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相続放棄せず3カ月を過ぎてしまった場合どうするか?

亡くなった方が多額の借金を背負っていた場合や、あまりにも相続税が高額で資金の準備ができない場合は相続放棄をすることになります。

ただし相続放棄には期限があり、法律の規定では

「相続の開始を知ってから3か月以内」

に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

この3か月の期限を過ぎてしまうと相続を承認したものとみなされて、負債を相続人の方が背負うことになってしまいます。

相続開始を知ってから3か月を過ぎてしまった場合の相続放棄の対応はどうしたらいいのでしょうか?

 

3ヶ月を過ぎてしまっても相続放棄は認められる場合がある。

3ヶ月過ぎてしまった時の対応としては、やはり相続放棄の申述を家庭裁判所にします。

家庭裁判所の実務では

「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理する。」

というのが基本姿勢です。

親の借金があることを知らずに相続して3ヶ月が経過したあとに消費者金融から請求が来た場合などは、請求から3ヶ月以内に相続放棄をすれば認められることが多いです。

相当な理由があり、それを書面化して裁判所に納得してもらえれば3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められます。

裁判所では結構柔軟な判断をしてくれています。

 

相続放棄が認められない場合

相続放棄が認められないのは

  • 遺産分割協議をして協議書を作成し、財産を相続した人が借金を一部でも支払ってしまった場合
  • 相続不動産を売却した場合
  • 相続不動産の賃料を取り立てた場合
  • 保険金の請求、受領をした場合

色々あります。

この辺はケースバイケースで判断されますので、その行為をしたから相続放棄が絶対できないというわけではありません。

 

相続放棄の期限が過ぎても諦めずに専門家に相談することが大切です。

相続開始を知ってから3ヶ月過ぎてしまってからの相続放棄については、まずは専門家に相談することが大切です。

相続放棄の申述は1回限りで1度相続放棄が認められなければ相続放棄ができなくなってしまうからです。

急に身に覚えない借金の督促状など来た場合に、1万円でも払ってしまうと相続放棄ができなくなってしまうおそれもあります。

相続後のお困りごとは自分で判断せずにお近くの専門家にご相談することをおすすめいたします。

 

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