

1が最も資産へのダメージが少なく、下へ行くにしたがって資産へのダメージが大きくなります。

相続で財産を失わないためには、なるべく早く対策を始めることが有効です。

 

まとめ

親が亡くなれば相続税の支払いについては大きな問題です。

平成27年から税制改正で相続税の基礎控除が40%も下がり、多くの人が相続税の支払いの対象になっています。

相続税の延納制度は一時しのぎの制度です。

根本的な問題の解決にはなりません。

慌てて大変な損をしてしまったり、急に生活に困窮してしまうようなことがないように、相続税の対策もいまからしっかり考えておきましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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