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相続法の改正で相続時の預貯金の仮払いが可能に

平成30年7月6日に成立し同月13日に公布された法改正で、預貯金の仮払い制度が新設されることになりました。

この制度新設によって何ができるようになるのでしょうか。

 

相続された預貯金債権の仮払い制度とは

従来、預貯金については遺産に含まれないとされていましたが、平成28年12月19日最高裁大法廷決定によって、預貯金債権は遺産に含まれることとなりました。

これによって、それまでは一部の金融機関では遺産分割前であっても応じていた相続分相当の預貯金の払い戻しができなくなってしまいました。

実際には、家族がカードを使って口座からお金をおろしたり、代表相続人名義で払い戻しに応じるケースもあります。

親が亡くなったら入院費用や介護費用の清算や葬儀費用を支払ったりなど、一時的にお金がかかるものですが、現行制度では遺産分割が終わるまで口座からお金を引き出すことはできません。

この不都合を解消するために、以下の2つの方法で、亡くなった人(被相続人)の預金の払戻しが受けられる仮払い制度が新設されることになりました。

 

1.保全処分の要件緩和

仮払いの必要性があると認められる場合に家庭裁判所が仮払いを認めるかどうかを判断します。

次の要件に該当することが必要です。

■家庭裁判所へ遺産の分割の審判又は調停の申し立てをする

■相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるとき(→亡くなった方の預貯金口座のお金を使う必要性に迫られているかどうか)

■他の共同相続人の利益を害しない

この申立によって、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができるとされ、仮払いの額は家庭裁判所が判断します。

 

2.家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設

一定額については、家庭裁判所への申立てをしなくても、共同相続人が単独で(ほかの相続人の同意がなくても)金融機関の窓口における支払を受けられます。

払戻しができる額は以下の計算式を使って算出します。

単独で払戻しをすることができる額=相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分

たとえば、父が亡くなり、母もすでに他界しているケースで、遺産を相続するのは兄と弟だとします。父の銀行預金は600万円です。

葬儀などを執り行うために兄が父の預貯金から払戻しを受けようとすると、以下の計算により100万円を払戻すことが可能になります。

600万円(銀行預金の額)× 1/3 × 1/2(法定相続分)= 100万円

 

まとめ

特に故人が急逝したケースなどは、葬儀費用や亡くなった方が生前支払っていた様々な費用の清算などにあてるお金の準備などしていないでしょう。

そういった場合にも対応できるよう、これまでは遺産相続の手続きを終えるまで払戻しができなかった預貯金を払戻せるようにした今回の改正はとても助かるものですね。

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