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相続手続き

マイナンバーで今後は本籍地以外で戸籍が取得が可能に。セキュリティは大丈夫?

マイナンバー制度概要案内

平成28年1月から始まっているマイナンバー制度ですが、今後は戸籍とマイナンバーが紐づけされマイナンバーカードがあれば本籍地以外でも戸籍の取得ができるようになるかもしれません。

法制審議会は平成31年2月に戸籍とマイナンバーを連携させる戸籍法改正案をまとめています。

相続手続きでは戸籍を集める必要があるので、戸籍がどこでも取れるようになれば手続きがいままでよりスムースに行なえるようになります。

 

マイナンバーと戸籍の関係

 

戸籍謄本

マイナンバーは国民一人一人に割り当てられた固有の数字です。

行政の効率化と国民の利便性の向上、公正公平な税負担のために導入された制度ですが、現状でマイナンバーが利用されているのは

  • 確定申告
  • 源泉徴収
  • 社会保険手続き

ぐらいです。

あまり国民の利便性の向上という点では役に立っていないですよね。

現在、戸籍とマイナンバーは別々の制度となっており紐づけはされていません。

マイナンバーがあれば本籍地以外の役所でも戸籍が取得できるとなれば国民にとっては分かりやすい利便性の向上となりますね。

 

戸籍とマイナンバーを結び付けてセキュリティは大丈夫?

セキュリティを表す鍵

究極の個人情報ともいわれる戸籍とマイナンバーを結び付けるのは個人情報保護の点では心配です。

マイナンバーが漏洩することで誰でも簡単に戸籍が取れてしまうとなっては大変です。

マイナンバーにより他人のなりすまし対策は大丈夫なのか心配なところです。

現在、マイナンバー管理については中央で一元管理しているだけではなく、民間企業がそれぞれ情報を管理しています。

国でシステム上の漏洩対策をしっかりしていますとアピールをしたところで無意味ですね。

結局、セキュリティの甘い会社があればそのマイナンバーは漏れてしまいます。

マイナンバーは漏洩することを前提に制度設計をしていかないといけないですね。

となると、あまりマイナンバーに機能を持たせすぎても危険ということになります。

以下総務省のサイトの画像です。

総務省マイナンバー広告

「顔写真ついているから他人がなりすまして使うことができません」

なんてのは酷いですね。

顔写真部分加工されたら終わりですよね。

国はセキュリティについてはきちんと検証してから導入していく必要があると思います。

 

マイナンバーで戸籍がどこでも取れるようになるのはいつから?

市役所証明書発行コーナーの机

マイナンバーで戸籍の紐づけは2023年頃の導入を目指しています。

大体今から4年後ですね。

まだまだ先の話になりそうです。

法制審議会の改正要綱案によると法務省がもつ戸籍の副本データとマイナンバーを連携させる新システムを構築して、行政機関がマイナンバーを通じて新システムから戸籍情報を取得できるようにするとのことです。

相続時には戸籍の取得が大変なのでIT技術で出生から死亡まで一気に取れるとか、戸籍を取得することなく相続手続きが行えるようになると便利ですね。

 

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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