相続の際亡くなった方の固定資産税の納税通知書が送られてくる場合があります。
相続の際に固定資産税の納税通知が来た場合、
- 誰が固定資産税を支払わなければならないか?
- 相続する人が決まらない場合、固定資産税は支払わなくていいか?
- 相続放棄する場合も支払わなければいけないのか?
といった疑問点がでてくるかと思います。
相続時の固定資産税の支払いについて解説したいと思います。
相続時の固定資産税の支払いは誰がするか?
固定資産税の支払い義務者は、
- 毎年1月1日に所有者として法務局に登記されている人
- 課税台帳に所有者として登録されている人
のどちらかになります。
ですので納税通知書を受け取った人が支払う義務があるということになります。
相続が開始した場合は、原則、相続不動産を現に所有している方が固定資産税の支払いをする人になります。
ただし、相続不動産は手続きが終了するまでは、相続人全員の共有状態となりますので
1月1日の時点で不動産の相続手続きが終わっていない場合は、市区町村が推定の相続人を台帳に記載します。
その場合、相続人たちが意図しない人が固定資産税の支払い義務者となる場合があります。
そういったことを防ぐためには、
「相続人代表者指定届」を市区町村に提出して納税通知書の受取人を決めておきます。
上記のような事情から
- 代表者が相続財産の中からまとめて支払う
- 代表者が全員分を立て替えて支払う
- 不動産を相続する人がまとめてすべて支払う
といったケースが実際には多いですね。
ポイント
相続開始前の固定資産税の支払い → 相続人全員で分担
相続開始後の固定資産税の支払い → 課税台帳に記載された人が支払う
不動産の相続人が決まるまで固定資産税は支払わなくていいか?
遺産分割協議中で相続人が決まっていない場合であっても、
固定資産税の支払いの請求は届きます。
この場合きちんと期日までに納付する義務が相続人にあります。
相続手続き中だからといって支払わないと税金の滞納となってしまうので
気を付けましょう。
ただし、あなたが相続放棄を検討しているのであれば、支払いは待った方がいいでしょう。
相続放棄をして最初から相続人でなくなる場合には、固定資産税の納税義務はなくなるからです。
相続放棄する場合も固定資産税を支払う必要がある?
相続放棄をすれば原則固定資産税の支払いをする必要はありません。
ただし、以下の場合は相続放棄をしても支払い義務が生じてしまいます。
- 1月1日時点の固定資産課税台帳に市町村が登録を行ってしまった場合
勝手に登録された場合でも地方税法第343条の規定によって支払わなければなりません。
地方税法第343条
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
相続手続きが開始して、1月1日をまたぐとこのような事態が生じます。
相続放棄をして他の人が自宅を相続するケースなどの場合は、なるべく早く行うようにしましょう。
全員が相続放棄する場合は、相続財産管理人を選任を申し立てるケースになります。
年をまたぐ前にこの手続きをすれば、不動産の固定資産税は、
相続財産法人宛に請求されることになるので支払う必要がなくなります。
また、固定資産税を先に支払ってしまうと相続放棄できなくなるケースもあります。
相続時の固定資産税の支払いについては十分注意してください。
まとめ
相続手続きにおいて固定資産税の取り扱いは他の税金と違い特殊です。
固定資産税の取り扱いを間違えると、相続放棄できなくなったり、
負担する必要のない費用が発生したり、滞納による加算が発生したりします。
固定資産税の支払い義務が生じる場合と誰が払わなくてはならないかに
ついてよく理解しておきましょう。