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相続の話しがまとまらない時は遺産分割調停がおすすめな理由3つ

遺産分割協議でもめてしまった場合はすぐに遺産分割調停の申立てをしてしまいましょう。

相続が起こると通常家や土地、現金・預金といったものを相続人の間で分ける遺産分割協議が行われます。

遺言書があって遺言執行者をあらかじめ指定しておけばあまりもめることなく相続手続きができるのですが、そういった相続対策をしている方は少数です。

相続人当事者同士で話し合いがまとまらない場合は、長引くケースが多く、言い争いで関係が悪化していくばかりです。

そういった遺産分割協議がまとまらない時に解決する方法が遺産分割調停です。

遺産分割調停のメリットについて書いてみたいと思います。

 

1.遺産分割調停は手続きが簡単

遺産分割調停は正式な裁判とは違い、申立ての手続きも実際に家庭裁判所で進められる調停のやり方も簡単になっています。

法律とは無縁な一般の方でも申立てから終局処分(調停の話合いがまとまった時にだされる処分)までのすべてを本人1人だけで行うことが可能な制度です。

申立ての手続きは遺産分割調停申立書など決められた書式に記載し、亡くなった方の戸籍や相続人全員の戸籍謄本などと一緒に管轄の家庭裁判所の窓口に提出するだけです。

揉め事となると、まず弁護士に依頼しなければならないと考える方が多いですが、調停の場合はそんなことはありません。

現実に多くの方が本人出頭で調停をおこなっています。

家庭裁判所で紛争解決のプロである裁判官と専門の調停委員2人を交えて話合いが行われますので安心です。

 

2.費用が安い

遺産分割調停の申立てにかかる費用は1200円です。

他にかかる費用は郵便切手が1000円~3000円(家裁や事件内容によって異なります)ぐらいです。

よく相続関係でもめてしまうと相続人ごとに弁護士をたてて話合い、解決を目指しますが、その場合は、相談料、着手金、報酬金、日当、交通費、がかかります。

遺産分割協議の着手金は20万円~30万円で、報酬金は請求額の16%、日当は3万~5万円が相場です。

一度弁護士に依頼すると数百万円、相続財産が多い場合には1000万円を超える費用がかかる場合もあります。

弁護士を利用した解決より遺産分割調停での解決を目指す方が圧倒的に費用がかかりません。

 

3.解決までの時間が早い

話合いに応じてくれない相続人がいる場合や一方的に不利な遺産分割案を押し付けられた時にも遺産分割調停は素早く解決することができます。

遺産分割調停によって家庭裁判所から相続人に対して呼出状が発送されます。

呼出状が届いたのに正当な理由なく調停を欠席すれば過料5万円が出席しない相続人に対して科されます。

話合いに応じてくれない相続人を話合いの場に引き出すには、遺産分割調停が効果的です。

また遺産分割調停の話合いの多くは数回の話合いで結論がでます。

調停の実施回数は
3回以内 41.4%
4~5回 20.3%
5回~10回 24.8%

となっています。

1回の調停の時間は概ね2時間ほどですから通常の裁判と違い当事者の負担も少ないです。

1年以内に約7割の事件について結論がでています。

 

まとめ

相続人同士の話合いだけで解決しない問題も外部の第三者に関わってもらうことでスムースに話合いが進むことも多いです。

相続関係で話合いがまとまらない場合は遺産分割調停も選択肢にいれて下さい。

費用をかけず迅速な解決が可能です。

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