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相続税

相続税の申告で一番問題となる名義預金とは?

名義預金とは、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供、孫の名義で口座をつくり、財産を残しているものです。

名義預金は、その名義の人の財産とはみなされず、相続財産として扱われます。

相続税の税務調査では必ず名義預金がないか調査されます。

また、相続税の申告漏れが非常に多いのも名義預金です。

 

名義預金とは

名義預金とは、名義と実質の所有者が違う預金のことをいいます。

相続税の申告では、たとえ名義で違っても実質的に亡くなった方の預金であればその分の相続税を支払わなければ申告漏れとなってしまいます。

数年後に申告漏れとして利息が付いた相続税をキャッシュで支払うはめになります。

親が子供の名義で口座を作って子供のために貯金をしていたり、夫が専業主婦の妻の名義で口座を作って収入を渡していた、ということはよくあると思います。

子供のためにコツコツと貯めたお金も、自分の死後に妻が一人で生活できるように渡しておいたお金も、名義人の財産であるとは見なされません。亡くなった方の財産だと見なされます。

特に、以下のいずれかに当てはまる場合は、名義預金とみなされるでしょう。

名義預金とみなされてしまう場合

①名義人は亡くなった方が自分の口座を作っていたことを知らなかった

②預金は亡くなった方が管理していた

③預金のお金は亡くなった方が振り込んでいた

名義が子供や孫の場合、すべてに当てはまることが多いでしょう。

名義が妻の場合でも、③に当てはまることが考えられます。

専門の税理士が申告したとしても、あとから名義預金の申告漏れを指摘されることが非常に多くなっています。

名義預金となる疑いのある口座がある場合には、しっかりと申告する税理士へ伝えることが必要です。

 

税務署に名義預金と判断されないためには?

税務署に名義預金と判定されないためには、生前から準備しておく必要があります。

明確に、お金を「あげた」「もらった」と双方が合意していることが重要です。

そのためには生前贈与をすれば、その預金は被相続人のものではなくなり、相続税の課税対象になりません。

生前贈与では次のような点に気をつけます。

 

贈与契約書を交わす

贈与を成立させるには、「あげた」「もらった」という両者の意思がなければなりません。

しかし、相続時には「あげた」ほうの人はもう亡くなっているため意思の確認が取れないのです。

贈与契約書を作成して両者の署名と押印があれば、意思の一致があったことの証明になります。

家族や親族の間でわざわざ契約書まで作成するのは面倒に感じるかもしれませんが、名義預金ではないことを証明するには契約書の作成が最も重要なポイントです。

必ず書面で残すようにしましょう。

また、契約書に関して「確定日付」を取っておきましょう。

確定日付は、公証役場や法務局がその日にその文書が存在していたことを日付のハンコを押して公的に証明してくれます。

手続きとしてはそれほど難しくないので税務調査に備えて確定日付を取っておきましょう。

 

銀行振込で贈与する

お金の移動があったことを明確にするためにも、贈与するときは銀行振込で行いましょう。

特に、振込先の口座は、妻や子供など贈与を受ける人が日常的に使用している口座にするようにします。

そうすることで、贈与を受けた人が自由に管理処分できていることの証明になります。

贈与専用の口座を作ることはお勧めしません。名義預金と指摘される可能性が高まります。

もうすでに作ってしまった妻や子供の名義の口座については、そこから預金を引き出して、妻や子供の口座に振り込みなおすようにしましょう。

 

届出印や通帳、印鑑は名義人が管理する

贈与した財産は、受け取った人が自由に管理処分できなくてはなりません。

届出印や通帳、印鑑などは贈与を受けた人が管理するようにしましょう。

 

贈与税の申告と納付をする

1月1日~12月31日の間で110万円を超える贈与があったら贈与税の申告が必要です。翌年の3月15日までに申告と納付を行います。

110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

ただし、生前贈与が行われてから3年以内に本人が亡くなって相続が発生すると、生前贈与額が相続財産に加算され、相続税の対象に組み込まれます(生前贈与加算)。

しかし、孫は通常は相続人にならないため、孫への生前贈与は相続税の対象になりません。そういう意味で、孫への生前贈与は節税対策としておすすめです。

いずれにしても、生前贈与は早めに計画的に始めたほうがよいでしょう。

生前贈与については、相続時精算課税という制度を使って行うこともできます。

相続時精算課税にはメリット・デメリットありますので以下の記事を読んで検討してみてください。

相続時精算課税制度とは?制度利用のメリットとデメリット

相続時精算課税制度は、生前に財産を贈与したときにかかる贈与税を減額できる制度です。 この制度を利用すれば、贈与額が合計2,500万円以内なら贈与税が非課税になります。 その代わりに、相続の時に、贈与さ ...

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名義預金はなぜ指摘されるのか?

 

名義預金については、名義人本人でさえ存在を知らない口座があります。

なぜ、このような口座を税務署が指摘できるのでしょうか?

実は、税務署はあなたが思っているよりずっと強力な調査権限を持っています。

まず死亡の情報は、市役所に死亡届がでた時点で税務署へ連絡がいきます。

その後、税務署は相続人の了承を得ずに職権で亡くなった方と相続人の口座に関して各金融機関に照会をかけることができます。

税務署では預金の残高だけでなく、過去約10年分の預金の移動履歴まで確認をします。

その間に、被相続人と相続人間で大きな資金移動があればすぐに分かってしまいます。

あとは、贈与税の申告をしていないとか、調査したときに口座の存在を把握していないといったことで名義預金の指摘を受けてしまうのです。

税務署が調査にのりだしたら、名義預金はほぼ確実に指摘を受けることになります。

 

名義預金とみなされたときの罰則

相続税の税務調査時に、税務署から名義預金と見なされた場合、罰則として以下の税金を支払わねばなりません。

注意ポイント

過少申告加算税・・・申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税です。追徴される相続税の10%です。

※税額が期限内申告税額と50万円のいずれか大きい金額を超えるときの超える部分は15%です。

重加算税・・・課税対象の財産を意図的に隠したり偽りの申告をした場合に課される追徴課税です。追徴される相続税の35%

延滞税・・・納付期限を過ぎた場合に課されます。追徴される相続税の14.6%です。

名義預金の金額が多いほど多額の税金を追加で納めなければなりません。

税金が払えない場合は、預金や土地を差し押さえされることになってしまいます。

相続税の申告漏れは避けたいですね。

 

名義預金についてのまとめ

名義預金は、相続税の申告に関して指摘受けるケースが非常に多いです。

注意するポイントとしては

名義預金の注意ポイント

  • 亡くなった方が別名義で入金していた口座がないか
  • 亡くなった方が別名義の口座の印鑑を管理していないか
  • 自分名義の預金をきちんと相続人が把握しているか

一点でも引っかかる場合は、相続財産に含めて相続税の申告を行いましょう。

税務署が調査をすれば名義預金に関しては簡単に分かってしまいます。

税務調査で名義預金であるとみなされれば追加で多くの税金を支払わねばなりません。

名義預金とみなされないために生前にやっておく対策としては、

名義預金の対策

  • 贈与契約書を確定日付入りで作成する
  • 通帳、印鑑は名義人に渡し自分で管理させる
  • 贈与税が発生するならばきちんと申告しておく

といったことが重要です。

相続時に、相続人たちが困らないために財産を残す側はきちんとした対策を取っておきましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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