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遺産分割が完了しないうちに相続人が亡くなってしまったらどうするか?

通常、親族が亡くなった場合には、亡くなった方の遺産について相続人が手続きを行います。

遺産分割を行うときは、相続人全員で協議を行なわなくてはなりません。

しかし、遺産相続の手続きを先延ばししているうちに相続人のうちの一人が亡くなってしまったら、遺産分割協議はどのように行なったらよいのでしょうか?

このように、最初の相続の手続きが終了しないうちに、次の相続が発生することを数次相続といいます。

数次相続が発生した場合には手続きが複雑になります。

どのように対処したらいいか、不動産の名義変更にスポットを当て例をみてみましょう。

 

数次相続による不動産の名義変更が1回で済むケース

<ケース1>

例えば、下記のようなケースであれば1回の手続きで登記が完了します。

父が亡くなり、相続手続をしない場合に母が亡くなった → その子のみが相続人の場合

遺産分割協議を行なうべき人が、遺産分割協議が終了する前に亡くなってしまった場合は、その地位を法定相続人が引き継ぎます。

つまり、母の法定相続人である子どもが母の代わりに遺産分割協議を行なうことになります。

子どもは、母が生きていたとしても、父の相続人としてこの遺産分割協議を行なうべき人です。

したがって、父の遺産分割においては残された子どもだけで遺産分割協議を行なえば足りるということになります。

さらに、母の遺産分割においても、やはり相続人は子ども達なので、この2人で父と母の2回分の遺産分割協議を行ないます。

ただし、この方法がとれるのは、1回目の父の遺産を相続人の誰かが単独で相続する場合のみです。

母が1/2、子Aが1/4、子Bが1/4という分割の仕方をする場合には、父の遺産相続で1回登記を行ない、次に母が相続した1/2を含めた母の遺産について再度登記を行う必要があります。

 

 

<ケース2>

相続する人が単独であれば、次のようなケースでも1回の登記で済みます。

父が亡くなり、単独の子が相続人としたとき、さらに子が亡くなり孫が相続する場合。

登記は1回で済みます。結果的に、父の遺産は孫に相続されることになります。

ただし、これらの場合も、父の遺産を子が単独で相続せず、母が1/2、子が1/2という分割にする場合は、父の遺産相続の分で1回、子の遺産を孫に相続させる分で1回、計2件の登記申請を行なう必要があります。

 

相続人が増えて複雑になる数次相続

上記のように登場人物が少なく、スムースに遺産分割協議を行なうことができれば問題ありませんが、必ずしもそうなるとは限りません。

最初の遺産分割協議を行なわずに何年も経ってしまい、さらに別の相続が生じてしまった場合、相続人、つまり遺産分割協議で合意すべき人物が複雑化する可能性が高まります。

例えば、亡くなった父には前妻との間の子がいたとします。

そうすると、最初の父の相続にあたって相続人には、父のいまの配偶者とその子供に加えて前妻の子が入ってきます。

遺産分割協議には、この前妻の子どもと話あって全員の合意を取らなくては手続きができません。

別のケースでいうと、

子どものいない夫婦で両親がいない場合、夫が亡くなると妻と夫の兄弟が相続人となります。

さらに夫の兄弟が亡くなっていた場合には、夫の兄弟の子や孫が相続人となります。

相続手続をしないでいると話合いをする相続人が爆発的に増えて収拾がつかなくなっていきます。

ただでさえややこしい遺産分割の話し合いなのに、人数が増えるだけでなく、普段あまり関わりのない人とお金の話をするのはややこしさを増大させます。連絡を取るだけでも一苦労、なんてことも実際には多いのです。

 

まとめ

相続が発生したら、放置せずにできるだけ早めに手続きに着手するようにしましょう。

数次相続となってしまった場合は、話し合いだけでなく手続きも簡単ではないケースもありますので、専門家に相談することをお勧めします。

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