相続についてまわる問題の一つとして相続税の支払いです。
相続税は以下のような税率になっています。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
思ったよりも高いですよね。
1億や2億を超えてくると財産のほとんどが税金で持っていかれてしまう危険があります。
この点注意しなければいけないのが中小企業の株式です。
株式について相続対策を怠るとそれだけでとんでもない税金を納めなくてはいけなくなります。
株式が相続でどれだけ危険かということとその対策について書きたいと思います。
株価の計算方法
上場株式の様に市場で値段がついて取引されている株式の価格はその市場価格を使えば算出できます。
具体的には、被相続人が亡くなった日の證券取引所の最終価格または過去三カ月の最終価格の月平均で決定されます。
しかし、非上場株式は値段がついていないので価格が非常に分かりづらくなっています。
相続ではどのように評価されるのでしょうか?
2つの株式評価方法
取引所に上場していない多くの自営業の会社の株式に関して、株価の計算方法は以下の2つあります。
- 類似業種批准価額方式
- 純資産価額方式
類似業種批准価額方式は、似たような会社の上場会社と比較して株価を算出する方法です。
参考にするのは配当金額、利益金額、純資産価額(資本金など)です。
純資産価額方式は会社の持っている現金・土地・建物・売掛金などの資産や借金などの負債を一定の方法によって計算して株価を求める方式です。
両方とも計算は複雑で簡単に株価を出すことはできません。
専門の会計士や税理士に評価してもらう必要があります。
会社の持っている土地・建物も株価に算入されますので、儲かっている会社の株価は実はとんでもない額になっています。
相続時でも評価額は簡単に億を超えてくるので自営業の方は要注意です。
実際、株式の相続税が払えないので相続放棄をするしかなくなってしまうケースもあります。
株式の相続対策
株式の相続対策には基本的に2つの方法を用います。
それが生前贈与(譲渡)と株価対策です。
生前贈与では、贈与税の基礎控除や少額での安い税率を使って生前から相続人に株を渡していきます。
こうすることで相続時の株式の数を物理的に減らして相続税を抑えます。
また、株価対策としては
- 株式を相続人以外に新規発行して、1株あたりの評価額を下げる
- 会社の資産の計上を少なくし、株の評価を下げる
- 役員退職慰労金の制度を使って株の評価を下げる
など様々な方法があります。
使っていない土地や含み損のある資産を保有していると、株価は高く評価されてしまいます。
売却して損金計上するような対策が必要です。
これらの株価対策は早くから始めるほど効果的です。
会社の経営者は次の世代への引継ぎ方を早くから考えておかないといけませんね。
自営業者は保有株式に注意です
非上場株式は相続時に問題になりやすい爆弾だと思ってください。
高齢の経営者は家族がいくら相続税を支払うことになるのかきちんとチェックする必要があります。
会社経営する以上、相続への備えも怠らないようにしてください。