不動産の名義変更は一生に何度もあるものではありません。
ですので名義変更にかかる費用の相場についてはよく分からないですよね。
この記事を読めば
- 相続不動産の名義変更にかかる費用の相場
- 相続手続きの費用の中身
- どのような事情で費用が変動するか
について知ることができます。
あなたが「不動産の相続手続きってどのくらい費用がかかるか知りたい」ならぜひ読んでみてください。
相続不動産の名義変更にかかる費用は3種類
相続した不動産をあなたの名義にするためには
- 相続手続きに必要な証明書類の取得費用
- 法務局へ納める登録免許税
- 司法書士の専門家報酬
の3種類の費用がかかります。
相続手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書など
役所で発行される証明書類の取得が必要になります。
どんな書類が必要になるのかは、以下の記事をご覧ください。
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自分で手続きをする場合、司法書士に支払う費用は不要になります。
ただし、相続手続きは相続破産、土地の見落とし、手続きの失敗による過大な税金など、
一般の方だけで進めるには危険な面もあるのでほとんどの方が司法書士へ依頼します。(日本司法書士会連合会事業報告のデータでは不動産の名義変更の司法書士の関与率は全申請の9割を超えています。)
ですので司法書士費用も必要経費として考えておきましょう。
ポイント
相続による不動産の名義変更には、証明書類取得費用と登録免許税と司法書士費用がかかる。
不動産の登録免許税はどのくらいかかるか?
登録免許税は不動産の名義変更にかかる税金です。
登録免許税を払わなければ法務局は登記を完了してくれません。
相続不動産の登録免許税の計算は
不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
となっています。
不動産の持ち主は毎年不動産の固定資産税納税通知書が届きます。
その中に不動産の課税明細というものが一緒にくっついています。
そこに固定資産税評価額が書いてあるので確認しましょう。
例えば川崎市の例でいくと赤い四角で囲んだ位置が固定資産評価額に対応する欄になります。
納税通知書に表に書いてある固定資産税の課税標準額と間違えやすいので要注意です。
上の画像の土地と建物の場合
( 26,203,200円(土地) + 5,604,788円(建物) ) × 0.4% = 127,200円
127,200円が登録免許税となりこの金額を法務局へ納める必要があります。
2000万円の不動産 → 8万円
3000万円の不動産 → 12万円
ぐらい登録免許税がかかることになります。
司法書士費用の相場は?
司法書士の報酬については自由化されているので依頼する司法書士によって費用が違います。
ただ業界的な相続登記の報酬の相場というものはあります。
相続による不動産の名義変更手続きだけを頼んだ場合
8万円~15万円 ぐらいが相場です。
幅があるのは、不動産の状況によって手続きが変わるからです。
価格の変動要因としては、
- 不動産の数
- 不動産の所在
- 不動産の価格
- 相続人の数
- 単独名義か共有名義か
等があげられます。
司法書士側からみると、
- 不動産の数が多いと調査に時間がかかる
- 法務局の管轄が変わると申請を何件も出す必要がある
- 不動産の価格が高いとそれだけ賠償責任のリスクが増える
- 相続人の数が多いと戸籍の取得や遺産分割協議書の連絡が大変
- 単独名義か共有名義かで申請件数が変わる場合がある
といった事情があります。
相続の状況によって作業量の変動が激しいので単純に名義変更がいくらといった料金体系では提示できない事情があります。
注意ポイント
長い期間相続手続きをしていなかった不動産については、
相続人が何十人にもなってしまう場合や裁判手続きが必要になる場合があります。
そうなると司法書士の費用も数十万から百万円を超えてしまうこともあります。
「部屋のリフォームはいくらですか?」
とリフォーム業者に尋ねてもまずは現地の状況確認をさせてくださいと言われると思います。
それと同じようなものですね。
相場より安い料金の場合は、
- 証明書類は自分で集めてください
- 不動産調査は自分でしてください
- 遺産分割協議書は別料金
- 担当はアルバイトの補助者
- 仕事が暇なので安くやります
といった事情のこともあるので
手続き内容の説明をよく聞いてから納得できるあなたの納得できる司法書士を選んでください。
土地、建物の名義変更で20~30万円ぐらいが目安
相続による名義変更の相場としては大体20~30万円ぐらいが目安です。
相続不動産の名義変更の相場
証明書取得費用 → 1万円
土地と建物で3000万円 → 登録免許税 12万円
司法書士報酬 → 8万~15万円
というような内訳になります。
もちろん不動産の評価額が高かったり、相続人の数が多く複雑な手続きの場合はもっと費用がかかります。
相続開始から時間がたったあとに名義変更をしようと思うとなかなか支払いをするのが面倒な額となります。
なるべく相続財産があるうちに相続不動産の名義変更の費用も払ってしまいましょう。