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平尾昌晃の相続問題にみる遺言書の必要性

昨年7月に亡くなった作曲家の平尾昌晃さんの遺産をめぐるトラブルが話題になりました。

平尾昌晃さんは子供のころ、藤沢市にお住まいになっていたそうです。

藤沢市にゆかりのある方ということで、今回の遺産騒動について、遺言書を残すことの必要性を中心に書いてみたいと思います。

 

遺言書は財産が多い場合必ず残したい

今回の平尾昌晃さんの遺産騒動について、ご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、概要を簡単にまとめます。

平尾昌晃さんには子供が3人いて、長男は最初に結婚した妻の子、次男と三男は二度目に結婚した妻の子です。

そして今回の相続問題は、三度目に結婚した妻と子供たちとの間で起きました。特に、三男はこの再再婚相手の妻に対してかなりの不信感を持っているようです。

現在では3組に1組が離婚をする社会といわれていますので、今後は相続はこうした複雑なケースが増えてきます。

遺産の総額は、60億円とも言われています。これだけの財産の相続で、且つ、相続人が複雑な親子関係ともなれば、揉め事が起きないわけがありません。

平尾昌晃さんは、なぜ遺言書を残さなかったのか、残していればもう少し事態を荒立てずに済んだのではないか、という気がしてなりません。

普段から良好な関係を築いている場合ですら、相続となると相続人同士が互いに不信感を抱いたりするものです。

それが、もとから不仲な関係であったのなら、自分の死後に揉めてくれ、と言っているようなもの。

生前に遺言書の作成に取り組んでいるところだった、というお話もあるようです。

しかし、遺産分割案のメールのやり取りしか残っていないようで、残念ながらそれでは遺言書として認められません。

相続対策に取り組むのであれば何が遺言書として認められるかの把握が不可欠です。

 

遺言書として認められるもの

遺言書には3つの種類があります。

◆自筆証書遺言

被相続人が自筆で作成した遺言書です。「自筆」なので、パソコンなどで作成したものは認められません。
手軽に作成できますが、内容の不備や要件の不足によって遺言書が無効になる可能性があるので注意が必要です。

◆公正証書遺言

被相続人が公証役場に行って、遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成した遺言書です。
遺言書は公証人が保管します。作成時には公証人のほかに2名以上の証人が必要です。
自筆で作成することに比べて費用や時間がかかりますが、要件の不足等によって遺言書が無効になることはありません。
また、遺言書が隠蔽されたり偽造される心配もありません。確実性に優れた方法です。

◆秘密証書遺言

遺言書そのものは被相続人が作成し、公証人にその存在のみを証明してもらう方法です。公正証書遺言と同様、2名以上の証人が必要です。
内容を自分以外の人に知られることなく遺言書を残せます。
偽造などの心配もありませんが、公証人が内容を確認しないため、要件を満たしておらず無効となる可能性はあります。
手間がかかるわりに確実性も担保されないため、利用する人はあまりいません。

 

遺言書を作るのであれば間違いなく公正証書遺言がおすすめです。

改ざんや紛失の心配がないですし、公証役場という公的機関の関与があるので相続人から文句もでにくいです。

ただし、法改正によって自筆証書遺言の法務局での保管が予定されていますので、費用面を考えると自筆証書遺言を法務局で預かってもらうのも有力な方法となりそうです。

 

まとめ

平尾昌晃さんの話に戻りますが、もし公正証書遺言による遺言書があれば、ここまでのトラブルにはならなかったかもしれません。

自筆証書遺言でも構いませんが、このような関係性においては「偽造したのではないか」などの不信が生じることもありますから。

自分にはそこまでの財産はないから関係ないと思わずに、後々の家族のトラブル回避のためにも遺言書を有効に使いましょう。

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