母が亡くなって、自宅の名義変更をしようと思ったら名義が亡くなった父のままだった!
さてどうしようと困るところですね。
父についての相続のときに不動産の名義変更をしていなかったということですね。
こうした場合に名義変更をするためには、どうすればいいのかを解説します。
相続手続を忘れていた自宅の名義変更は可能か?
相続による不動産の名義変更をしていなかった状態で、あらたに相続が発生した場合に名義変更ができるかについてですが、
結論からいうと手続きは可能です。
父死亡 → 母死亡のケースで考えてみましょう。
考え方としては
①父死亡の場合の相続手続をする
②母死亡の場合の相続手続をする
という2段階の相続手続をすることであなたの名義にすることができます。
問題としては父死亡の時の相続人である母が亡くなってしまっていることです。
不動産の名義変更に必要な手続き
相続によって不動産の名義変更をする場合に必要な手続きとしては以下のことです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定
- 相続人全員で遺産分割協議をする
- 遺産分割協議書を作成して全員の実印で押印
- 戸除籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書をそろえて法務局へ登記申請をする
1.まずは父についての相続手続をする
父死亡→母死亡のケースでは、まずあなたの父親の相続手続をしなければなりません。
母親が亡くなっているので、遺産分割協議の参加者が足りなくなるように思われるのですが、
ポイント
- 遺産分割協議には期限がないこと
- 母親の権利や義務は死亡によって母親の相続人に引き継がれること
という法律の規定になっているので、子供達全員で母親の代わりに遺産分割協議に参加することができます。
つまり、あなたに兄弟がいれば兄弟全員で母の代わりとして、そしてそれぞれが父の子として遺産分割協議をすることになります。
二重の身分(母の子、父の子)があるのでややこしくなりますがこれで遺産分割協議が可能です。
遺産分割協議書の書き方ですが、以下のように協議書の署名欄に工夫が必要です。
ポイント
神奈川県藤沢市藤沢○○
相続人 兼 (母親の名前)の相続人 藤沢 太郎 ㊞
神奈川県鎌倉市御成町○○
相続人 兼 (母親の名前)の相続人 藤沢 次郎 ㊞
印鑑証明書はあなたの兄弟全員分のもので大丈夫です。母親のものは必要ありません。
2.母の名義が自宅にあれば母についての相続手続をする
土地や建物に、父1/2 母1/2のように共有状態のケースがよくあります。
この場合は、母の相続についてさらに遺産分割協議をして協議書を作成します。
遺産分割協議書の署名欄については通常のとおりの記載になります。
遺産分割協議書署名欄
神奈川県藤沢市藤沢○○
相続人 藤沢 太郎 ㊞
神奈川県鎌倉市御成町○○
相続人 藤沢 次郎 ㊞
この場合は、
- 父の名義分についての名義変更
- 母の名義分についての名義変更
の2つにわけて法務局へ申請をすることになります。
父親の必要書類が時間が経っていて揃わない場合は?
亡くなった方の死亡から時間が経つと必要書類が揃わないケースがあります。
例えば
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
は原則5年で役所は廃棄することができます。
不動産の登記事項証明書の住所の表記と本籍地が異なる場合には、上記の書類の提出が必要になります。
住民票の除票や戸籍の附票が廃棄されていている場合は、以下の書類を揃えましょう。
集める書類
- 不在籍証明書
- 不在住証明書
- 不動産の権利証
不在籍証明書、不在住証明書などはほとんど取ったことある人はいないと思いますが、市区町村役場で簡単に発行してくれます。戸籍や委任状等の証明書類も不要です。
これらを代わりに提出することで住民票の除票や戸籍の附票がない場合でも名義変更の手続きが可能です。
注意ポイント
上記の取り扱いは、法務局ごとに違う場合があります。上申書などを求める法務局もあります。
必要になる代替書類については不動産の管轄の法務局へお問い合わせください。
両親の相続手続を忘れていても不動産の名義変更は可能!
両親の相続手続を忘れていても相続による不動産の名義変更手続きは可能です。
順番に相続を処理してことを意識しましょう。
ただし、相続手続きを放置しているとどんどん相続関係が複雑化していき、手続きできない状態になることもあります。
手続きは相続がおこったときになるべく早く名義変更を行うことが基本です。
親の相続手続きをしていなかった状態まででしたらリカバリーは可能です。
手続きが分からない場合はぜひご相談ください。