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相続手続き

遺留分滅殺請求のやり方と法改正後の注意点

親が亡くなり遺産の相続の話になったところ、遺言書が見つかって自分には何ももらえないことが分かったとき、遺留分を請求することができます。

遺留分とは、相続人である妻や子又は親が最低限相続できる財産のことです。

では、具体的にどうやって遺留分を請求すればよいのか、詳しくご説明します。

 

遺留分滅殺請求の期限

 

遺留分滅殺請求の期限は、以下の2つのいずれかです。

  • 相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年
  • 相続開始時から10年

被相続人が亡くなったことを知った時か、生前贈与や遺言書で自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内です。

1年経過してしまうと、遺留分を請求する権利が消滅してしまうので気を付けましょう。

また相続が開始したことを知らなくても10年経過してしまうと請求できなくなります。

 

遺留分減殺請求ができる財産

 

遺留分減殺請求をして取り戻せる財産は以下のものです。

  • 現金、預貯金、不動産などの相続財産
  • 相続開始前1年間に贈与された財産
  • 生前に被相続人が相続人に贈与した財産(双方遺留分を侵害することを知っていた場合)

相続ではプラスの財産でなく、借金といったマイナスの財産も引き継ぎますので上記の財産からマイナスの財産を除いてのこった額に遺留分減殺請求をすることができます。

 

法改正で物への請求からお金での請求へ

相続法の改正によって、遺留分減殺請求はすべてお金で請求することになります。

今までの法律ですと、不動産であれば遺留分の割合の持分を、株式であれば遺留分の割合の株式をもらうといったことが原則でした。

法改正によって遺留分減殺請求はすべてお金で請求する形になります。

遺留分を請求される側は、大変です。

不動産や親の会社の株式を相続する場合でも多額の現金を用意する必要がでてきます。

経営者や地主さんの相続では、相続対策が必須になります。

法改正のポイント

  • 法改正で遺留分減殺請求はお金での請求になる
  • 多額の不動産、会社の株式の相続などでは遺留分対策が必須になる

 

法改正で遺留分減殺請求ができる財産に制限が加えられる

法律の改正によって、遺留分減殺請求できる贈与財産は相続開始前の10年間に限り認められることになります。

現状では、遺留分を侵害するような贈与はいつまでもさかのぼることができましたが、それができなくなります。

この法改正によって、早めの生前贈与が遺留分対策として非常に有効な手段となります。

特に親族経営の会社は株式の贈与を早めに行うことで、後継者を遺留分減殺請求から守ることができます。

期間が10年間と長いため、相続対策としてはなるべく早く取り組む必要がありますが、会社を事業承継をする際には非常に有効な手段となります。

法改正のポイント

  • 遺留分減殺請求できる贈与財産は相続開始前10年に限定される
  • 早めの生前贈与が遺留分対策となる

 

遺留分滅殺請求の方法

相続人の調査

法定相続人を確定させる必要があります。

相続人が分からないと自分の遺留分も計算できません。

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人にあたる人が誰なのかを確定します。

ただし、遺留分は相続人なら誰でも権利があるわけではありません。亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

また、離婚した配偶者や内縁の夫、妻に関しても相続人ではありませんので遺留分はありません。

それ以外にも、亡くなった人に対して虐待をしていたなどの理由で推定相続人の廃除を受けた場合には、相続の権利がなくなっていますので、遺留分を請求することもできません。

 

相続財産の調査

亡くなった人の財産の調査をします。

財産にはプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産もありますので、すべての財産を確認します。

また、生前贈与などによって遺留分を侵害されている可能性もあります。亡くなった人が生前、誰にどのくらい贈与していたかを自分で調査するのが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

 

遺留分の計算

遺留分の計算方法については、以下の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

遺留分とは?

遺留分滅殺請求の通知

自分の遺留分を侵害して財産を多くもらった人に対して、遺留分滅殺請求の通知を行ないます。

通知の方法に決まりはありませんので、口頭でもよいのですが、きちんと証拠を残すために配達証明付きの内容証明郵便で書面で通知するようにしましょう。

遺留分滅殺請求には期限があるため、確実にいつ通知したことが分かることが大切です。

また、相手との仲が良好であるなら、一言先に口頭で伝えておいてから書面で通知したほうがよい場合もあるかもしれません。

 

協議、交渉

通知をしたからといって、簡単に遺留分滅殺に応じてもらえない場合もあります。

また応じてもらえたとしても、どの財産をどのように分割するかということを話し合う必要があります。

 

合意書の取り交わし

必ずしも合意書などの書面を取り交わす必要はありませんが、後々のトラブルを防ぐためには書面で残しておくようにしましょう。

なかなか合意書の内容が履行されないときなどに備えて、合意書を公正役場で公正証書にしておくと、さらに安心です。

 

調停・裁判

合意できなかった場合や話し合いに応じてもらえない場合、まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。

家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。

調停でも話し合いが解決しない場合には、訴訟を起こすことができます。

ただし、訴訟となると双方の負担が大きくなってしまうため、調停で解決できるようにしたいところです。

 

通知書のひな型

以下のような内容を文書にしましょう。

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
鈴木一郎 殿

令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
鈴木花子

遺留分滅殺請求通知書

令和〇年〇月〇日 被相続人 鈴木太郎が亡くなりました。被相続人は貴殿に全財産を相続させる旨の遺言を作成しており、遺言は執行されました。

私の遺留分は相続財産の〇分の1ですが、上記遺言は私の遺留分を侵害しています。よって、貴殿に対し、本書面をもって遺留分滅殺請求権を行使いたします。

 

まとめ

遺留分滅殺請求は行使と同時に効力が発生してしまう非常に強力な権利です。

それだけにトラブルに発展しやすく、なかなかうまく話を進められないことも多いです。

また、法改正で遺留分減殺請求の対象財産や方式が変わってきます。

困ったときは弁護士等の専門家に相談してみましょう。

 

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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