遺言書を作成する上で問題となるのが、書いた本人がきちんと意思表示をできる状態であるかというところです。
相続の争いになりやすいのが、遺言書を無理やり同居人が書かせたのではないかという点です。
ボケがはじまってしまうと遺言書が書けなくなるのかという点について解説してみたいと思います。
有効な遺言書を書くために必要な能力
有効な遺言書を書くためには
- 15歳以上
- 遺言の内容が理解できる
- 遺言を残すことの意義を理解している
- 自分自身の判断で残すこと
が必要です。
認知症の症状がみられるからといって遺言書が書けないというわけではありません。
認知症で成年後見人が選任されている場合の遺言書を書く方法
認知症と診断され、裁判所から本人の代わりに財産を管理する成年後見人がつけられた場合でも遺言書を作成できる場合があります。
こうした場合には民法973条に規定があり
被成年後見人が遺言を書く方法
- 一時的に内容を判断できる状態まで回復ていること
- 医師2名以上の立会があること
- 立ち会った医師が、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により判断能力がない状態ではなかった旨を遺言書に付記してこれに署名押印すること
の条件が整えば有効に遺言を残すことができます。
成年後見人がついた人のことを被成年後見人といいますが、認知症の程度が軽い場合には、被保佐人、被補助人となる場合があります。
この場合には、上記のような立会がなくても遺言は有効です。
ただし、本人の判断能力をめぐってトラブルになるケースが想定されるので医師による立会を頼むこともあります。
認知症時に作成された遺言書の判断
遺言書は書面ですので作成した時の本人の状況というのは分からないわけです。
内容に納得のいかない相続人から遺言書は無効だという主張されることもあります。
遺言書の有効性が争われるときには
- 生活状況
- 遺言書を書いた時の精神状態
- 主治医等の診断内容
- 内容の複雑さ
- 作成時の状況
などから本人の遺言書を書く能力の有無が判断されることになります。
特に介護をしている人の勧めで遺言書を書いた、財産を受け取る人に言われて遺言書を書いたケースは無効になってしまう場合があるので周りの家族のかかわり方というのも注意が必要になります。
公正証書で作成したからといって必ず有効とは限らない
過去の裁判では公証役場で作成した公正証書遺言が無効とされたケースが数多くあります。
無効とされたケースとしては、
- 公証人の問いかけにうなずくだけであった
- 公証人の誘導的な問いかけに答えるだけであった
- 内容が複雑で本人にその能力はないと判定された
- 案文をすべて税理士が作成していた
があります。
法的に正しい内容で、正しい手続を踏んで作成したとしても、本人に遺言書を書く能力がなければ無効になります。
逆に、重度の認知症、アルツハイマー型老年痴呆、パーキンソン病による痴呆患者のケースで遺言書が有効と判断されたケースもあります。
遺言書を作成する場合に本人の意思能力がいかに大事なのかが分かるかと思います。
少し認知症が始まっていると感じたらどうしたらいいか
遺言書を書く場合に、自分の能力に不安のある方もいるかもしれません。
そうした場合には、まずかかりつけの医師への相談をしましょう。弁護士、司法書士、行政書士といった法的な専門家では本人の能力についての判断は難しいです。
私が相談を受ける場合も、意思能力がすこし怪しい場合は医師の診断書を取ってもらうことにしています。
また遺言書作成時の記録を残しておくことも重要です。
いまでは遺言書に加えて動画で家族にメッセージを残すサービスなどもあるのでそれを利用するのもいいでしょう。
公証役場でのやり取りを許可を取って動画で残しておくのもおすすめです。
認知症がはじまっても作成時に判断能力があれば遺言書を残すことができる
「ボケがはじまったから」
「成年後見人がついたから」
「痴呆症と診断されたから」
こうした理由で遺言書を残す能力が完全に失われるわけではありません。
理想をいえば、こうした状態になるまえに遺言書を残してほしいところですが、そうなってしまった場合には、医師や法的な専門家の判断で遺言書を書くようにしてください。
弊所でも遺言書に関する相談承っていますので、不安のある方はご相談ください。