家族が亡くなったときに遺族がかわりに年金をもらえるケースがあります。
これを遺族年金といいます。
遺族年金をもらうためには手続きが必要で、手続きをしなかった場合には遺族年金がもらえなくなってしまいます。
どのような場合に遺族年金がもらえるのか?どんな手続きが必要なのか?といった点を解説してみたいと思います。
遺族年金とは
国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その人によって生計を維持していた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
の2つがあります。
国民年金の被保険者等の遺族へ支給されるのが遺族基礎年金、厚生年金は遺族厚生年金です。
国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人に加入義務がある制度です。自営業の場合は国民年金のみの加入となります。
一方、厚生年金は会社員や公務員が加入している年金制度で、国民年金に上乗せして支給されます。
亡くなった方が国民年金か厚生年金かで、受給できる遺族年金が異なります。
国民年金のみの加入の場合 → 遺族基礎年金
厚生年金に加入していた場合 → 遺族基礎年金と遺族厚生年金
が受給対象となります。
ただし、すべての人が遺族年金をもらえるわけではありません。
遺族年金を受給するには、亡くなった人の年金の納付状況や遺族の方の年齢、優先順位等の一定の条件が設けられています。
遺族基礎年金をもらうためには?
亡くなった人の要件
遺族基礎年金を受給するには、亡くなった人が下記の条件を満たしている必要があります。
遺族基礎年金の受給条件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
どういうことかというと、以下のいずれかに該当すれば支給対象となります。
- 国民年金に加入中の人
- 国民年金に加入していた人で、60歳以上65歳未満の人(ただし、日本国内に住所がある)
- 老齢基礎年金の受給中の人
- 老齢基礎年金の資格期間を満たした人
さらに、①②の場合には保険料をきちんと納付していたことが条件となります。具体的には、亡くなった日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間をあわて3分の2以上であることが必要です。
死亡日に65歳未満であれば、亡くなった日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ条件を満たすことになりますが、これは令和8年3月31日までの特例措置ですので注意しましょう。
遺族の要件
遺族基礎年金を受給できる人は、亡くなった人によって生計が維持されていた「子のある配偶者」、または「子」です。
「子」とは、以下の条件のいずれかを満たしていなければなりません。該当する子どもがいない場合には、遺族基礎年金の支給はありません。
- 18歳になった年度の3月31日までの間にある子(亡くなった人の死亡時に胎児であった子も出生以降に対象となる)
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子
- 婚姻していないこと
また、「生計が維持されていた」ことの証明として、原則として、遺族の前年の年収が850万円未満であることが要件となります。また、生計を同一としていたことが必要になりますが、同居していれば生計が同一であることになります。
年金額
遺族基礎年金の年金額は、以下のとおりです。
遺族基礎年金受取額
基本額780,100円+加算額(子の人数によって異なる)
加算額は、第1子・第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円です。ただし、子どものみが遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額となります。
子の数と受給できる年金額をまとめると次のようになります。
<配偶者がいる場合>
配偶者に子の分も支給します。
配偶者+子1人・・・780,100円+224,500円=1,004,600円
配偶者+子2人・・・780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100円
配偶者+子3人・・・780,100円+224,500円+224,500円+74,800円=1,303,900円
<配偶者がいない場合(子どものみの場合)>
年金額の合計を人数で割った金額を子それぞれに支給します。
子1人・・・780,100円
子2人・・・780,100円+224,500円=1,004,600円
子3人・・・780,100円+224,500円+74,800円=1,079,400円
なお、子どもが18歳を迎える年度の3月31日を経過した、もしくは障害等級1級または2級の子どもが20歳を迎えた場合、その子どもの分の遺族基礎年金は打ち切られます。
遺族基礎年金の申請手続き
遺族基礎年金の受給要件を満たしている場合は、申請の手続きを行ないます。
申請先は、住所地の市町村役場か、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。
申請に必要な年金請求書は、市町村役場や年金事務所の窓口でもらえますが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。
記入した年金請求書と以下の書類を提出する必要があります。
- 亡くなった人の年金手帳
- 世帯全員の住民票の写し※
- 亡くなった人の住民票の除票※
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)※
- 子の収入が確認できる書類(高校生の場合は在学証明書や学生証など。中学生以下は不要)※
- 死亡診断書のコピー
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 印鑑(認印可)
※印のあるものはマイナンバーを記入することで添付を省略することができます。
なお、死亡の原因が第三者による交通事故などの場合には追加で必要な書類があります。事前に年金事務所等へ確認しましょう。
死亡一時金
遺族基礎年金は子どもがいない配偶者が受給することができませんが、死亡一時金は受給できる場合があります。
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給される保険料掛け捨て防止の一時金制度です。
受給額は亡くなった人の保険料納付期間に応じて、12万~32万円の間で決定されます。(付加保険料を3年以上納めた人は8,500円が加算されます)
死亡一時金を受け取ると、寡婦年金を受給することができませんので注意が必要です。
受給できる期間は、被保険者が亡くなった翌日から2年以内となりますので、その期間内に忘れずに申請しましょう。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合に、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。
夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3です。死亡一時金が最大32万円ですので、多くの場合、寡婦年金を受給したほうがよいでしょう。
60歳になる前に夫が死亡し、寡婦年金を受給するまで長い期間がある場合には、寡婦年金ではなく死亡一時金を受け取るという選択も考えられます。
遺族厚生年金をもらうためには?
亡くなった人の要件
遺族厚生年金を受給するには、亡くなった人が下記の条件を満たしている必要があります。
遺族厚生年金の受給条件
①厚生年金に加入中人
②厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に死亡した人
③1級または2級の障害厚生年金を受給している人
④老齢厚生年金を受給している、もしくは、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人
さらに、①②の場合には保険料をきちんと納付していたことが条件となります。具体的には、亡くなった日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間をあわて3分の2以上であることが必要です。
死亡日に65歳未満であれば、亡くなった日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ条件を満たすことになりますが、これは令和8年3月31日までの特例措置ですので注意しましょう。
遺族の要件
遺族厚生年金を受給できる人は、亡くなった人に生計を維持されていた以下に該当する人です。
- 妻
- 子ども、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
遺族基礎年金と比べて支給対象者の幅が広くなり、以下の優先順位の高い人に支給されます。
①妻又は子ども
②父母
③孫
④祖父母
子どものいない妻も支給対象となることが遺族基礎年金との大きな違いです。ただし、30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
また、遺族基礎年金は配偶者を亡くした場合には夫も妻も支給対象となりましたが、遺族厚生年金は妻を亡くした夫が55歳未満の場合には受給することができません。
年金額
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった人の年金加入実績に応じた額になります。
※
※厚生年金の被保険者期間中に死亡した場合など、被保険者期間の月数が300月に満たないときは、300月で計算されます。
遺族厚生年金は、収入に応じた金額を受け取ることができますが、その反面、支給額の計算が少し複雑で正確な金額を算出するのが難しくなっています。
自分の標準報酬月額を知りたいときは「ねんきん定期便」の表示を確認しましょう。
遺族基礎年金の申請手続き
遺族厚生年金の受給要件を満たしている場合は、遺族基礎年金の申請と同時に手続きを行ないます。
申請先は、遺族基礎年金と同じく住所地の市町村役場か、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。
申請に必要な年金請求書は、市町村役場や年金事務所の窓口でもらえますが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。
記入した年金請求書と以下の書類を提出する必要があります。遺族基礎年金の必要書類と同じです。
- 亡くなった人の年金手帳
- 世帯全員の住民票の写し※
- 亡くなった人の住民票の除票※
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)※
- 子の収入が確認できる書類(高校生の場合は在学証明書や学生証など。中学生以下は不要)※
- 死亡診断書のコピー
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 印鑑(認印可)
※印のあるものはマイナンバーを記入することで添付を省略することができます。
なお、死亡の原因が第三者による交通事故などの場合には追加で必要な書類があります。事前に年金事務所等へ確認しましょう。
中高齢寡婦加算
以下に該当する夫を亡くした妻は、遺族厚生年金に加え、65歳になるまで年額585,500円を加算した金額を受給することができます。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
これは、遺族基礎年金を受給できない妻の生活水準が著しく低下しないようにするための制度です。
まとめ
遺族年金がどれくらいもらえるのか、シミュレーションしてみることで、生命保険の見直しや相続対策にも生かしてみてください。