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相続手続き

相続手続きの流れ全解説!死亡~相続税申告までとその期限について

相続関係書類

手続きの流れを死亡から相続税申告まで解説します。

「急に家族が亡くなって手続き何をしていいか分からない」

「相続手続きは何から手をつければいいの?」

といった方はぜひ内容を参考にしてください。

 

相続手続きの流れ

相続手続きは以下の様な流れになります。

相続発生から相続税申告までのフローチャート

 

相続手続き自体は、葬儀から各種名義変更を経て相続税の申告まで10か月以内で全てを終わらせる必要があります。

意外と時間がないですよね。

相続手続きをすすめる上では

  • すぐにやらなくてはならないこと
  • 落ち着いたら行うこと
  • 他の手続きを済まさないとできないこと

の3つのグループがあることを知っておきましょう。

相続直後にする手続き

相続が発生したらまずは以下の手続きが必要です。

相続直後の手続き

  • 死亡診断書、死体検案書の受取
  • 死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
  • 葬儀社の選定
  • 通夜、葬儀の手配
  • 年金受給停止の手続き
  • 健康保険の手続き(国民健康保険は14日以内)
  • 世帯主変更の手続き(14日以内)

死亡届は1週間以内、その他の手続きも2週間以内には全て行う必要があります。

 

落ち着いてからする手続き

亡くなってから四十九日法要がおわると少し落ち着く時間ができます。

ここから本格的に相続手続きへ取り組むことができます。

落ち着いてからする手続きとしては以下のものがあります。

落ち着いてからする相続手続き

  • 相続人調査
  • 住民票、印鑑証明書の取得
  • 公共料金などの支払い方法変更、停止
  • 電話・インターネットなどの支払い方法変更、停止
  • 所得税の準確定申告(4か月以内)
  • 葬祭費・埋葬料の支給申請
  • 遺産分割協議
  • 相続放棄(3か月以内)
  • 遺言書の検認
  • 不動産・預貯金・株式の名義変更

気を付けなくてはいけないのが相続放棄所得税の準確定申告です。

相続放棄は亡くなったことを知ってから3か月以内、所得税の準確定申告は亡くなってから4か月以内にする必要があります。

 

他の手続きを済まさないとできない相続手続き

他の手続きを済まさないとできないのが

  • 相続税の申告(10か月以内)

です。

相続税の申告をするためには、

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 必要書類の収集
  • 遺産分割協議(遺言がない場合)
  • 相続財産の評価の計算

をしなければなりません。

手続き的には最も難しく、時間がかかる手続きを10か月以内という短い期間でする必要があります。

 

死亡届の提出

家族が亡くなったら、まずは死亡届を提出します。

死亡届をだすためには病院で医師が作成した死亡診断書をもらいます。

死亡届は死亡診断書と一体となっており用紙の右側が死亡診断書、左側が死亡届です。

 

7日以内に死亡届を市区町村役場へ提出

市区町村役場に行って、死亡届を提出します。

死亡の事実を知ってから7日以内が提出期限です。

死亡届を提出すると、戸籍や住民票から亡くなった方が除されます。

相続手続きでは後にこの除された書類が必要になりますが、反映されるには届出をしてから少し時間がかかります。

届出を提出する市区町村役場は、下記のいずれかです。

  • 亡くなった方の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地)
  • 死亡地

届出ができる人は下記に該当する人です。

  • 親族
  • 同居者
  • 死亡地の家主、地主、家屋管理人、土地翰林
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

必要な書類や持ち物は下記の通りです。

  • 死亡届
  • 届出に行く人の印鑑

死亡届を提出すると死体火埋葬許可証がもらえます。

 

遺言書を探す

葬儀が終わり一段落したら、遺言書を探します。

なぜ、遺言書探しから始めるかというと、遺言書の有無で相続手続きは全く変わってくるからです。

遺言書の有無と手続きの方法

遺言書がある → 遺言書を内容をもとに相続

遺言書がない → 相続人同士の話し合いで相続

亡くなった方に保管場所を聞いていない場合は、机やタンスの引き出し、または銀行の貸金庫などを確認しましょう。

 

遺言書がある場合

遺言書を見つけて、「公正証書」と書いてあったら公正証書遺言の写しです。

原本は、公証役場で保管されています。

公証役場はどこでも構いませんので、最寄りの公証役場に行って謄本を受け取りましょう。

<公正証書遺言の謄本交付に必要な書類>

  • 亡くなった方の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
  • 法定相続人であることがわかる戸籍
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 印鑑

遺言書が自筆で書かれたものの場合は、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。

自筆で封筒に遺言書と書かれていた場合は絶対に開封しないでください。

開封せずに、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。

<遺言書の検認申立に必要な書類>

  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)
  • 相続人全員の戸籍謄本

万が一知らずに開封してしまった場合でも遺言書が無効になるわけではありません。

開封してしまったものについてもそのまま家庭裁判所で手続きを進めてください。

遺言書の検認については以下の記事を読んでください。

遺言書を見つけた時の検認手続のやり方解説

相続発生時に家で遺言書を見つけた場合、その場で開封してはいけません。 相続人が自分で書いた遺言書は、必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを受けることになります。 ですので封をしたまま家庭裁判所へ持って ...

続きを見る

検認の手続きが終わると、自筆の遺言書は相続手続きの書類として使用できるようになります。

検認手続きには戸籍を集めたり、相続人へ通知したりする手続きがあるので1~2か月ほどかかります。

 

遺言書がない場合

遺言書がない場合、通常は相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)で手続きをすすめることになります

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。

ですので、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定します。

婚姻前の子や隠し子があとで判明した場合には協議が無効になってしまうからです。

まだまだ、遺言を書いている人は少ないので、相続手続きとしてはこちらのパターンが多いです。

 

相続人を確定する

法定相続人は、下記のとおりです。

法定相続人の順位

配偶者は常に相続人

第1順位 子(子が亡くなっている場合は孫)

第2順位 直系尊属(亡くなった方の親や祖父母)

第3順位 兄弟姉妹

配偶者はどんな状況でも相続人になりますが、離婚をすると配偶者ではなくなるので相続人にはなりません。

配偶者以外は、優先順位の高い人から相続人になります。

優先順位の高い相続人がいた場合は、下位の人は相続人となりません。

ですので、亡くなった方に子供がいる場合に兄弟姉妹が相続人となるというようなことはありません。

相続人の確定

相続人を確定するためには、亡くなった方の戸籍を生まれたときから死ぬまでの分を入手します。

亡くなった方が再婚の場合に前妻との間に子がいたり、認知した子がいたことが戸籍を取り寄せたことで判明することもあります。

前妻との子や認知した子も法定相続人となります。

戸籍の取得の手続きは以下のようになります。

  1. 最後の本籍地の市区町村役場で戸籍、除籍、改正原戸籍を取得
  2. 戸籍、除籍、改正原戸籍をもとに前の本籍地へ除籍と改正原戸籍を請求
  3. 出生時の戸籍が取れるまで2を繰り返す

まずは最後の本籍地のある市町村役場で戸籍を取得します。死亡の届をしてあるので、戸籍にも死亡が記載されています。

最後の本籍がどこにあるのかわからない場合は、住民票の除票を取得して確認しましょう(住民票は本籍を記載して取得することができます)。

そのようにして入手した戸籍から出生までさかのぼり、相続人となる人を確定させます。

戸籍が何度も移っていると全て揃えるのに時間がかかることがありますので、早めに着手しましょう。

 

相続財産を調査する

相続人の確定とともに相続財産の調査をしましょう。

遺言書がある場合も、書き漏れがある可能性がありますので財産は確認するようにしましょう。

通常調査する財産としては

  • 現金・預貯金
  • 不動産
  • 株式、有価証券
  • 保険金

が基本的なものになります。

他の相続財産となるものは、以下の記事で詳しく書いていますので読んで確認してください。

相続手続きでまずチェック!相続財産になるもの、ならないものリスト

相続が起こると亡くなった方に関する財産関係は全て引き継がれると思っていませんか? 意外と相続財産にならないものもあります。 そこで、相続財産になるもの、ならないものをリスト形式でまとめてみました。 あ ...

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相続財産の探し方

相続財産を探す方法としては以下の様なものがあります。

◆亡くなった方の自宅や部屋を調べる

預貯金通帳や不動産の権利証(登記識別情報通知書)などが保管されていないか探します。

◆郵便物を調べる

固定資産税の納税通知書や、銀行や証券会社からの郵便物が保管されていないか探します。

また、クレジットカードの明細も確認しましょう。借り入れがある可能性もあります。

◆メールやネット取引を調べる

ネットで株や証券の取引をしていることがあります。

証券会社や銀行からのメールが届いていないか、確認します。

◆名寄帳を確認する

一人の納税者が所有する固定資産の物件一覧で、相続人であれば市町村役場で入手できます。

 

相続財産を調査することで、話し合いの対象となる財産、相続税の支払いの有無を確認することができます。

 

相続放棄をする場合

相続財産に借金や誰も相続したくない不動産などのマイナスの財産が含まれている場合があります。

相続放棄をする場合は、以下の点に注意しましょう。

◆プラスの財産も相続放棄することになる

マイナスの財産だけを放棄することはできません。

◆相続放棄には期限がある

相続放棄の期限は、相続があったことを知ったときから3か月以内となっています。

◆ほかの相続人に迷惑がかかることがある

相続放棄した人は、最初から相続人ではなかったという扱いになります。

あなたが相続放棄すると、次の順位の法定相続人に相続権が移ります。

次の相続人も相続放棄することで話ができていればよいですが、マイナスの財産を押し付けるようなことになりかねないので注意が必要です。

 

また、限定承認というプラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐもの相続方法もあります。

借金がいくらあるか明確にならない場合や、借金はあっても自宅などの手放したくない財産がある場合に効果的な相続方法です。

限定承認は手続きが複雑なため、あまり実際に使われることがありません。

どうしても限定承認をしたい方は専門家に相談することをおすすめします。

 

準確定申告をする場合

亡くなった方が個人事業主や自営業者で所得税の申告義務があった場合、その年の確定申告と納税は相続人が代理で行ないます。このことを準確定申告と言います。

通常の確定申告は、毎年2月16日~3月15日に手続きを行いますが、準確定申告では、亡くなった方の死亡を知ってから4か月以内です。

納税の期限も、準確定申告の提出期限と同じです。

また、個人事業主でなくても、給与所得があり源泉徴収が行われている場合や、高額の医療費を支払っていた場合は、申告により還付を受けられる場合があります。

準確定申告のやり方については以下に解説記事があります。

相続時に必要な準確定申告のやり方

相続が発生した場合には、亡くなった方の確定申告する場合があります。 一年の途中で亡くなっている場合は、1月1日から亡くなる日までの所得にたいして税金が発生するからです。 この亡くなった方の確定申告を準 ...

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遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合いをしなくてはなりません。

誰がどの財産を相続するのかを話し合い、その内容を文書にし、相続人全員が署名・捺印したものが遺産分割協議書です。

相続税の納付期限が相続開始から10か月以内であることを踏まえると、それより前には遺産分割協議を終わらせておく必要があります。

遺産分割協議書に記入するべき事項は以下のとおりです。

  • タイトルは「遺産分割協議書」とする
  • 被相続人の本籍、最後の住所、名前、相続日(死亡日)を明記する
  • 相続人全員で話し合い同意したことを明記する 例】「相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した」
  • 相続財産は正確に特定する(不動産は地番や家屋番号を登記簿謄本のとおりに、預貯金や株式等は証券や通帳のとおりに書く)
  • 相続人全員が住所と氏名を手書きし、実印で押印する(印鑑証明書も入手しておく)
  • 相続人の数と同じ通数を作成してそれぞれが1通ずつ保管するとよい
  • 代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にする
  • 万が一、後日新たな遺産が判明した場合に備えて、次の文言を入れておくとよい 例】「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人〇〇〇〇がこれを取得する」

以下にサンプルがありますので参考にしてください。

遺産分割協議書サンプル

 

遺産分割協議書に押す印鑑は実印でなければなりません。

もし印鑑登録をしていない相続人がいたら、印鑑登録をする必要があります。

 

また、もしも遺産分割協議に参加する相続人に認知症の人がいる場合、成年後見人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

未成年者が相続人に含まれる場合も、法定代理人を立てる必要があります。親も相続人の場合は親が法定代理人になることはできませんので、特別代理人を家庭裁判所で選任してもらいます。

これらの手続きにも時間がかかりますので、早めに着手するようにしましょう。

 

不動産の名義変更

不動産の相続登記

申請先は、相続する土地を管轄する法務局(登記所)です。

相続する複数の土地の法務局の管轄が異なる場合は、それぞれの法務局に申請する必要があります。

登記の手続きに際して、申請書のほかに必要な書類を以下に挙げます。遺産分割協議をした場合です。

遺産分割協議書を除いて、各種証明書類は市町村役場で取得することが可能です。

  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票除票
  • 相続する人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

これらの書類を集めて、登記申請書を作成し、法務局へ提出をします。

提出から1~2週間で登記手続きが完了します。

完了した土地については登記識別情報という権利証に代わる書類が発行されます。

不動産の相続人は新しく発行された登記識別情報を自分で管理していくことになります

 

登記しないとどうなるか

登記申請に期限はなく、また名義変更せずにそのままになっているケースもあります。

しかし、登記を変更しないと以下のような不都合が生じますので、必ず申請するようにしましょう。

 

◆権利関係が複雑になる

所有者が亡くなってから名義を変更するまでは、事実上その不動産は相続人全員の共有状態になります。

そしてそのうちの誰かが亡くなると、その所有権はそのまま亡くなった人の相続人に相続されます。

年月が経つにつれて、所有権の持ち主がどんどん増えてしまい、連絡の取れない人や会ったことも話したことも人が出てくることも起こります。

 

◆売却・担保にできない

登記上の所有権がないと、不動産を売却したり貸借することが難しくなります。

また、融資を受ける際に不動産を担保にしようとしても、登記簿上の所有者でなければ金融機関がお金を貸してくれることはありません。

 

◆固定資産税の支払い

登記の手続きをするまで、共有状態にある相続人全員に固定資産税の納付義務が生じます。

実態としては関与していない不動産の固定資産税を支払わなければならなくなります。

 

◆登記が遅くなると費用がかかる

次の相続のときにきちんと登記をしようと思っても、上記のような権利関係が複雑な状況になると遺産分割協議もなかなか進まないことがあります。

集めなくてはならない書類も多く、専門家に依頼しても高額になる可能性があります。

 

◆不動産を差し押さえられる可能性がある

相続人のなかに借金がある人がいて支払いが滞っていると、債権者からその相続人の持分の不動産を差し押さえられてしまう可能性があります。

遺産分割協議でほかの相続人が相続することが決められていたとしても、登記をしていなければ相続人全員の共有状態のため、第三者に対して所有権を主張することはできません。

 

自分で登記する方法

登記の手続きを専門家に依頼する方が多いと思いますが、節約のために自分で手続きをすることも可能です。

申請書は法務局のホームページにひな型が掲載されていますので、ダウンロードして使えます。

遺言書がある場合、遺産分割協議を行なった場合、などパターンに分かれて掲載されていますので合ったものを選びましょう。

ただ、慣れない手続きで不備があると何度も法務局に行かなくてはならないこともありますので、

  • あまり時間がない
  • 失敗はしたくない
  • 相続税の支払いが心配

といった方は専門家へ相談しましょう。

 

相続税申告

相続税には基礎控除があります。控除される額は下記の計算のとおりです。

相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産の額が基礎控除額以内であれば、相続税は発生せず申告する必要もありません。

相続税の申告と納付の期限は相続開始から10か月以内です。

 

相続税の申告の仕方

相続税の申告は、支払う人ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に行ないます。

相続税は現金での一括納付が基本ですが、相続財産が不動産だけで金銭をすぐに用意できないときは、延納や物納という制度を利用できます。

相続税を納付しないでいると、以下のペナルティがあり余計に支払わなければならなくなります。

・申告期限までに申告しなかった場合・・・無申告加算税

・申告期限までに納めなかった場合・・・延滞税

・課税を免れるために財産を隠したり証拠書類を偽装した場合・・・重加算税

 

なお、相続する財産については所得ではないため確定申告をする必要はありません。

 

相続手続き費用

相続の手続きにかかる費用は主に、以下のとおりです。

 

◆各種証明書類

手続きに必要な、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書等を取得するために役所で支払う手数料は、一通につき数百円です。

全部取得しても数千円程度ですが、亡くなった方の戸籍謄本の枚数が多かった場合にはもう少しかかる可能性もあります。

 

◆登録免許税

不動産の登記手続きには法務局に支払う登録免許税がかかります。

相続の際の登録免許税は、固定資産評価額×0.04%です。

仮に固定資産評価額が5,000万円の不動産を相続したら、

5,000万円 × 0.04% = 20万円

となります。

ちなみに、遺言により遺贈(相続人ではない人に遺産を渡す)の場合は、固定資産評価額×0.2%です。

 

◆相続税

多額の財産が残されていた場合は相続税を支払うことになります。

相続税は以下の様な体系となっています。

【平成27年1月1日以後の場合】

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

◆専門家への報酬

不動産登記は司法書士、相続税は税理士が代行します。

司法書士に登記手続きを依頼した場合の費用は、8万円~15万円が一般的のようです。

税理士へ相続税の申告を依頼すると、相続財産の約1%の費用がかかります。

もちろん、依頼する事務所によってサービスの内容や報酬がかわります。

相続手続きは一人一人状況が違い、定型化された業務でないので専門家への費用は、相続財産の内容、不動産の数や評価額、地域によって大きく異なるのが通常です。

 

まとめ

親族が亡くなってからすぐに相続手続きに関する期限がきます。

手続きの流れを理解することでスムーズに手続きをすすめることができます。

ぜひ、ここに書かれていることを参考に期限を守って手続きをしてみてください。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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