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【遺言】財産を渡す人が先に死んでしまった場合どうなるか?

最近は将来の相続に備えて遺言を書く方が増えています。

相続の対策として遺言は非常に役に立ちます。

しかし、例えば「長男に全財産を相続させる」と遺言を書いたのに、自分よりも先に長男が亡くなってしまった場合、財産は誰が相続することになるのか分かりますか?

ここを理解していないと遺言を書いたからといって安心はできません。

財産を渡す人が先に亡くなってしまった場合にどのようなことが起こるのかということと遺言による対策について書いてみたいと思います。

 

財産を渡す人が先に死んでしまうと遺言は無効になってしまう

冒頭のようなケースでは、民法第994条1項の類推適用により遺言は効力を失ってしまいます。

つまり、遺言者の法定相続人全員で財産を分けることになります。

長男の嫁や息子が財産を相続するわけではないんです。

単純なケースならそれほど問題にならないかもしれませんが、

妻へは主に現金・預貯金、預貯金を長男に不動産を相続させ、次男へは最低限の財産しか渡したくないようなケースがあるとします。

この場合に遺言で

「長男へ不動産を、次男へは現金○○万円を、残りは妻へすべて相続させる」

と書いた場合、長男が自分より先に死んでしまうと、不動産は妻と長男の相続人と次男の共有になってしまう場合があります。

不動産の共有状態はあまり望ましいことではなく、遺産分割協議をするのが通常ですから、次男と他の相続人が揉めるということも十分考えられます。

これではせっかく遺言を書いたのに報われないですね。

こういったケースを防ぐためには予備的遺言というものが大事です。

 

予備的遺言による相続対策

遺言者より相続人が先に亡くなってしまったら、遺言を書き直せばいいと考える方もいるかもしれません。

しかし、遺言は常に書き直せるとは限らないんです。

例えば、遺言書を書いた後に認知症になってしまった場合、本人は意思表示できないので一切、遺言の書き直しはできなくなります。

ですから、遺言書を書く時点で色々なケースを想定して、きちんと自分の希望通りに財産を分けられるよう考える必要があります。

その時役に立つのが予備的遺言です。

予備的遺言とはもしもの時のための遺言です。

例えば、

「長男に不動産を相続させる。ただし、長男が私の死亡以前に亡くなっていた場合は、妻に相続させる。

と書いたとき

ただし以下が予備的遺言と言われるものです。

この場合は、遺言書の内容通りに遺産の分割が確定できますね。

 

遺言書を書く場合には色々なケースの想定が必要

遺言書を書く場合には、

「もし~だったら、どうなるか」

といったことまで考えて書くことが大切です。

単純に自分の希望だけを遺言書に盛り込んでも、それが実現しない可能性があるということを認識していなければなりません。

家族に迷惑をかけたくない場合には色々な想定が必要になってくるわけです。

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