戸籍の電子的なデータを法務省のシステムでつなぐ法改正が成立しました。
これによって戸籍が全国どこの市区町村役場でも取得できるようになります。
相続の手続きでも戸籍の取得をする機会は多く、手続きの簡略化にもつながります。
今回の法改正によって、戸籍の制度がどのように変わるのかを解説します。
いつから戸籍が最寄の役所で取れるようになるか?
法案可決したからすぐに戸籍がどこでも取得できるわけはありません。
全国どこでも取得できるようになるのは、2024年頃とされています。
それまでに
- 法務省のシステムをネットワークでつなぐ
- 運用方法の検証
- 情報保護対策
- 各自治体への取り扱い規定の通知
などやることはいろいろあります。
戸籍のデータは、各市区町村で管理されていますが、実は法務省のシステムですでに戸籍データの副本を管理しています。
データはデジタル化されているんです。
自治体が戸籍の情報を共有していないのは、個人情報保護が理由となっています。
どんな戸籍でも取れるか?
今回の法改正によって、どんな種類での戸籍でも取れるようになるのでしょうか。
法案の段階では、戸籍、除籍、改正原戸籍も対象としています。
相続手続きの簡略化には大きく関係することになります。
戸籍の種類について
戸籍には以下の3種類があります
- 戸籍謄抄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
戸籍謄抄本とは、現在の戸籍にのっている人の証明書です。
除籍謄本とは、過去に戸籍があったが、死亡や婚姻等で載っている人が誰もいなくなった戸籍です。
改正原戸籍とは、役所の都合で戸籍のフォーマットを変えたときに、残った前の戸籍です。
これらは相続の手続きの時に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集で必要になります。
現状、いろんな市区町村に戸籍が散らばっている状態のため、相続手続きの際に戸籍を集めるのが大変になってしまっています。
戸籍の郵送請求では、昔の戸籍を読んで正しい役所に請求しなければならなかったり、返信用封筒や定額小為替を準備しなければいけなかったりとなかなか大変です。
この点が戸籍が簡単に集められるようになると、手続きがだいぶ楽になりますね。
戸籍がマイナンバーとも紐づけされる
今回の法改正で戸籍のデータがマイナンバーとも連携されます。
役所の手続きでは、戸籍謄本を提出するかわりにマイナンバーを提出すればいいということになるかもしれません。
いちいち役所いって戸籍をお金を払って取得して、また役所に証明書類として戸籍を提出しにいくなんて非効率極まりないですよね。
早く各役所間でのデータ連動を進めてほしいところです。
まとめ
法改正では戸籍、除籍、改正原戸籍のデータを全国どこでも取得できるようになります。
新システムの運用開始は2024年ごろとなります。
戸籍の取得が楽になれば、相続手続きの負担がだいぶ軽くなりそうです。
役所の手続きの効率化は国民の負担の軽減につながるのでどんどん進めてほしいですね。