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相続手続き

被相続人の住民票の除票が取れなくなってしまったら

相続する土地

遺産相続の手続きを何年もほったらかしていた結果、いざ手続きをしようとしたら必要な書類を取得できない、ということがあります。

不動産の相続手続きでは、亡くなった方の住民票が必要です。
正確には、住民票の除票といって、転居や死亡などにより住民登録が抹消されたことが記されているものです。
転出の場合は異動年月日が、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。

住民票の除票は、除された年から5年間しか発行されません。

亡くなってから5年以上経ってしまうと、相続の手続きに必要な住民票の除票が取得できなくなってしまうのです。

 

亡くなった方の住民票が必要な理由

相続に必要な住民票サンプル

相続手続きにおいて、亡くなった方に関する必要書類は戸籍(出生から死亡まで)と住民票の除票です。

戸籍で被相続人の死亡を確認することはできますが、戸籍には住所が記載されていません。
戸籍には本籍地の記載はありますが、本籍地と住所が異なる場合はよくあります。

一方、不動産の登記簿には持ち主の住所が書かれています。

本籍地と住所が異なる場合、不動産の登記と戸籍を見比べたときに氏名が一致していることしか確認できません。

このため、亡くなった方がその不動産の持ち主本人であることを証明するためには、戸籍だけでは足りないのです。

登記と戸籍の氏名が一致しているだけで実は同姓同名の別人、という可能性もあるからです。

そこで、住民票の除票で、被相続人の最後の住所を確認することによって、登記上の人物と被相続人が同一であることの証明をします。

 

死亡から5年以上経過し、住民票の除票を取得できないとき

住民票取得する市民課窓口

被相続人が亡くなってからすぐであれば、役所・役場で住民票の除票を請求すれば取得することができます。

しかし、住民票の保存期間を過ぎてしまってから手続きをする場合には、どうすればよいのでしょうか。

戸籍の附票を代用することが可能です。

戸籍の附票には、その戸籍に入っている全員の住所の履歴が記載されているため、亡くなった方の住所を確認することができます。

戸籍の附票は本籍地が管理していますので、請求する場合は本籍地の市区町村に請求するようにしましょう。

ちなみに、戸籍の附票の保存期間は、除籍後5年間です。
その戸籍に入っている人が誰もいなくなってから5年間は保存されます。

被相続人が亡くなってから5年以上経過していたとしても、同じ戸籍に配偶者や子供が入っていれば、戸籍はそのまま使われますから、戸籍の附票を請求することが可能です。

しかし、亡くなった方がその戸籍に入っている最後の一人だった場合、あるいはその後、同じ戸籍に入っていた人も婚姻、死亡、転居等によって全員がその戸籍から除された場合、そこから5年以上経過してしまうと戸籍の附票も廃棄されます。

また、戸籍はコンピューター化のために改製されていることがあります。改製が行われた場合もそこから5年以上経過すると改製前の戸籍の附票は廃棄されてしまいます。

 

戸籍の附票も取得できないとき

住民票も戸籍の附票を取得できず悩むパンダ

登記簿上の不動産の持ち主と亡くなった方が同一であることを証明するために、住民票の除票や戸籍の附票の代わりとなる書類をそろえる必要があります。

求められる書類は登記所によって異なる場合があります。必ずしも下記の書類すべてを提出しなくても手続きはできます。管轄の登記所に確認しましょう。

◆不動産の権利証
被相続人がその不動産を取得した際の登記済権利証または登記識別情報通知の原本を提出します。(※不動産の取得時期によって、発行されているのが登記済権利証か登記識別情報通知か異なります。)
権利証を持っているならその不動産の持ち主である可能性が高い、ということになります。

◆不在籍証明書・不在住証明書
不在籍証明書は被相続人の本籍地、不在住証明書は被相続人の住所があった市区町村に申請します。
不在籍・不在住証明書は、申請した氏名に一致する本籍や住民登録がないことを証明するものです。
登記簿上の所有者と被相続人が同一であることを完全に証明することにはなりませんが、これによって登記簿上の所有者の住所に同じ氏名の該当者がいないことの確認ができます。

◆相続人による上申書
「住民票の除票や戸籍の附票の保存期間を過ぎてしまい交付を受けられませんでしたが、登記簿上の所有者と被相続人は同一人物で間違いありません」という内容を記載して上申するものです。
様式に決まりはありませんが、相続人全員による捺印が必要です。
捺印の際には実印を使用するため、相続人全員の印鑑証明も提出する必要があります。
相続人が上申したからと言って登記上の所有者と被相続人が同一であることの証明にはなりませんが、他の書類を補うものとして提出することがあります。

◆固定資産税納税証明書
被相続人がその不動産にかかる固定資産税を支払っていたのであれば、その不動産の持ち主である可能性が高い、ということになります。

 

まとめ

亡くなってから時間が経てば経つほどに、様々な書類を取り寄せたり作成したりしなくてはならなくなり、相続の手続きに手間や時間がかかってしまいます。

相続の手続きはなるべく早めに開始しましょう。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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