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遺言書のとおりに相続されるとは限らない?特別受益とは。

節税対策でも知られる生前贈与は、自分の財産の分割方法について自分の意志を反映させることができる点でもメリットがあります。

しかし、相続人となる特定の誰かだけが贈与を受けていたとなると、ほかの相続人は不公平に思うこともあるでしょう。

その場合、ほかの相続人は、生前に多く受け取った分は受け取らなくていいよねと主張することができます。

この多く受け取ったとみなされる財産のことを特別受益といいます。

 

特別受益とは

特別受益とは、生前に財産をもらったりや遺言によって財産を受けることです。

相続前に財産をもらっているのにみんなと同じように受け取るのはずるいよねってことで考えられた制度です。

具体的には、以下のようなケースがあります。

    • 結婚に際しての嫁入り道具の購入や、家を建ててもらった場合
    • 事業を開始するための資金や不動産をもらった場合
    • 留学費用や特別な高等教育を受けるための学費を支払ってもらった場合

このような援助を受けていた場合は、相続財産をすでに前もって受け取ってますよねとなるわけです。

あるいは、亡くなった人が遺書を残しており、特定の相続人が法律の規定より多く財産を受けることになる場合も同様に、特別受益の対象となります。

生前贈与や遺贈によって、ほかの相続人が受ける財産が少なくなってしまう場合は、

「不公平だからその分自分たちによこせ!」

と主張することができます。

これを特別受益の持ち戻しといいます。

特別受益の持ち戻しを行う場合、特定の人が多くもらった財産の価格を、遺産に加算して計算することになります。

たとえば、遺産の総額が5,000万円だとして、兄弟2人でその遺産を分割するとします。

ところが、兄はすでに1,000万円の生前贈与を受けている場合、遺産の総額を6,000万円とします。これを、みなし相続財産と呼びます。

6,000万円を1/2にすると3,000万円ずつですが、兄がすでに受けている1,000万円はここから差し引き、兄は2,000万円、弟は3,000万円を相続することになります。

なんだか計算が難しいので誰かが多くもらってた場合は特別受益となる可能性があり、その分自分が多くもらえるかもしれないといった認識でOKです。

なお、相続人じゃない人へ財産をあげたりや遺言を書いて財産を渡した場合は、特別受益の対象となりません。

 

被相続人の意思を反映させたいとき

相続にあたって自分の意思を反映させたいときは遺言書を残すことが基本です。

しかし、遺言書に自分の財産の分け方を書いても、その内容が不公平となってしまう場合には、特別受益の持ち戻しが行われることがあります。

ただ、そのような遺言を残した事情もあるはずです。

「特別受益だなんだと相続人たちにもめてほしくないなぁ」

そんな場合には持ち戻しの免除をおこないましょう

特別受益の持ち戻しの免除を意思表示する場合には、遺言書に「〇〇に与えた特別受益は除外して遺産分割を行なってください」といった内容を記述することになります。

病気などで自立して生活することが難しい相続人が、生活するための資金援助を受けていた場合などは、遺言書がなくても被相続人に持ち戻しの免除の意思があったとみなされるケースもあります。

しかし、遺言書にもしっかりと残しておくことが安心です。

 

不公平な遺産分割に納得がいかないとき

反対に、特定の相続人ばかりが財産を受けていて不公平だと考える場合には特別受益を主張して自分の相続分を増やせるかもしれません。

しかし、特別受益を主張したとしても、その相続人が簡単に応じるケースはめったにないでしょうね。

特に生前贈与の特別受益が認められるには、特定の相続人が財産を受けていたことを立証するための資料が必要になります。

具体的には、銀行の残高証明や取引履歴によって被相続人からその相続人への送金があったことを証明するなどが必要です。

また、自分自身も、被相続人から生前贈与にあたる財産を受けていなかったかどうかも確認しなければなりません。

特別受益を主張する場合には、なんでもかんでも特別受益として認められるわけではないですし、証明の仕方が複雑ですので、専門家に相談しましょう。

 

特別受益以外にも遺留分というもので財産の請求ができる

遺言書によって特別受益の持ち戻しの免除の意思表示がされていた場合でも、遺留分というものを主張することが可能です。

遺留分とは、相続人であれば最低限もらえるはずの財産のことをいいます。

たとえ遺言書で自分の財産を自由に人に渡せるとはいっても、残された相続生活できなくなってしまっては困るので法律で最低限貰える額が決まっています。

いきなり「愛人に全財産を寄付する」、「ユニセフに全額寄付してください」なんて書かれても、残された奥さんと子供は困りますからね。

遺留分を奪うことはできないものとされており、あまりに不公平な遺言書の場合は、遺産を取り戻す権利があるのです。

ただし、法定相続人のなかでも被相続人の兄弟姉妹はこの権利がありません。

特別受益にしても、遺留分にしても、当人間の話し合いだけですんなり納得のいく結果になることは難しいケースが多くなります。

話し合いがまとまらない場合は、調停を行なうことになります。

 

まとめ

これまで仲のよかった兄弟が、遺産相続を機にトラブルになり不仲になってしまうことも十分に考えられます。

自分の財産を子供たちにどのように相続させるか、または、親の遺産をどうするのか、被相続人が生きているうちから家族で話し合っておくことは大切です。

なかなか話しにくいことではありますが、実はすでにわだかまりを抱えている可能性もあります。

後から大きなトラブルになるより、今のうちに一度話をしておきましょう。

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