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事業承継

建設業法改正で相続による建設業許可の承継が可能に。

建設現場と若い男性

建設業法改正により2020年10月1日から建設業許可が相続時に承継できるようになります。

建設業許可についてはいままで相続による承継が認められていませんでしたが

法改正により事業承継がスムーズに行われるようになります。

建設業許可の相続について

  • 許可の承継ができる場合
  • どのような手続きが必要か

について解説いたします。

 

相続で承継が可能な建設業許可

相続で建設業許可が可能なのは、

  • 被相続人が個人事業主
  • 相続人が建設業の全部を引き続き営業する
  • 被相続人の死亡後30日以内に認可の申請をする

場合に認められます。

気を付けなければいけないのは、

相続人でなければいけないので、

亡くなった方の娘のご主人が会社を引き継ぐというような場合には、

建設業許可を引き継ぐことはできません。

死亡後30日以内に申請をしなければならないのでかなりのスピード感が必要になります。

 

相続人側が建設業許可要件を満たす必要がある

相続による建設業許可の承継を行うためには、相続人が以下の条件を満たす必要があります。

  1. 500万円以上の預貯金残高または500万円以上の調達能力がある
  2. 一定の経営経験または経営補佐の経験がある
  3. 業種ごとに定められた資格または実務経験がある

といったことが求められます。

全く建設業に携わっていなかった相続人が建設業の許可を引き継ぐといったことは

できなくなっています。

親子で一緒に事業をやっている場合など

ある程度限定されたケースにできるタイプの申請といえそうです。

 

建設業許可の相続による承継の申請方法

2020年8月19日現在で相続による申請の方式は決定されていませんが

ただ、以下のような方向性で検討されています。

  • 相続人と被相続人の続柄を証明する戸籍や他の相続人の同意書を提出する
  • 相続人が建設業許可要件に当てはまることを証明する書類を提出する

他の相続人の同意書等が必要になるので、

遠方に住んでいる相続人がいたり、疎遠な相続人がいたりすると

かなり手続き的には厳しいものになりそうです。

 

まとめ

相続について建設業許可の引継ぎが可能になることにより

事業承継を円滑におこなうことができます。

あなたが親子で建設業を営んでいる事業者であれば

万が一の時のためにも一応知識としてもっておきましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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