遺言書では財産をどのように相続させるかを書くことができますが、
生命保険は通常相続財産とは扱われません。
「子から後妻へ生命保険の受取人を変更する」
といった遺言書が出てきたときには問題になります。
この記事では
- 遺言書で生命保険の受取人変更ができるのか?
- 生命保険の受取人変更のための条件
と解説いたします。
遺言書で生命保険保険の受取人変更ができる
保険金の受取人の変更は、遺言によってすることができます。
これは保険法第44条の規定で定められています。
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
ですので、
「生命保険金の受取人を子から後妻に変更する」
といった遺言書も有効なものとして取り扱われます。
遺言者の死亡によって保険金受取人の変更は効力を発生します。
遺言書で保険金受取人が変更されても保険金を受け取れるとは限らない
生命保険のことを遺言書に書いてもそのとおり内容が実現されるとは限りません。
上記保険法の44条に書いてあるとおり、
保険金をスムーズに受け取るためには、
契約上の受取人が保険金を受け取る前に、受取の変更を保険会社へ通知すること
が必要になります。
遺言書に保険金の受取人変更が書いてあったら、
受け取る人は何よりも速く保険会社へ連絡することが必要です。
保険会社は遺言書で受取人変更がおこなわれていることを知る機会は
通常ありませんので、契約所の受取人に生命保険金を払ってしまっても
文句を言われる筋合いはないのです。
まとめ
遺言書は効力をもつ内容が厳しく法律で定められています。
生命保険の受取人変更は、意外と知られていない遺言の効力です。
生命保険の相続への活用は簡単なものではなく、トラブルも多く起こっています。
遺言書を書く際には注意してみてください。