相続登記義務化について、政府は、令和3年12月14日に施行開始日を閣議決定しました。
- 相続登記が義務化されるのはいつから?
- 相続登記をしなかった場合どうなる?
- 相続登記していない不動産への対策
について解説します。
相続登記義務化の開始日
相続登記が義務化となるのは、
2024年4月1日から
となります。
法律上は、
自己のための相続の開始たあったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない
となります。
しかも今回の法改正では2024年4月1日以前に発生した相続に対しても登記の申請義務が課せられることになります。
2024年4月1日以前に相続登記を申請していない場合は、2024年4月1日から3年以内に不動産について登記申請をする必要があります。
相続登記をしなかった場合の罰則
相続登記の義務化に伴い、相続登記の申請をしなかった場合の罰則として、
申請義務(相続人等)がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、
10万円以下の過料に処する
となっています。
今まで特に罰則がなかった相続登記の放置ですが、2024年4月以降は10万円以下のの過料の請求が来る場合があります。
相続登記していない不動産への対策
相続していない不動産に対して、すぐに登記申請をするのは難しいというケースもあるかもしれません。
その場合には、一定の救済策が用意されています。
それが「相続人申告制度」です。
相続人申告制度では、相続人から法務局に対して、とりあえず相続人である旨を申し出ておくという手続きです。
相続登記のような多くの書面を必要とするものではなく、簡便な手続きとなる予定です。
この相続人申告制度を利用すれば
とりあえずは、10万円以下の過料を請求されるということはなくなります。
まとめ
あと2年ちょっとで相続登記義務化の法改正が行われます。
相続による不動産登記をしていない場合は早急に対策を取る必要があります。
相続不動産や義務化に向けての対策等ご相談承っておりますので、
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又は
よりご相談ください。