0466-54-7778

相談受付 平日 9:00-19:00

遺言

新型コロナにも関係する感染症流行時の特別な遺言とは?

新型コロナウイルス感染症が国内でも広がりつつあります。特に、高齢者の感染は死亡のリスクが高くなっている状況です。

こうした感染症や伝染病、またはその他の病気などで急に命の危機に直面する可能性は、どんな人にでもゼロとは言えませんよね。

法律ではこのような事態に備えて、緊急で遺言書を作成する特別な方法があります。

 

死亡に危機が迫ったときの特別な遺言とは

ベッドで横たわる患者

死亡の危機に直面している場合に、特別な方法で作成することができる遺言書には

  • 危急時遺言
  • 隔絶地遺言

の2つの方式が用意されています。

危急時遺言とは、遺言書に死亡の危機がせまり署名押印ができないときに、口頭で作成する遺言の方式です。

隔絶地遺言については、一般社会との交通が立たれ普通方式の遺言が出来ないときに特別に認められた遺言の方式です。

例えば、新型コロナウイルスで都市が封鎖されてしまったなどの場合に、特別な方式で遺言書の作成が認められます。

危急時遺言は、こういった緊急時に対応できるよう、通常の遺言書作成とは異なった方法で作成されます。

 

新型コロナで入院時に役立つ危急時遺言の作成の知識

マスクをしたぬいぐるみ

緊急時に作成するものといえば、簡易な方法でできるように思ってしまいがちですが、実は通常よりも複雑です。

危急時遺言の作成方法

危急時遺言を作成するための要件は以下のとおりです。

  1. 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫ったものであること
  2. 証人3人以上の立ち合い
  3. 口頭で言った遺言の筆記
  4. 裁判所で確認を受けること

 

1.疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者であること

危急時遺言は、死亡の危機が迫っている緊急事態にのみ作成できます。

ちょっとしたケガで財産のことが不安になったからといって、この方法では作成できません。

ただし、死亡の危急が迫っているかどうかの判断に、必ずしも医師の診断は必要ありません。

本人と関係者の判断で認められます。

 

2.証人3人以上の立会い

少なくとも3人は証人として立ち会う必要があります。

なお、民法の規定で、以下に該当する人は証人になれません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、4等身内の親族、書記及び使用人

推定相続人が証人になれない、ということは、配偶者や子供は証人になれません。

さらに、推定相続人の配偶者及び直系血族も証人になれないため、息子の妻や娘の夫や窓なども証人になれません。

緊急の時に頼めそうな身近な人がほとんど証人になれないので、かなりハードルが高いです。

基本的には法律の専門家の関与が必要になると思います。

推定相続人や受遺者(財産を譲り受ける人)などの利害関係者は、後々のトラブル回避のため、遺言の際には別室で待つなどして同席しないほうがよいでしょう。

 

3.遺言の口授と筆記

上記で集めた3人の証人のうちの1人に、遺言したい内容を口頭で伝えます。

口頭で伝えることが難しい場合には通訳人の通訳によって口授の代わりとします。

遺言を聞いた証人は、その内容を正確に書面に記します。

証人は書面にしたものを、遺言した人と他の証人に読み聞かせるか、閲覧させるかして、内容が正しいか確認します。

最後に証人全員の署名・捺印をして遺言書が完成します。

 

4.家庭裁判所の確認

作成した遺言書は、20日以内に証人か利害関係者から家庭裁判所の確認の請求を行ないます。

裁判所の確認を得なければ、遺言書に法的効力が生じません。

また、危急時遺言の方法によって作成された遺言書は、遺言した人が回復して普通の方法での遺言書を作成できるようになってから6カ月経過すると、効力を失います。

 

新型コロナで都市封鎖!万が一のときの伝染病隔離者遺言の作り方

マスクと体温計と地球儀

隔絶地遺言の一つである「伝染病隔離者遺言」というものが法律上定められています。

伝染病隔離者遺言で必要になるのは以下のことです。

  • 警察官1人及び証人1人以上の立会
  • 遺言書は遺言者が作成
  • 遺言者、筆者、立会人、証人の署名捺印

伝染病隔離者遺言の場合は、裁判所で手続きを行うようなことは物理的に難しいので、裁判所の確認は不要とされています。

遺言書については、自筆で構いませんが、必ず書面で残すことが必要になります。

また警察官に頼むことが必要になりますが、警部補以上の役職であることが望ましいとされています。

こうした遺言書が作成されたケースはほとんどなく、法定の条件もあるので正しい知識をもっていないと作成は難しいですね。

基本的には、

伝染病時の遺言作成方法

  1. 自分で遺言書として成立する文章を考えて紙に書く
  2. 警察官に頼む
  3. 全員が署名捺印する

という3つの条件が知識としてあればいいですね。

 

まとめ

危急時遺言や隔絶地遺言という方法はあるのですが、死に瀕した緊急のときに、これらの手続きを踏むことは知識がないとかなり難しいです。

新型コロナについては、早く収束してくれることが望ましいですが、万が一を考えておくというのも家族のためになります。

 

【藤沢・茅ヶ崎】湘南地域の相続手続き一括サポート

・着手金0円の相続手続き一括サポート



お問合せは
0466-54-7778
受付時間 9:00~19:00(土日・祝日を除く) 又は
info@lawrite.jp
まで

・LINEでのお問合せはこちらから

友だち追加数

メール・LINEでのお問合せは24時間受付けております。



相続に関する相談受付中!

当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合には当司法書士事務所への相談をおすすめします。

ご相談は無料ですのでお気軽に司法書士事務所ローライト湘南までお問い合わせください。

TEL 0466-54-7778


無料相談フォームはこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

-遺言

© 2024 湘南相続ドットコム