通常、親が亡くなると相続人同士で遺産分割協議をしてそれぞれの相続分を決めます。
この時、亡くなった親の介護や看病を献身的に行なっていた人が、ほかの兄弟よりも多めに財産を相続したいと思うのは自然なことです。
被相続人の「財産の維持や増加に貢献した相続人」は寄与分として相続財産を増やすことを請求できます。
寄与分が認められるケース
寄与が認められるのは、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」(民法第904条の2第1項)と定められています。
亡くなった人の役に立っていたならどんなことでも認められるというわけではありません。
では、具体的にはどのようなときに寄与が認められるのでしょうか。
◆家事出資
被相続人が事業を営んでいて、それに対して報酬をもらわず、または無償に近い状態で労務を提供し、財産の維持・増加に貢献した場合です。
◆療養看護
被相続人を療養看護を無償かそれに近い状態で行い、財産の維持・増加に貢献した場合です。
相続人の療養看護によって看護費用を免れた場合などに該当しますので、完全介護の病院に入院していた場合には認められません。
◆金銭出資
被相続人やその事業に対して、相続人が不動産や金銭を無償で提供し、財産の維持・増加に貢献した場合です。
ただし、会社に対して不動産や金銭を提供した場合、法人と個人は別の人格と判断されますので、寄与分が認められません。
◆扶養
被相続人の生活費を賄い、被相続人の支出を減少させ、財産の維持・増加に貢献した場合です。
同居して生計を一つにしていると認められることが難しくなります。
◆財産管理
被相続人の不動産などの財産を管理することによって、財産の増加や維持に貢献した場合です。
賃貸不動産の管理を、管理会社に任せずに相続人が行なっていたり、不動産の売却交渉や借家人との立ち退き交渉等を行なったことなどが該当します。
いずれの場合にも、親族間には扶助義務があるため、寄与分が認められるには相当の貢献がなくてはなりません。
また、無償かそれに近い状態で被相続人に貢献したことと、その行為の継続性が求められます。
寄与分を請求するときの流れ
<遺産分割協議>
まずは、遺産分割協議で、自らの寄与分を主張します。
ここで、ほかの相続人もあなたが被相続人に行なってきた献身的な貢献を認め、そのうえで全員が合意できる分配が決まれば、そのまま遺産分割協議書を作成し、通常の相続手続きとなります。
しかし、相続人全員の合意が得られない場合もあります。
寄与があることに同意してもらえないケース、寄与があることは認めるけれど主張する評価の額に納得してもらえないケース、などがありますが、いずれにしても全員の合意が得られなければ遺産分割協議は成立しません。
<遺産分割調停>
遺産分割協議で意見がまとまらない場合には、寄与分の主張を認めてもらうために遺産分割調停をする必要があります。
遺産分割調停は、家庭裁判所に申立を行ないます。調停委員という専門家が間に入って相手を説得してくれたり、双方の意見の間を取るなどして、話し合いをスムースに進めてくれます。
これによって相続人同士が歩み寄り、意見をまとめることができれば、遺産分割調停が成立します。
<遺産分割審判>
遺産分割調停でも相続人同士が納得できず合意に至らない場合は、遺産分割審判に移行します。このときに、寄与分を定める申立も行ないます。
遺産分割審判は、審判官が遺産分割の方法を決定するため、相続人同士が話し合いによって遺産分割を決めるものではありません。
相続人の一部が納得していなくても、遺産分割は決定します。
寄与分についても、審判官に主張している寄与分の有無と評価額を認められればその通りに遺産分割されますが、認められなければ法定相続分で遺産分割することになる可能性もあります。
寄与分を立証するための資料が重要
遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判、いずれの段階においても、自らに寄与分があることを証明するための資料があることは重要です。
ただ主張するだけではなく、具体的に寄与分の根拠となる事実があることを書面で整理しましょう。
遺産分割協議、遺産分割調停においては、基本的には話し合いのため、双方が納得できる根拠を揃えることができれば、成立することもあるでしょう。
しかし遺産分割審判にあたっては、法的な根拠となるかどうかを明確に証明する必要があります。
上記のどのケースに当てはまるのか、どのくらいの期間どの程度の貢献を行なったのか、過去の判例を踏まえて細かい主張を行なっていくことで、主張が認められる可能性が高くなります。
自分で資料を作成するのは難しいので、遺産分割調停から審判に移行する場合には、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
寄与分の主張があると、遺産分割がスムースに進まず、トラブルとなることがあります。
ほかの相続人にしてみたら自分の取り分が減ってしまうので、簡単に頷いてはくれないでしょう。
もし、自分の子供たちのなかで、特定の一人だけが献身的に自分を助けてくれており、その子供には多めに遺産を渡したい、と思っている場合には遺言書を残しましょう。
自分の財産を思い通りに相続させることができるだけでなく、遺産のことで兄弟が揉めたりすることを防ぐためにも有効です。