戸籍の附票の記載事項が住民基本台帳法(=住基法)の改正で2022年1月11日から変更になります。
戸籍の附票の記載事項の変更で相続手続きにも大きな影響があります。
- 戸籍の附票の変更点
- 相続手続きにどのような影響があるか
- 相続手続きのために取得すべき戸籍の附票
について解説します。
戸籍の附票の変更点とは?
住基法の改正で戸籍の附票について以下の点が変更となります。
- 生年月日、性別の記載の追加
- 本籍・筆頭者の記載が原則省略
- 在外選挙人名簿登録情報が原則省略
この中で相続手続きに大きな影響を及ぼすのが、2の本籍・筆頭者の原則省略です。
戸籍の附票は主に不動産の相続手続きにおいて
不動産の名義人の住所と戸籍上の本籍地が違う場合に、
亡くなった方が同一人物と証明するために戸籍の附票を法務局へ添付書類として提出します。
戸籍の附票から本籍・筆頭者が省略された書類だと、同一人物であるとの証明書として使えなくなってしまう場合があります。
相続手続きへの影響
相続手続きをする際には、令和4年1月11日から以下のいずれかの対応が必要となります。
- 戸籍の附票に本籍・筆頭者を入れる旨申請書へ記載する。
- 被相続人の登記上の住所が前住所地までの場合は、住民票の除票を取得する。
普通に取った戸籍の附票は、法務局での不動産の相続手続きで使えなくなってしまいます。
このため戸籍の附票については、本籍・筆頭者をいれて取得する必要があります。
戸籍に附票を相続手続きに使う場合は、少し相続手続きに手間が増えたことになります。
戸籍の附票の代わりに住民票の除票を取得した方が簡単かもしれません。
相続手続きのため取得すべき戸籍の附票とは?
不動産の相続手続きのために取得すべき戸籍の附票は
本籍・筆頭者入りの戸籍の附票
になります。
これを取得するためには、
- 申請書に必要な理由を記載する
- 申請時に役所の窓口で本籍・筆頭者入れてもらうよう伝える
という方法になります。
申請書の記載の仕方としては、
「登記された住所と被相続人の最後の住所が異なることから、登記名義人と被相続人が同一であることを証するために戸籍の表示が必要である。」
などと書けばいいでしょう。
まとめ
戸籍の附票といった公的証明書類に記載内容についてもしばしば変更が起こります。
今回の住基法の改正は相続手続きに大きく影響するものとなります。
民法でなく住基法といった他の法律の改正も相続に影響することがあります。
近年、相続に関連する法律の改正が多くなっていますので、最新の情報をもとに相続手続きを進めるようにしてください。