自分の死後のことを考えて遺言書を作成しておこうと考えたときに、書く内容としてまず思い浮かぶのはあなたの財産のことだと思います。
決められた書き方で遺言書を作成し、あなたの財産のことを書き残せば、法的効力を持つようになります。しかし、遺言書ではすべて書いたことが法的効力を持つわけではありません。
たとえば「葬儀はどこでやってほしい、誰を呼んでほしい」といったことを書いても法的効力はありません。したがって、残された人はその通りに葬儀を執り行わなくても法的な問題はないのです。
遺言書の内容として法的効力を持つ事項について解説いたします。
法的な効力を持つ遺言書の内容
遺言書に内容で法的な効力をもつものについては、民法で定められています。
効力をもつないようとは以下のものです。
遺言書で法的効力をもつもの
- 相続分の指定、遺産分割方法の指定
- 遺産分割の禁止
- 相続人の廃除、廃除の取り消し
- 特別受益の持戻しの免除
- 共同相続人の担保責任の指定
- 遺留分減殺方法の指定
- 遺言執行者の指定
- 遺贈
- 信託の設定
- 生命保険受取人の変更
- 一般財団法人設立
- 非嫡出子の認知
- 未成年後見人または後見監督人の指定
以下でひとつひとつ細かく見ていきましょう。
相続に関すること
相続分の指定、遺産分割方法の指定
相続人の誰に何をどのくらい相続させるか、定めることができます。
たとえば、妻に土地と家を、長男には預貯金の1/2と自動車を、長女には預貯金の1/2と美術品を、といったように指定することができます。
法定割合とは異なる割合で相続させたいときには必ず遺言を残しましょう。
遺産分割の禁止
5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができます。
相続人に未成年者がいて、成人してから遺産分割の話し合いをしてほしい場合などに利用することができます。
相続人の廃除、廃除の取り消し
相続人のうちの誰かから、ひどい虐待を受けているなどの理由で相続させたくない人がいる場合、その人の相続権をはく奪することができます。
相続人の廃除は遺言書によるものだけでなく、生前に家庭裁判所に請求することもできます。既に廃除された人が改心したなどの場合には、遺言書のなかで廃除の取り消しを行なうことも可能です。
特別受益の持戻し免除
相続人のうちの誰かがあなたが生きている間に財産をもらっていた(特別受益があった)場合、不公平にならないように相続の時に特別受益の分を考慮して法定相続分が修正されます。これを特別受益の持戻しといいます。
遺言書のなかで、この特別受益の持戻しを免除する旨を書いておくことができます。
たとえば、自分の死後に妻が安心して暮らせるように、生前に渡した財産分の持戻しはしないでほしいときなどには、遺言書に持戻し免除の意思表示をしましょう。
なお、特別受益の持戻しについては法改正があり、こちらの記事で詳しく説明しています。
https://shonan-souzoku.com/%e5%b1%85%e4%bd%8f%e7%94%a8%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a4%ab%e5%a9%a6%e9%96%93%e8%b4%88%e4%b8%8e%e3%81%af%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%a7%e7%89%b9%e5%88%a5%e5%8f%97%e7%9b%8a%e3%81%ae/
共同相続人の担保責任の指定
共同相続人は相続する財産のなかに債権があった場合にはお互いに担保責任を負いますが、これを排除したり変更することができます。
遺留分滅殺方法の指定
遺留分とは、法律上、相続人に最低限確保されている相続財産の取り分です。
たとえば遺言で「すべての財産を長男に相続させる」と書いてあっても、ほかの子供たちから遺留分の請求があれば、ほかの子供たちはその分を相続することが可能です。
その遺留分の滅殺にあたって、どの財産から滅殺するかを遺言書の中で指定することができます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実現するための手続きを行なう人を遺言執行者といい、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。
必ず指定しなければならないということはありませんが、遺言書のなかで上記の「相続人の廃除、廃除の取り消し」や、後で説明する「非嫡出子の認知」を行なう場合は、遺言執行者を指定しなければなりません。
財産の処分に関すること
遺贈
相続人以外の人に財産を渡したいときは遺言書に書きましょう。
遺言がないと、法定相続人以外が財産を受け継ぐことはできません。
信託の設定
遺言書で信託と設定することができます。
たとえば、妻が相続する財産を長女に管理してほしいときなどは、信託を設定するとよいでしょう。
最近では家族信託の設定を行うようなケースもでてきています。
信託については、かなり複雑な設計になることもあるので専門家に相談した方がいいケースもあります。
生命保険受取人の変更
生前に保険会社に連絡をとって手続きをして家族に知られてしまうのを防ぎたいときなどには、遺言書で保険金の受取人を変更することが可能です。
こちらは保険上第44条の規定によって認められています。
保険法第44条
1 保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力が生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対応することができない。
しかし、相続人同士でのトラブルを招きやすいというリスクもあります。
一般財団法人設立
定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者を指定することで一般財団法人を設立することができます。
自分の財産で、財団法人をつくって、死後に事業に使ってもらうことができます。
遺言書による一般財団法人の設立を考えている場合は、専門家に相談することをおすすめします。
身分に関すること
非嫡出子の認知
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、父の「認知」によって法律上の親子関係となります。
認知は生前にも可能ですが、遺言でも認知することができます。
認知された子は、相続人となりますので遺産分割の対象となります。
未成年の後見人または後見監督人の指定
親権者が亡くなった時に
たとえば離婚をしていて子供がまだ未成年の場合に親権者が亡くなると、親族などが裁判所に未成年後見人申し立てをします。
親権者が遺言書のなかで子供の未成年後見人を指定しておくと、この手続きをせずに未成年後見人が就任することになります。
通常、遺言書で未成年後見人を指定するときは、同時に未成年後見人を監督する役目となる後見監督人も指定します。
まとめ
上記で説明した全ての項目について遺言を残さなければならないわけではありません。
自分が遺言したい内容のみ、書いてあれば大丈夫です。
また、たとえば葬儀の行ない方などのように、法的効力を持たない内容が書いてあるからと言って遺言書自体が無効になるわけではありません。
あなたの希望通りにしてくれるかもしれませんので、自分の死後にお願いしたいことがあるのなら、書いておくのもよいでしょう。