遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために仕事をしてくれる人です。
具体的には、あなたが亡くなった時に不動産の名義変更や預金の解約・分配などの各種相続手続きを行うことになります。
あなたが亡くなった後に遺言の内容の手続きがきちんとされるか心配なときは、遺言執行者を決めておくことが役に立ちます。
遺言執行者とは何なのか?選んでおくとどんなメリットがあるのかについて解説したいと思います。
遺言執行者は相続財産のガードマン
遺言執行者を選ぶメリットとして、あなたの遺言の内容を相続人たちの様々な思惑から守ってくれるという点があります。
民法では、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」とされています。
民法の規定
第1013条
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
遺言書が残されていても、内容に納得のいかない相続人がいると、遺言のとおりに相続が行われない可能性があります。
相続人全員が反対すれば、遺言書の内容とは違った形で相続財産を分けることができます。
相続人の中に強引な人がいて、遺言と違う内容で他の相続人を納得させ勝手に財産の分け方を決めてしまうなんて事も法律的にはできるのです。
あなたが財産を渡したいはずの相続人が、強引な他の相続人の意見にながされてしまい、遺言書どおり財産をもらえないなんてこともありえます。
そんな事態を防ぎたい場合には、遺言執行者を選任しましょう。
遺言執行者に与えられた強力な権限で、あなたの財産と遺言の内容を守ってもらうことができます。
遺言執行者の仕事
遺言書で遺言執行者を選任した場合、相続人は相続の発生と同時に相続財産に対する管理・処分権を失います。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、相続人の印鑑をもらわなくても、相続登記や預金の引き出し・名義変更をすることが可能です。
具体的には、遺言執行者の役割は以下の内容です。
遺言執行者の仕事
- 遺言執行者に就任したことを相続人前員に知らせる
- 相続財産目録を作成し、相続人全員へ交付する
- 遺言に遺贈があるときは遺贈を受けるかどうか確認する
- 相続財産に不動産があるときは登記の手続きをする
- 遺言に認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする
- 遺言に相続人の排除や排除の取り消しの旨の遺言があった場合、家庭裁判所で手続きをする
- 預貯金の解約・払い戻し、その他財産の名義変更等の手続きをする
- 全ての業務が終了したら、業務終了の旨を相続人全員に知らせる
子どもの認知をするときと相続人の廃除※やその取り消しをするときは、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
※あなたが相続人から生前に虐待を受けていたり、ひどい侮辱行為があった場合に、遺言の中でその人に相続させない旨の申立(廃除の申立て)をしておくことができます。家庭裁判所が認めればその人は一切の財産を相続する権利を失います。
遺言執行者は誰にすべきか?
遺言執行者を選ぶ際には、
- 法律知識のある専門家
- あなたが一番信頼している家族 + 法律知識のある専門家
がおすすめです。
まず相続人の中から遺言執行者を選ぶのは避けた方が無難です。
相続人は相続財産へ強い利害関係をもつので一人に強力な権限をもたせると争いの元になります。
他の相続人から、
「自分に有利なように遺言を書かせたんじゃないか?」
「勝手に相続手続を進められた」
「相続財産以外に遺言執行者の報酬ももらって納得いかない」
なんて思われることは容易に想像できます。
相続の現場は疑心暗鬼になりがちです。手続きに関しては相続手続に詳しい中立的な第三者をたてるのがベストな選択肢となります。
ただし、あなたのこと一番理解しているのはあなたの家族です。あなたが生前どのような考えをもって遺言書を書いたのかは手続きの専門家よりも家族の方がよく理解しています。
そういった意味で、信頼のできる家族+法律知識のある専門家という組み合わせもおすすめができます。
実際の遺言書では、中立的な第三者(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、信託銀行などの金融機関等)を遺言執行者に選任することが多いように感じます。
まとめ
残された家族が必要以上の手間やもめごとなく相続を終えられるようにするために、遺言執行者の選任が役に立つケースは多いです。
専門家を遺言執行者に指定する場合は費用がかかりますが、すでに相続人同士が不仲だったり、トラブルが起きやすい場合には専門家に相談しておくことをおすすめします。