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相続税

贈与税が1500万円まで非課税の「教育資金贈与信託」の使い方

机に向かって勉強をする子供

教育資金贈与信託は、あなたの孫や子供が30歳未満の場合、教育資金として金融機関にお金を預けたときは1500万円までは税金がかからないという特例です。

相続税対策としても有効な生前贈与の制度の一種です。

現行の教育資金贈与の特例は期限が2019年3月31日までとなっていますが、2019年度税制改正で期限延長が検討されています。

しかし、対象が絞り込まれることが予想されますので、活用したい人は急ぎましょう。

 

教育資金贈与信託とは?

学校の模型と電卓

教育資金贈与の特例は、祖父母等が30歳未満の孫や子への教育資金として信託銀行等に信託した場合、子や孫1人につき1,500万円(種類によっては500万円)を限度として贈与税が非課税になる特例です。

通常の贈与税は年間110万円までの贈与が非課税となります。それに対して1,500万円が非課税となるので、財産贈与に際しての節税としては大きなものとなります。

この特例は、お金をそのまま孫や子へ渡すのではなく、信託銀行や金融機関と教育資金管理契約を結びます。

なお、教育資金の使用用途によって非課税額が異なります。

①1,500万円まで非課税となるもの
※原則、学校に直接支払うもの

◆入学費用
入学試験の検定料・入学金・授業料・施設設備費など

◆教育関係費
教材費・学用品費・学校給食費・修学旅行費など

②500万円まで非課税となるもの

・学習塾や習い事などへ支払うもの
・習い事に使用する物品(楽器など)の購入費
・習い事に通うための定期代など交通費
・留学や転校にかかる費用

 

教育資金一括贈与信託をする方法

預貯金通帳と現金

教育資金一括贈与信託をするには、以下の3つの方法があります。

  • 信託銀行等と信託契約を締結する
  • 教育資金として贈与された資金を孫等が銀行に預入れをする
  • 教育資金として贈与された資金で孫等が証券会社で株式等を購入する

金融機関が用意している商品があるので、そちらを利用するのが簡単です。

2019年3月現在、教育資金一括贈与信託において株式等の購入に対応している証券会社はほとんどないので、銀行等金融機関で商品を探してください。

みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行といったメガバンク系の銀行であれば、商品が用意されています。

 

教育資金贈与信託の商品

みずほ信託銀行 - 「学びの贈り物」

三菱UFJ信託銀行 - 「まごよろこぶ」

三井住友信託銀行 - 「孫への想い」

 

教育資金一括贈与信託のメリット

 

桜の前で卒業証書をもつ女学生

教育資金一括贈与信託のメリットは以下の4つです。

4つのメリット

  • 一括で1500万円(種類によっては500万円)を非課税で贈与できる
  • 教育資金としてきちんと使ってもらうことができる
  • 相続税対策ができる
  • 暦年贈与と併用ができる

教育資金一括贈与信託では、一括で1,500万円(種類によっては500万円)を非課税で贈与できます。

通常、暦年贈与で110万円までに抑えてコツコツ財産を移動させていかねばならないところを、一括で渡せるというメリットがあります。

いつ病に倒れるかわからない、いつ認知症にかかるかわからない、といった不安がある場合、長期的に少しずつ贈与するのは限界があります。

また、扶養義務者が教育費を支払うこと自体はもともと非課税です。

従って、必要な教育費が発生する都度、支払うことが可能であればそれでも税金はかかりません。

とはいえ、自分が元気なうちに一括で贈与できれば、先々の心配がいりません。

さらに、使用用途が教育資金に限定されていて、財産が孫や子のためにきちんと使われる点も、贈与する側にとっては安心です。

また、教育資金一括贈与と暦年贈与は併用できます。

さらに、生前に財産を移動させることができるので、相続税対策として有効な手法です。

 

教育資金一括贈与信託のデメリット

教育資金贈与信託の書類と電卓

教育資金一括贈与信託のデメリットは以下の2つです。

2つのデメリット

  • 基本的に払い戻しができず、あまったお金には贈与税がかかる
  • 受け取った孫や子も30歳になるまでは、原則として口座を解約することができない

一括贈与信託を利用したために財産の使用が制限されて塩漬けになるだけになってしまう可能性があります。

そして、孫や子が30歳までに使い切らないと、残った金額分は通常の贈与を受けたことになり、110万円を超えていれば孫や子は贈与税を支払うことになります。

ただし、残った分は通常の贈与と同じのため、使用用途も自由になります。

また、前述のとおり、扶養義務者が教育費を支払うこと自体はもともと非課税です。

都度支払っていれば贈与税はかからなかったのに、ということにもなりかねません。

そして、相続税対策になるかと思っていたけど、そもそも基礎控除の範囲内の財産で節税にならなかった、という場合もあります。

教育資金一括贈与信託を利用するにあたっては、本当にメリットがあるのか慎重に検討する必要があります。

 

まとめ

あなたに融資産が豊富にある場合には、教育資金一括贈与信託は相続税対策として有効です。

ただし、制度を利用するには、メリット・デメリットを比較しましょう。

教育資金一括贈与信託の利用のポイントは以下の点です。

  • 一括の贈与が1人につき1500万円まで非課税
  • 暦年贈与と併用する
  • 贈与した金額が余らないよういに調整
  • 信託銀行の商品の内容をよく検討する

金融機関ごとに、振込手数料や管理料、教育機関への直接振込、アプリなど違いがあります。

一度契約してしまうと後から変更はできないので商品の内容はよく確認しましょう。

あなたが孫への教育資金の贈与を考えているのであれば、ぜひ検討してみてください。

 

 

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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