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相続手続き

相続財産を代償分割するメリットと重要な4つの注意点

お金と家の模型

不動産など物理的に分けるのが難しい財産については誰か一人が代表して相続したほうが都合がいいです。

しかし、自宅以外に財産がなく他に遺産となるものがない場合、ほかの相続人は何も相続できず不公平になってしまいます。

そんなときに活用できるのが代償分割です。

代償分割では、財産をもらえなかった相続人に、財産をもらう相続人がお金を払います。

相続財産の代わりにお金で解決を図るのが代償分割になります。

代償分割について、どのようなメリットがあるのか、代償分割を行う注意点について解説致します。

 

代償分割とは?

電卓と一万円札

一つの遺産を相続人同士で分ける方法としては以下の3パターンあります。

遺産分割の3パターン

  • 代償分割 ・・・ 財産の代わりにお金を払う
  • 換価分割 ・・・ 財産を売ってお金を分ける
  • 現物分割 ・・・ 財産そのものを分ける

基本的な考え方としては、もので分けるか、お金で分けるかを選択するということです。

代償分割では、相続人のうちの一人が現物の遺産をそのまま相続し、代わりに他の相続人に相応の現金や他の現物を提供する方法です。

遺産の不動産に相続人が同居している場合などに適しています。

そのまま家を引き継ぐかわりに他の相続人に相続分相当のお金を払うことが一般的です。

しかし、家を相続した相続人は、代償に充てる資産が必要になり、個人資産がないため代償分割の方法を選択できないといった事態になることも考えられます。

 

代償分割のメリット

電卓と一万円札

代償分割のメリットは、財産の共有状態が発生しないということです。

財産を将来的な利用や換価を考えたときには、単独の名義にしておきましょう。

色々な人で財産を所有してしまうと、財産を活用しようとしたときに全員の意見を一致させるのは非常に難しいからです。

 

代償分割に適した財産

以下のような分けることが難しい遺産の場合、代償分割が適しています。

  • 自宅
  • 農地
  • 事業用地
  • 不動産
  • 自己株式

自宅や農地、事業用地などのすでに使っているものは分割することが難しいため、誰か一人が相続するケースが多くなります。

また、会社事業や農業を子供に継承させたいと考えたときに、その事業用の不動産や株式、農地などが分散してしまうリスクを回避することにもなります。

 

 

代償分割のときに注意すること

相続財産の分け方について話合う相続人

代償分割の注意点としては、

注意ポイント

  • 金銭的負担
  • 贈与税
  • 譲渡所得税
  • 相続税

についてがあります。

以下詳しく見ていきましょう。

 

1.遺産をすべて相続した人は大きな金銭的負担を受ける

遺産を相続した人が代償金を支払わず、他の相続人から支払いを求める訴訟を起こされる可能性もあります。

一方で、資金のない人に多額の代償金を支払うことはできません。

代償分割を選択するときには、相続人に代償金と相続税を支払う経済的な余裕が求められます。

相続時のこうした資金をまかなうためには、

  • 不動産担保で現金を借りる
  • 生命保険で代償金を用意しておいてもらう

といった方法があります。

不動産を担保に入れて、銀行や不動産担保ローンの会社から融資をうけ代償金を支払うことも一般的です。

また、被相続人の生前に生命保険の受取人を代償分割で相続する人に指定しておく、という対策も有効です。

 

2.遺産分割協議書に代償分割の記載がないと贈与税がかかる

代償分割にするときは、遺産分割協議書に代償分割であることが分かるように記載する必要があります。

例えば、兄が不動産を相続して弟に代償金を支払う場合。

遺産分割協議書に、兄が不動産を相続することの記載のみで弟が代償金を受け取ることの記載がないのに弟が代償金を受け取ると、弟は兄からただ金銭を受け取っただけになってしまい、贈与税を支払わねばならなくなります。

代償分割時には遺産分割協議の文言に気を付けなければなりません。

 

3.金銭以外を代償として提供すると譲渡所得税がかかる

遺産の代わりに他の相続人に提供するものは現金でなくてもかまいません。

自分が所有していた不動産などを代償に充てることも可能です。

金銭以外の資産を代償財産として交付した場合、受け取った人にはその資産の時価相当額の収入があったこととして譲渡所得を支払わねばならなくなります。

 

4.相続税は遺産相続していない人にもかかる

相続税は通常、財産を相続した人が相続財産の価格に応じて納めますが、代償分割の場合は下記の通り課税価格が変わります。

相続した人がすべての相続税を負担するわけではありません。

<代償金を支払った相続人>

課税価格=相続した遺産の価額-代償金の価額

<代償金を受け取った相続人>

課税価格=(代償金以外に相続した遺産があればその価額)+代償金の価額

 

 

まとめ

代償分割は、上手に活用できれば相続人全員に公平でメリットがありますが、代償金を支払う資金があるかどうかが鍵となります。

相続人同士でよく話し合い、慎重に判断しましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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