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相続税

相続時精算課税制度とは?制度利用のメリットとデメリット

不動産を渡す人形と貰う人形

相続時精算課税制度は、生前に財産を贈与したときにかかる贈与税を減額できる制度です。

この制度を利用すれば、贈与額が合計2,500万円以内なら贈与税が非課税になります。

その代わりに、相続の時に、贈与された財産と相続財産の分をまとめて相続税として支払うことになります。

文字通り「相続時に贈与した財産を精算して課税する制度」です。

相続対策としてよく使われる制度ですが、メリット・デメリット把握してから使わないと逆に損をしてしまう危険性もあります。

制度の解説とメリット・デメリット、どんな場合に使うべきかを記事にしましたので、相続について考えているならぜひ読んでください。

 

相続時精算課税制度とは

税金を表すTAXと書かれた人形と計算機

相続時精算課税制度は、若い世代への財産の継承がスムースに行われることで消費を活性化させることを目的として導入されました。

しかし、誰でも相続時精算課税を使えるわけではありません。

相続時精算課税が使えるのは以下の場合です。

適用対象

贈与する側  : 60歳以上の父母か祖父母

贈与される側 : 20歳以上の子か孫

相続時精算課税の効果は、

相続時精算課税の効果

  • 2500万円までの贈与の贈与税が非課税
  • 2500万円を超える贈与の税率が一律20%
  • 相続時に相続財産とあわせて相続税を課税

となります。

通常、毎年110万円を超える贈与には贈与税が発生します。祖父母や父母などから20歳以上の戸や孫へ財産を贈与する場合は、特例贈与財産用といって特別な贈与税の計算をします。

以下が特例贈与財産用の税率です。

相続時精算課税制度では、2,500万円の贈与の場合に45%もの贈与税を支払う必要がなくなりますので、子や孫に財産を渡しやすくなります。

 

一方、相続時精算課税制度を利用していた場合、相続が発生したときに生前贈与を受けた財産も加算して相続税が発生します。

したがって、贈与額が2,500万円以内なら税金を払わなくてもよい、というわけではありません。

注意ポイント

相続時精算課税は税金を払わなくて済むわけではない

 

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度は、贈与税を相続税として後払いに変更できるという制度です。

この特徴から以下のようなメリットがあります。

相続時精算課税のメリット

  • 財産を移転しやすい
  • 将来値上がりする財産の贈与は節税効果がある
  • 収益物件の贈与で相続財産額を減らせる
  • 不動産といった分けにくい財産を生前に渡せる

 

財産を移転しやすい

自分の子や孫が、

  • 子育てにお金がかかる
  • マイホームを建てるためまとまったお金が必要

といったとき、通常の贈与だと贈与した額に応じて贈与税が発生します。

しかし、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円以内なら相続時まで税金の支払いを遅らせることができます。

また、2,500万円を超える場合でも、通常の贈与税の支払額よりは少なくなります。

贈与税の負担がないことでまとまったお金を子や孫に移転しやすくなります。

 

将来値上がりする財産の贈与は節税効果がある

相続時精算課税制度では、贈与を受けた時点での額で相続時に加算されます。

従って、不動産や会社の株式など値上がりする可能性がある財産を評価が低いときに移転しておくことで、相続税の支払額を少なくすることができるかもしれません。

 

収益物件の贈与で相続財産額を減らせる

相続時精算課税制度で贈与したマンション経営によって得た収入は、贈与を受けた人の財産となります。

贈与しなければ、物件から得られる収益によって自分の財産が増えてしまい、結果として相続税も増える可能性があります。

しかし、早々に贈与してしまうことで、収益自体にかかる相続税を減らすことができる可能性があります。

 

不動産などの分けにくい財産を生前に移転できる

財産の持ち主が生きているうちから、家族で話し合って不動産やその他の財産の分けてしまうことができます。

全員が納得する形での財産移転ができれば、相続が「争続」となってしまうことを回避できます。

 

 

相続時精算課税制度を選択したときのデメリット

相続時精算課税制度を選択するときには以下の点には注意しましょう。

相続時精算課税のデメリット

  • 一度選択したら、毎年110万円の贈与税の控除が使えなくなる
  • 小規模宅地等の特例制度が使えない
  • 孫への贈与は相続税の税率が増える
  • 不動産の名義変更にかかる登録免許税が高くなる
  • 相続税の物納ができなくなる

 

一度選択したら、毎年110万円の贈与税の控除が使えなくなる

一度、相続時精算課税制度を選択すると、通常の贈与の制度には戻せません。

これが相続時精算課税の一番のデメリットです。

毎年110万円以内の非課税枠を使えば税金を払わずに済んだものが全て相続時に相続税の支払いをすることになります。

毎年少しずつ財産を移転させて相続税の支払いを少なくするといった相続税対策は一切できなくなります。

 

小規模宅地等の特例制度が使えない

亡くなった方と生計を共にしていた家族が一定の土地を相続する際、大幅に相続税を軽減できる制度です。

最大で相続財産の評価額を80%も減額ができます。

相続時精算課税を使って小規模宅地等の特例が使える土地を贈与してしまうと、減額の効果を受けることができません。

小規模宅地等の特例が適用できる土地の場合は、相続時精算課税制度を選択することは避けたほうがよいでしょう。

 

孫への贈与は相続税が増える

孫は本来、法定相続人ではないため、孫に相続する場合には相続税が20%加算されます。

 

不動産は登録免許税が高くなる

相続による不動産の登記移転にかかる登録免許税は固定資産評価額の0.4%ですが、贈与となると税率が5倍の2%となります。

相続時精算課税の場合の名義変更は、贈与を原因とするものになるので注意が必要です。

 

物納ができない

相続税が多額にかかる場合、現金を用意するのが困難な場合には、相続した土地や建物を現金のかわりに納める「物納」という手続きが認められる場合があります。

しかし、相続時精算課税によって得た財産で物納することはできないと法律に明記されています。

相続税が多額になるときには、物納ができず思わぬ不利益を被る場合もあります。

 

 

相続時精算課税制度の利用方法

税務署の看板

贈与を受け取った人が、相続時精算課税制度を選択するかを決めて、手続きをします。

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、「贈与税の申告書」「相続時精算課税選択届出書」を管轄の税務署に提出します。

そのほか、以下の書類も準備が必要です。

・財産を受け取る側の戸籍謄本

・財産を受け取る側の戸籍の附票

・財産を贈与する側の住民票

戸籍は本籍地のある市町村役場で、住民票は住所のある市町村役場でそれぞれ取得してください。

 

まとめ

相続時精算課税制度を選択したほうがメリットが出るのか、損になってしまうのか、計算が難しいところもありますね。

判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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