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相続税

生命保険金や死亡退職金は相続税がかからない?課税対象外の財産一覧

エンディングノートと生命保険証書

家族が亡くなると、生命保険金や死亡退職金を受け取ることになったり、葬儀費用を工面したり、色々とお金の出入りが発生します。

このお金の出入りについても相続税が発生したりするので注意が必要です。

相続税の計算について重要な知識ですので、あなたが相続税に関心があるならぜひこの記事を読んでください。

 

みなし相続財産(一部が相続税の課税対象)

 

生命保険金

生命保険の死亡保険金を受け取る場合、相続税の対象となります。

ただし、非課税枠があり、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは非課税となります。

たとえば、配偶者と子供2人が相続人となる場合は

500万円 × 3人 = 1500万円

上記の計算から1500万円まで非課税となります。

1500万円を超えた分からが相続税の課税対象になります。

このため現金を生命保険で残すと非課税の枠の分節税になります。

亡くなった人が保険料を支払っていた場合には上記のとおり、1人500万円を超えた分からは相続税を納めることになります。

しかし、保険料を支払いを誰か別の家族が行っていた場合、金額にかかわらず相続財産とはなりません。

次の例のように、死亡保険金を受け取る人によって税金の種類が変わります。

(1) 妻の生命保険料を夫が支払い、妻死亡で保険金受取が夫・・・夫が払うのは所得税

(2) 妻の生命保険料を夫が支払い、妻死亡で保険金受取が子・・・子が払うのは贈与税

 

死亡退職金

会社などから受け取る死亡退職金も相続税の対象となります。

ただし、生命保険金と同様、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは非課税となります。

死亡退職金とみなされるのは、

  • 死亡後3年以内に支給が確定したもの
  • 名目が退職手当金や功労金といったものも含む

といった点がポイントです。

なお、生前に退職している場合は、亡くなった後3年以内に支給額が確定したものが課税対象となります。

また、遺族が受け取る弔慰金については相続税の対象となることはありません。花輪代や葬祭料なども弔慰金と同じ扱いになります。

ただし、以下に該当すると弔慰金ではなく死亡退職金とみなされ、相続税の対象となります。

注意ポイント

(1) 死亡が業務上の死亡であるとき・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 死亡が業務上の死亡でないとき・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

 

 

相続税がかからない財産(全部が相続税課税対象外)

墓地、墓石、仏壇、仏具、葬式費用

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具などは相続財産の対象になりません。

ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有していたものは相続税がかかります。

また、葬式費用は相続財産から控除することができます。このため、相続税を計算するときには遺産総額から葬式費用を差し引きます。

葬式費用で遺産総額から控除できるのは通常、次のようなものです。

葬式費用にあたるもの

(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式に欠かせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

次のような費用は葬式費用に含まれません。

(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

墓地や墓石は、亡くなった人が生前に購入しても相続税はかかりませんが、死後に遺族が相続財産を使って購入すれば受け取る財産が減ってしまいます。

墓地や墓石は生前に購入しておいたほうが節税対策になります。

 

損害賠償金

交通事故の加害者から遺族が受け取る損害賠償金は相続税の対象にはなりません。

損害賠償金は遺族に支払われるもので遺族の所得となりますが、所得税もかかりません。

ただし、事故の当時は被害者が生きていて、損害賠償金を受け取る前に死亡した場合、損害賠償金は遺族に支払われたものではありませんから、相続財産の対象となります。

 

宗教、慈善、学術、その他公益

宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が受け取った公益事業財産で、その事業に使われることが確実な分については相続財産となりません。

 

心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

精神や身体に障害のある人もしくはその人を扶養する人が、地方自治体が条例を定めて実施している「心身障害者共済制度」に基づいて支給される給付金は相続財産の対象となりません。

 

個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産

幼稚園や養護学校、盲学校などを経営していた場合で、相続後も幼稚園の運営が承継され適正な事業が行われている場合、その施設の土地などの財産が相続の対象外となることがあります。

 

寄付金や公益信託の信託財産とするための支出

相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

 

まとめ

生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」と呼ばれ、受け取る額によって相続税がかかるかどうかが変わります。

また、お墓や葬儀費用も高額になると相続税がかかることがあります。

あらかじめ相続税の範囲を把握しておくことで相続税対策をしましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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