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法務局での遺言書保管のメリット・デメリットと申請方法

法務局で遺言書を預かる自筆証書遺言保管制度が始まっています。

いままでは自分で書いた遺言は、自分で保管・管理をしなければいけませんでしたが

法務局に預けることで、気軽で安全に遺言書の保管を行うことができるようになりました。

この記事では

  • 法務局の遺言保管制度のメリット
  • 遺言保管制度のデメリット
  • 遺言保管制度を利用するためにはどうしたらいいか?

ということについて理解することができます。

自筆証書遺言保管制度のメリットとは?

法務局で遺言書を預かる自筆証書遺言保管制度のメリットとは

  • 遺言書の紛失を防ぐことができる
  • 亡くなったときの家庭裁判所の手続(検認)を省略することができる
  • 最初に手数料を払えば、遺言書の保管料が無料
  • 公証役場の手数料がかからず安く遺言書を作成できる

ということです。

基本的には、あなたが費用をかけずに遺言書を作成したい場合には

非常に便利な制度になっています。

公証役場や金融機関で作成する遺言よりは数万円~数十万円ほど

費用を節約することができます。

また、金融機関に遺言信託という商品では、毎年遺言書の保管料が取られるのですが、

法務局の遺言書保管制度では毎年の費用が無料です。

また、あなたが亡くなった後の手続は、通常の遺言よりも相続手続きが簡単になるので、

あなたで書いた遺言を自宅で保管するより、相続人に対して優しい制度になっています。

費用が安く、相続手続きの省略が受けられる遺言書を作成することができることが大きなメリットです。

 

自筆証書遺言保管制度のデメリット

自筆証書遺言保管制度のデメリットには以下のようなものがあります。

  • 遺言の内容どおり手続きがされる保証はない
  • 自分で全文(不動産の表示などは除く)手書きで書かなくてはいけない
  • 保管制度の手数料3,900円がかかる
  • 法務局へ行っての手続が必要

法務局の遺言書保管の一番のデメリットは、

遺言書の内容が保証されない

ということです。

遺言書には、法律の厳しい決まりがあり、効果がある記載内容も決まっています。

また、遺言書の内容について

  • 遺言執行者の選任するべきなのにしていない
  • 不動産の一部が漏れてしまっている
  • 相続人の大きな相続税の負担が発生してしまう
  • 文章の書き方があいまいで、思ったとおりの相続がされない
  • 誤字・脱字で内容が無効になってしまう

などといったリスクが存在します。

気軽な分だけ、リスクも自己責任となる制度が法務局での保管制度です。

  • 遺言書の内容が複雑
  • 財産が3600万円以上
  • 相続人が海外に住んでいる
  • 相続人たちの仲があまり良くない
  • 誰か一人に有利な遺言書を作成する

といったケースでは、一度専門家に相談することをお勧めします。

一般の方の書いた遺言書で手続きが難しくなってしまったり、

相続人間がもめているケースの相談を私も数々受けているからです。

 

法務局での遺言書保管制度の利用方法

法務局の遺言書保管制度を利用するには

  • A4で作成した遺言書
  • 法務局の様式の申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 本籍地入りの住民票(発行後3か月以内のもの)
  • 3900円分の収入印紙(法務局で購入もできます)

が必要になります。

これらの書類がそろったら

  1. 法務局へ予約
  2. 法務局へ遺言書の作成者が出向く
  3. 窓口で保管の申請
  4. 保管証を受け取る

といった手続きを取れば遺言書の保管は完了します。

法務局は、

①遺言書をつくった人の住所地

②本籍地

③所有する不動産の所在地

のどれかを管轄する法務局である必要があります。

また、代理で誰かに行ってもらうことができない制度なので

病気等で法務局へ行くのが難しい場合は利用ができない制度になっています。

まとめ

2020年7月10日から始まった法務局での遺言書保管制度では、

費用をあまりかけず相続手続きで便利な遺言書を作成できるようになりました。

ただ気軽に保管してくれる制度ですが、遺言書の内容が保証されないという弱点もあります。

あなたが

「きちんと有効な遺言を残したい」

「遺言書の内容が法的に有効なのか確認したい」

と思っているなら、

一度お近くの弁護士、司法書士、行政書士といった

遺言書を扱っている専門家に相談することも検討してください。

 

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