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相続手続き

不動産の生前贈与で配偶者の相続分を増やす方法

相続対策として、夫婦間で生前贈与をすると最終的に配偶者の相続時の相続分を増やすことができる場合があります。

2019年7月1日の法改正で夫婦間での自宅の贈与の制度がさらに使いやすくなっています。

夫婦間での生前贈与について

  • 配偶者の相続分を増やす方法
  • どのようなメリットがあるのか
  • 具体的な方法

について解説していきたいと思います。

 

相続分を増やす夫婦間での自宅の贈与

20年以上婚姻関係が続いている夫婦間で生前贈与をした場合は、

贈与税に関して2000万円まで非課税となり、

さらに相続時に配偶者の相続分が増える結果となります。

一般に「おしどり贈与」「夫婦間贈与の特例」と呼ばれるものです。

従来では生前贈与をしても相続分の計算に贈与がなかったものとして計算する取り扱いでしたが、

2019年に7月1日に法改正があり、一定の条件の夫婦間の贈与は相続財産の計算から

除外する取り扱いが行われるようになりました。

生前贈与制度の違い

法務省民法改正パンフレットより引用

 

生前贈与を使うことで配偶者により多くの財産を残せるような制度に変わりました。

こうした生前贈与を行うためには、

  • 婚姻期間が20年以上
  • 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日まで配偶者が現実に住んでいて、その後も引き続き住む見込みがある
  • 必要書類をつけて贈与税の申告をする

といったことが必要です。

 

夫婦間贈与の特例のメリット

夫婦間贈与の特例を使った場合のメリットとしては、

  • 配偶者に不動産以外の法定相続分を増やしてあげられる
  • 遺留分の対策として使えることがある
  • 相続税の申告をしなくてもよくなる場合がある

などがあげられます。

遺留分の対策として使うのは以下のようなケースです。

前妻の子がいる場合に、奥さんに自宅不動産を相続させる旨の遺言書を書くと

遺留分侵害請求といって前妻の子から奥さんに相続分で足りない分をよこせといった

請求を受けてしまうことがあります。

夫婦間贈与の特例を使ってから10年が経過すればこの遺留分侵害請求の対象外財産と

することができるようになりました。(新民法1044条3項)

またおしどり贈与をすることで財産を分散して、面倒な相続税の申告をしなくてもよくなるケースがあります。

 

夫婦間贈与の注意点

夫婦間贈与については、相続税対策にはなりにくい性質があります。

  • 小規模宅地の特例が使えなくなる
  • 名義変更の際に登記所に収める登録免許税が高額になる
  • 相続ではかからない不動産取得税がかかってくる

税金面で何か得をするケースは限られてくるでしょう。

「おしどり贈与をしてみたい」

といった場合は、税金面で思わぬ負担がかかってしまう場合があるので

税理士の方に相談した方がいいですね。

 

夫婦間贈与の具体的な方法

夫婦間の贈与は以下のような形で進めます。

  1. 不動産の評価額の確認
  2. 贈与契約書の締結
  3. 法務局へ不動産の名義変更の申請
  4. 贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告

税金面の確認や不動産の手続きの知識が必要になります。

贈与税の申告に関しては、夫婦間贈与の特例を使うと贈与税が0円の場合でも

申告が必要になりますので注意してください。

 

まとめ

法改正によって夫婦間の生前贈与の規定が変わりました。

生前対策として生前贈与はよく使われる手法ですので覚えていて損はありません。

ただし、夫婦間の贈与については、デメリットも生じる場合もありますので

適用するかどうかは慎重な検討が必要になります。

制度をよく理解してから使いましょう。

 

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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