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司法書士が解説!相続による不動産の名義変更のための書類の集め方

身近な人が亡くなって相続手続きが始まると不動産の名義変更をしなければならないケースが多いです。

不動産の名義の変更なんて普段することなんてないですから何から始めていいか分かりませんよね。

この記事を読めば不動産の名義変更のために必要な書類について、自分で集めることができますのでぜひ活用してください。

 

不動産の相続手続きで必要となる書類

まずは、一般的な相続人間で協議をして不動産を取得する人を決めたケースについて書いてみます。

相続財産を協議をして分けた場合に、不動産の名義変更に必要な書類は以下のものです。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 亡くなった人の除住民票
  • 相続人の現在の戸籍
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 名義を取得する人の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明

 

出生から死亡までの戸籍謄本と除住民票

出生から死亡までの戸籍謄本は亡くなった人の本籍地の市区町村役場から戸籍をたどっていきます。

本籍地とは戸籍が保管されている市区町村で住所とは違います。

住所を変更しても本籍地は変わりません。
本籍地は結婚や養子縁組で戸籍が編成されたタイミングで変わります。
つまり亡くなった方の住所がわかっても本籍地はわからないんです。

本籍地が分からない場合は、
1.除住民票(亡くなった人の住民票)を本籍地と筆頭者の記載入りで取る
2.本籍地の記載をもとに本籍地の市区町村へ戸籍を請求する

という手続きになります。

本籍地が分かったら本籍地と筆頭者を申請書に記入して

  • 戸籍
  • 除籍
  • 改製原戸籍

を全て必要通数を請求します。

それぞれの書類の意味について詳しく知る必要はないですが、役所では戸籍が作り替えられることがあり、その役所で一番古い戸籍が「改製原戸籍」、その次が「除籍」、一番新しいのが「戸籍」という認識でいいと思います。

戸籍にはどの市区町村から転籍してきたかが書いてあります。

戸籍の作られた年月日が亡くなった人の出生より前になるように、転籍前の市区町村役場へ繰り返し戸籍を請求していきます。

役所が遠い場合や仕事で平日戸籍を集められない場合は郵送請求が便利です。

 

相続人の現在戸籍

相続人の現在戸籍は相続時に相続にが生存していることを証明するために必要な書類です。

ですので、財産を相続しない相続人の分の戸籍も必要になります。

こちらも本籍地が分からない場合は本籍地記載の住民票を取得しましょう。

通常出生から死亡までさかのぼる必要はありませんが、相続人となるはずだった方が先に亡くなっている場合は、出生から死亡までの戸籍が必要になります。

 

相続人全員の印鑑証明書

印鑑証明書は住所地の市区町村役場や行政サービスセンターで取得できます。またコンビニでも取得できる市区町村もあります。

遺産分割協議をした場合は協議書に相続人全員が実印で押印をして、全員分の印鑑証明書を添付しなければ不動産の名義変更ができません。

 

不動産の名義を取得する人の住民票

住民票は住所地を管轄する市区町村役場や行政サービスセンターで取得できます。

この住民票は不動産を相続する人の分だけで大丈夫です。

不動産の名義人となると固定資産税を請求するために公的な書類での住所の証明が必要になります。

 

不動産の固定資産税評価証明書

不動産の固定資産税評価証明書は不動産所在地の市区町村役場、出張所などで取得することができます。

固定資産評価証明書の取得には固定資産評価証明等請求書以外にも本人確認書類が必要です。

 

必要書類はケースバイケースで変わってくる

遺言書がある場合や調停や裁判で遺産分割した場合などは必要書類ががらっと変わってきます。

また地方によっては固定資産税評価証明書の代わりに課税明細書でいいところもあるなど全国的に統一された取り扱いではありません。

自分で相続関係の書類を集める場合には、何が必要書類なのかの確認からすることが大切です。

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